サブリース契約、賃料1割減額認める判決

 地主が建設したビルを借り上げてテナントに転貸する「サブリース契約」を巡り、

三井物産(東京都千代田区)が地主の千倉書房(中央区)に対し、賃料相場の

下落などを理由に、当初契約した賃料を引き下げ、過払い分を返還するよう求

めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。

 土肥章大裁判長は、賃料の約1割に当たる月額約670万円の減額を認め、約

2億4850万円の返還を命じた。

 こんな事が有って良いのか?

 地主は、サブリース会社と契約を締結すると「一定賃料を確保する」という保険を

買うことになります、そして何パーセントUPという利益も一緒に確保します。

 しかし、一方で大幅な賃料値上がりに関しては、地主は放棄する事になります。

合わせて、事業リスク(サブリース会社が経営破たんすると賃料は、地主に入らず

債権者に確保されてしまうでしょう)は、地主が負う事になります。

 確かに賃料増減額請求権は契約書で合意していても一方が恐れながらお代官様

と申し出れば、法律で認められているという事ですが、都合の良いときだけ法律に

頼るという企業姿勢は、いかがな物かと思います。

 定期借家権は、賃料増減額請求権を排除できるとしていますので、地主は積極

的に利用すべきだと思います。

 私は、出来るだけ土地だけを貸す事をお勧めしたいと思っています。

 定期借地権は今のところ、賃料増減額請求権は排除出来ませんが、建物が自分

の所有で無いので地震でも何でも安心です。

 賢い地主さんは、大家にならずに地主になって下さい。

国だって、土地の物納は受けますが建物の物納は物NOですから。おそまつ!

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