申 し 入 れ 書
前略 日頃は岐阜市政のために格別のご指導とご尽力を賜り深謝致します。
さて、岐阜市椿洞1161番地 株式会社 善商(為重美紀社長)が、同市椿洞地内において約52万立方メートル以上の産業廃棄物を不法に投棄していた事件について、同社への許認可権と監督権を持つ岐阜市の不作為な甘い対応が、長年にわたり業者に不法投棄をさせ続けていた。このことに対して、岐阜市は市民に納得のいく説明と謝罪をしておりません。
なぜ大量の産廃の不法投棄を見逃してきたのか。否、岐阜市の担当者は知っていて放置していたのではないかという疑問は拭えません。私共にも連日、市民の皆さんから怒りの声や、いろいろの情報が寄せられております。
〈市民の証言〉 | ・ | 岐阜市の職員は不法投棄の状況を知っていたが、業者側の利害関係者から市の幹部に圧力があり、この問題について、「つつくな」と言われていた。 | |
・ | 職員は知らないはずがない。知らないとは言わせない。 | ||
・ | 影響力のある人からの圧力(口利き)で、トップも口を噤んできたのではないか。 |
また、市役所という行政組織の中で働く職員が、業者の不法投棄を知っていても、ハッキリ物が言えない雰囲気が職場内にあったとも言われております。(問題先送り、ことなかれの隠蔽体質)
いづれにしても、細江市長や環境事業部長・職員などの〈不法投棄を知らなかった」「驚いている」といった無責任なコメントや議会答弁だけでは到底市民は納得できません。これだけ大量の不法投棄を仮に「知らなかった」ということであれば、職務怠慢であり、岐阜市は何をしていたのだろうかということになります。当然、地方公務員法
第29の2 職務上の義務に違反し、職務を怠ったことになります。さらに、同法
第33条の信用の失墜行為の禁止にも抵触するものと思われます。これだけの重大事件を担当者が誰一人として長年にわたって「知らなかった」ということはあり得ないことだし、もし本当に「知らなかった」としたらお粗末極まりないことであるが、いったいどちらを向いて仕事をしていたのですかと問質したい。このまま知らぬ存ぜぬでは済まされない由々しき問題であります。
そこで、本件に係わる業務に携わってきた歴代の職員を対象に、真相を究明する調査を実施して、細江市長の責任において事実を解明し、その結果を岐阜市民に明らかにされますよう強く要望致します。
〈情報提供〉 | ・ | 椿洞の処理場地内には医療廃棄物の不法投棄もあったとの情報もありますので、現地ボーリング調査では十分留意し対応して頂きたい。 |
公 開 質 問 (追加分)
先日(3月22日)に提出した公開質問状の追加分として、次の8項目をお尋ね致しますので、文書にて回答を求めます。
1、 | 岐阜市はこともあろうに「善商」をごみ減量化などに積極的に取り組む模範業者として[G・R事業所」に認定しホームページで公開していたが、どのような基準と調査をして選定したのか。 | |
2、 | 「善商」が1999年8月に廃プラスチックや汚泥など、6種類の産廃の運搬を申請し、岐阜市が許可をした時の取り扱いはどのようにしたのか。 | |
3、 | 椿洞地内の他社の作業場から夜になると黒い煙が出ているが大丈夫かという住民の証言があるが、同社に対して今までに岐阜市は何らかの調査をしたのか。 | |
4、 | 付近住民が5年前に「善商」の作業所へ入ったら、犬に囲まれて噛み殺されそうになったとの証言があるが、岐阜市の調査時には妨害らしき行為はなかったのか。また、番犬などの存在を確認しているのか。 | |
5、 | 「善商」は外部からの監視や立ち入りを妨げたり、警戒するような対策をしていたと思われるが、岐阜市は気付かなかったのか。(参考・構内撮影禁止有) | |
6、 | 私共の現地の視察や関係者からの証言等を総合して検証すると、「善商」は不法投棄を長年行っていたことがバレないように巧妙に処理していたことがハッキリと浮かび上がってきます。(質問 4・5参照)そこで、こうした会社の作業状況を、調査に入った市の担当者はなぜ気付かなかった(或いは、知っていても黙認した)のか。また、調査をしたとの抗弁であるが、どのような方法で何を調査したのか。その調査の内容について詳しい説明と作業日誌などの資料の提供を求めます。 | |
7、 | この問題について、市会議員から市職員に対して働きかけ(圧力)もあったような住民の証言(3月25日 粟野西公民館での住民説明会にて)があるが、その事実関係についての確認を求めます。 | |
8、 | 「善商」以外の他社の中間処理施設への立ち入り調査の状況と結果について公開を求めます。 |
提 言
この度の産廃不法投棄事件について、岐阜市は業者に対して適正な行政指導を行わず、結果として不法行為を見逃してしまった。その責任は重大であり、関係者は職務怠慢のそしりを免れない。この反省を踏まえて、全庁的に行政上不法性のある行為については、警察・検察当局とも連携を密にして、違反業者を告発する厳しい姿勢を執るよう申し入れます。
そこで併せて、利害関係者(例えば、暴力団・右翼団体)などからの威圧などに屈したり、ビビらないような行政組織を確立されるよう要望し、その一助として警察O・B等の専門家を嘱託相談員として採用し、窓口に配置されることを提言致します。
草々
平成16年3月26日
岐阜市議会議員
服 部 勝 弘
岐阜市長
細 江 茂 光 様