申 し 入 れ 書
日頃は格別のご指導を賜り深謝致します。
さて、4月に執行される岐阜市議会議員選挙に関して、立候補を予定している保守系の新人が、自治会組織を利用した選挙事前運動をしており、公職選挙法に抵触していると思われる。
関係者の話によると、この立候補予定者の後援会長は自治連合会長がつとめていて、傘下にある自治会長が町内会に回覧をまわして署名活動をしているとのことである。また、本人の知らないうちに無断で後援会の役員に名が連ねられていたというのである。しかし、自治会を通じての加入活動に対し、「村八分になっては・・・」と思い、反論し難く、やむなく意に反して署名をしてしまった人もあるということだ。
こうした自治会組織を利用した半ば強制的な事前運動に対して、多くの市民から私共に憤りの声が寄せられている。かかる行為は公平、公正な選挙運動を阻害する由々しき問題である。
よって、自治会を利用した個人の後援会加入署名と集票活動を行わないよう厳しく指導されますよう申し入れ致します。
平成15年2月26日
岐阜市議会議員 | 服 部 勝 弘 | |||
岐阜市議会議員 | 田 中 成 佳 | |||
岐阜市議会議員 | 日下部 次 郎 |
岐阜市選挙管理委員会
委員長 戸 澤 清 行 様