談合情報 (原文)
貴職ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
先生の御努力の甲斐有って、最近は徐々に岐阜市の工事入札も改善の兆しが顕れてきました。ところがこの情報に逆らって又も次に記すとおり談合が行われようとしています。
1. | 入札施行日 | 平成16年10月8日午前9時 | |
2. | 工事名 | 水路改良工事 | |
3. | 工事場所 | 岐阜市北一色10丁目地内 | |
4. | 工事予定価格 | 13,800,000円 | |
5. | 落札予定業者 | M社 (実名での情報でしたがプライバシー保護のため) |
談合入札にたいする行政の姿勢は、相変わらず工事内訳書の提出と聞き取り調査による事実確認を経て、「談合の事実は認められない。」との判断を下して事なきを得ようとするか、または指名業者を入れ替えて談合疑惑を払拭しようとします。
しかし、これは談合不正をなくす方法ではありません。単に行政が責任の火の粉を被らないための方便です。とはいえ是正の妙案はありませんが、入札の指名業者の選定範囲を広げることも今後に向けての一案かと思います。
では今回の談合入札に関して、先生は以下の様に行政に対し御指導なされば如何でしょうか。
@ | 事前に行政に談合の告知を行う。 | |
A | 告知情報は入札業者に伏せておくように行政に指示する。 | |
B | 通常の入札を施行し、入札書投函直後に告知する。 | |
C | 入札書を未開封のまま預かる。 | |
D | 改めて工事費内訳書提出と共に再入札をさせる。 | |
E | 二種類の入札書により談合を確認する。 |
こうすれば最初の入札書は談合の結果であっても、再入札書は談合をすることが不可能と考えられませんでしょうか。