その時藩の出したおふれは、藩の直轄漁場である留川 (三面川・みおもてがわ)でいっさいの漁獲を禁ずるというものでした。寛政7年(1799年)には鮭稚魚の捕獲を厳禁にし、こどもが獲った場合でもその親を罰するという制札を立てました。そして川をすのこで止め一括採捕を行いました。

    

当然上流に上る鮭は少数になる。そのため川の上流の漁民は怒り暴力に訴えることが頻発しました。村上の漁民は藩に訴え出て狼藉に及んだものは逮捕するという強硬手段にでました。

               

これで上流の漁民との対立が決定的となり、漁民は幕府領の領民であるため、村上領民の漁民たちを幕府の評定所に訴えました。結局、村上の漁民たちが経済と面目がかかった村上藩の強力な援護で勝利しました。

          

この後村上藩は青砥武平治を中心にさらに多くの鮭を得ようと自然産卵ふ化法を考えつきました。


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