状況に応じた相続手続きのいろいろを掲載中

相続する財産はすべてが課税ではなく、一定の非課税財産があります。

・生命保険金のうち 500万円×法定相続人の数
生命保険金を5,000万円受けた場合、相続人が3人いれば、500万円×3人で1,500万円が非課税になり、課税対象額は3,500万円になります。

・退職手当金のうち 500万円×法定相続人の数

・墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具など
ただし、趣味や投資の目的で所有しているものは非課税財産とはなりません。

・葬式費用・・・埋葬、火葬費用、遺体の運搬費、お通夜に要した費用
(控除されないもの・・・香典のお返し、墓地・墓碑の購入費用、法事に要した費用など)
香典は相続財産とはなりません。

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