申 し 入 れ 書

 日頃は岐阜市の選挙執行業務に対し、格別のご指導とご協力を賜わり深謝致します。
 さて、平成14年第6回岐阜市議会定例会にて「岐阜市長選挙における選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例」が可決され、岐阜市議会選挙でも選挙公報が発行されることになりました。このことは、より開かれた選挙を行う上からも高く評価するものであります。
 ところが「選挙公報」の様式については、候補者の氏名を右端に記載することを規定するとのことであります。これにはいろいろの問題があると考えますので、下記の理由を申し述べて、この様式を見直しされますよう要望し、候補者が自由に氏名や政策を表現できる様式に改善されますよう申し入れ致します。
 つきましては、早急にご検討をいただき、その結果について文書にて3月15日迄にご回答をいただきますようお願い申し上げます。

                                                    平成15年2月6日
                                                     岐阜市議会議員  服 部 勝 弘

岐阜市選挙管理委員会

   委員長 戸 澤 清 行 様
             

            記

一、 選挙公報は有権者が候補者の氏名、政策、人物像などを知りうる重要な活動の場である。それ故に記載方法は候補者の自由裁量に委ねるべきである。
一、 選挙公報は候補者が政策や自分の氏名等を自分流に表現し、有権者にアピールする場でなければならない。
一、 氏名、顔写真を画一的に掲載させる役所の手法は、金太郎飴的で変化もなく、有権者の選挙に対する関心が低下する。
一、 表現の自由が著しく阻害されて、自由な選挙運動が制限される。
一、 選挙ポスターでは、氏名の記載方法は制限がなく自由にできる。
一、 氏名を右側に記載することを規定することは法律的な根拠もないし、それを候補者に強要することは問題がある。

                                                                   以上