状況に応じた相続手続きのいろいろを掲載中

自分の財産を特定の人に相続させたくない場合には家庭裁判所に申し立てることができます。

ご自分が亡くなった時に遺言など事前になにも手続きを行わない場合には法定の相続人に権利が発生します。
現在ご自分の子供から暴力などの虐待を受けてかつ、学校を中退して親の収入や財産を当てにして働こうとしない場合などには家庭裁判所に「相続人廃除の申し立て」を行うことができます。

申し立てを行えば必ず相続人から排除できるかというとそうではありません。事実、上記のような自体が事実であったとしても一時的な感情による出来事である場合やその原因が双方にあると判断されれば認められないケースもあります。
相続人排除の決定がされるとその推定相続人は遺留分も失うことになりますので、決定するには様々な状況を総合的に判断した形で行われています。

また、排除の請求を行うことによりさらに当事者との関係で虐待などがひどくなるケースも考えられます。これを回避するために遺言による相続人排除という方法があります。

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