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農地転用手続き

農地

「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農
地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧
の目的に供されるものをいいます。

「耕作」とは、土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをい
います。そして、「耕作の目的に供される土地」とは、現に耕作されている
土地はもちろん、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも
耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供され
るものと認められる土地(いわゆる耕作放棄地)をも含みます。

 農地であるかどうかは、その土地の現況によって区分するのであって登記
簿の地目によって区分するものではありません。


農地法の手続き


1)農地法第3条許可
 農地を農地のまま売買、賃貸借をする場合は、許可が必要です。また、農
地を相続した場合、相続の届出が必要です。
 現行の農地法では、第3条許可はすべて各市町農業委員会許可となってい
ます。相続した場合など許可不要の場合でも、該当農地の所在する市町農業
委員会等への届出が必要です。

2)農地法第4条許可
 自分が所有している農地を農地以外のものにする場合には、許可が必要で
す。農地を農地以外にすること、農地の形状などを変更して住宅、工場、商
業施設、道路等にすることを「農地転用」といいます。また、形状を変更し
ない場合でも、資材置場、駐車場のように耕作目的以外に使用することも含
まれます。
・4ヘクタール以下の場合は、「市町農業委員会許可」が必要です。(広島
県では県知事権限を市町に移譲しているため)
・4ヘクタールを超える場合は、「県知事許可」が必要です。
・市街化区域内にある農地の転用は「農業委員会への届出」が必要です。

3)農地法第5条許可
 農地を農地以外にする目的で、売買、賃貸借等をする場合には、許可が必
要です。
・4ヘクタール以下の農地又は採草放牧地を転用するために権利移動する場
合は、「市町農業委員会許可」が必要です。
・4ヘクタールを超える農地又は採草放牧地について転用するために権利移
動する場合は、「県知事許可」が必要です。
・市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動は、「農
業委員会への届出」が必要です。