岐阜地方裁判所の判決を受けて


 昨年3月議会で私が行なった「さる以下」発言は、なんら市長個人を指すものではなく、浅野前市長が立候補した3回の市長選挙のたびに、繰り返し選挙違反を行なった岐阜市役所の体質を擬人化したものであります。
 
 私への懲罰は、発端は議会内での発言であったものの、処分理由の対象は議会外で発行している私の議会報「ズックぐつ」の内容に起因するものでありました。
 
 議会外での発言が懲罰の対象とされることは、明らかに言論の自由への侵害であります。
 
 また、懲罰委員会での私の弁明に批判を加えることは、明らかに人格権の侵害でもあります。
 
 岐阜市議会が行なった懲罰処分は、「言論の自由への侵害」及び「人格権の侵害」という憲法に抵触するものであります。

 ゆえに、私は法による救済を求めました。

 しかしながら、裁判所は、私が求めた証人調べ等の実質審理を全く行なうことなく、結審を宣言し、判決を迎えることとなったのであります。

 結果は、私の敗訴となりました。

 これまで5回の公判で、審理に対する熱意が全く伝わらなかった裁判所の姿勢から予測はしていたものの、一抹の希望も抱いていました。

 踏みこんだ判断、正当な判決を裁判所が下さなかったことに対し、大変残念に思うとともに強く抗議するものであります。

 今回の決定が認められるならば、議会の多数派は数の力により、《何でもあり》の暴挙を法律の名の下で許すことになり、同時に、議会外での発言までも処分できるという憲法違反を堂々と許すことになるのであります。まさに民主主義の死を意味します。

 私は、断じて今回の判決を認めるわけにはいきません。

 直ちに名古屋高等裁判所への控訴手続きを行い、あらためて正当な判断を仰ぎたいと考えます。

 今日まで、私の裁判闘争を支えてくださった多くの市民の皆様に対し、心から感謝を申し上げますとともに、私の決意表明とさせていただきます。

 どうか今後とも引き続きご支援いただきますようよろしくお願い申し上げます。

                                                    
                                                          2002年9月19日

 

                                                  岐阜市議会議員
                                                        田 中 成 佳