相続税の納税に不良資産の物納を!
相続時の納税にあてるために、物納を選択する人が多くいます。
殆どのケースが、一番良い土地でしかも更地の物納です。この事を考えてみましょう。
相続にて取得した土地を一般に売却して現金で払うより、国への土地の売却の方が高く売れるので物納を選ぶのです。
しかし、専門家にお聞きすると、法律的には更地である必要は無く、物納要件に合致していれば物納は可能であるという事です。
土地の中の順番は無いそうです。
それであれば、相続時に不良資産を物納したくなります。
地代の安い旧法の借地や家賃の安い貸家の土地です。
貸家の場合土地は、国に物納して地代を払い、入居者から家賃を貰う事になります。
中には、ロードサイド店舗の土地のみ物納して、建物は自分のままで、国に地代を払い高額の家賃を貰いながら、先々土地を買い取るというケースもあるとの事
とても凄いと思ったのは、自宅の土地のみ物納するケースもあると言う事です。
このケースも土地の固定資産税の負担はないとの事です。
会わせて、本人以外誰も人の住んでいる土地(底地)を買わないと言う事です。
良い土地を残しておけば、2次相続も心配ありません。
こんな事なら,更地など一切残さないほうが得なのではないかとさえ思えてきます。
しかし、私がもし税理士なら受けたくない仕事です。
更地物納より時間も労力も掛かりますので、嬉しくないでしょう。
物納を成功させたからと報酬が多くなる事は、ないでしょう。
それより物納が認められなければ大変です。
税理士の先生も、物納部分だけ専門家に頼むケースもあるそうです。