監査請求棄却について

 私が平成22年10月6日付で提出した岐阜市職員措置請求に係る監査請求について、岐阜市監査委員事務局は平成22年11月22日付の回答で、請求人の主張は理由がないものと判断し本件請求を棄却するという結論を出した。

 ところが岐阜市の設計業務委託の入札で、不落随契となった物件等の入札について、一部関係者の証言により、長年に亘り事前に落札業者を談合により決定していたことが明らかになりました。しかし、岐阜市の調査ではそれを解明せず、あたかも談合がなかったかのような業者に甘い発表をし、監査請求を棄却したことは残念ながら岐阜市に自浄能力なしということを自ら認めたことになります。

 申請人としては誠に遺憾であります。こうした役所の姿勢が長年入札談合を許していた要因であると言わざるを得ません。公共事業の入札談合は役所の行政姿勢に係わる大きな問題の一つであります。それ故に厳しい対応が求められていますが、官・業の癒着の構図は一向に変わりません。役所の鈍感力には閉口し、こうした不法行為を容認することは断じてできません。私は今後とも全力を尽くして入札談合根絶のために努力する決意であります。

                                                     以上


  
    平成22年11月26日                                                                                                                

                                                岐阜市議会議員
                                                   服 部 勝 弘