岐阜市長に関する措置請求の要旨

 平成25年1月1日の岐阜新聞に、岐阜市長 細江茂光氏の新年の挨拶を目的とした有料広告が掲載された。広告の内容は、謹賀新年と大きな見出しで、皆々様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます 平成25年 元旦 となっている。さらに顔写真を入れて、岐阜市長 細江茂光 謹んで新年のご祝辞を申し上げます の挨拶に始まり、末尾に皆様方のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げ、年頭の挨拶とさせていただきます となっております。 
 この新聞広告について、市長公室秘書課は広告料として52,500円を平成25年2月22日に 岐阜市六条大溝4丁目10−19 株式会社 廣和に支出した。
 この広告掲載は、公職選挙法第152条に規定する「挨拶を目的とする有料広告の禁止」行為に抵触する不当な公金の支出に当たる。
 このような、売名の謗りを免れない新聞広告を公費から支出して掲載することは、法を守るべき行政の長として厳に慎むべきである。
(岐阜市に対する損害)
 岐阜市長が当該新聞広告に関して、株式会社 廣和に支出した 金52,500円が岐阜市に与える損害である。
 よって、岐阜市長が支払い済みの広告料 52,500円を市に返還する措置を請求する。