交通事故により発生する損害は、人身損害と物的損害に大別されます。
行政書士として交通事故にかかわる場合、人身損害を負った案件に関
わることがほとんどです。
自賠責保険と行政書士
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、交通事故の被害者保護を
目的とした、自動車・バイクの所有者と運転者が必ず加入しなければな
らない強制保険です。
もしも、交通事故の加害者が任意保険に加入していなかった場合でも
自賠責保険への請求により怪我の治療費や、怪我に伴う休業損害、痛み
に対する慰謝料など補償を受けることができます。
行政書士は、被害者が速やかに治療費や休業損害、慰謝料等を受けれ
るよう、自賠責保険会社などに提出する書面を作成するほか、後遺障害
の認定結果に不満がある場合は、事故調査や医療調査を行い、事故と後
遺障害発生との因果関係を明らかにする書類を作成して、後遺障害に対
する異議申し立て書類の作成なども行います。
なお、交通事故の被害に遭った時、その損害を立証する責任は被害者
が負います。休業損害の算出や後遺症の発生と事故との因果関係、後遺
症の程度、後遺症の程度に伴って労働能力が低下した損失の立証は被害
者の責任で行わなければなりません。
行政書士は被害者が適正な賠償額を受け取れるよう、被害者の主張を
裏付ける様々な事実証明書類の作成を通じて、損害賠償金の請求までの
支援を行います。
自賠責保険と任意保険の違い
自賠責保険 | 任意保険 | |
目的 | 被害者保護 | 契約者(加害者)保護 自社の利益 |
加入 | 法律に基づいてすべての車が強制加入 | 加入は任意 |
対象 | 対人賠償のみ | 契約内容による |
賠償額 | 限度額がある | 契約内容による |
請求先 | 加害者側自賠責保険会社等 示談代行サービスはなし。 但し被害者からの請求も可能 |
示談代行サービスにより加害者側任意保険会社が窓口になることが多い |
過失相殺 | 重過失がなければ減額されない | 厳格に過失相殺・減額される |
免責事由 | 少ない | 多い |