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交通事故業務

 交通事故により発生する損害は、人身損害と物的損害に大別されます。
 行政書士として交通事故にかかわる場合、人身損害を負った案件に関
わることがほとんどです。


自賠責保険と行政書士

 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、交通事故の被害者保護を
目的とした、自動車・バイクの所有者と運転者が必ず加入しなければな
らない強制保険です。
 もしも、交通事故の加害者が任意保険に加入していなかった場合でも
自賠責保険への請求により怪我の治療費や、怪我に伴う休業損害、痛み
に対する慰謝料など補償を受けることができます。

 行政書士は、被害者が速やかに治療費や休業損害、慰謝料等を受けれ
るよう、自賠責保険会社などに提出する書面を作成するほか、後遺障害
の認定結果に不満がある場合は、事故調査や医療調査を行い、事故と後
遺障害発生との因果関係を明らかにする書類を作成して、後遺障害に対
する異議申し立て書類の作成なども行います。

 なお、交通事故の被害に遭った時、その損害を立証する責任は被害者
が負います。休業損害の算出や後遺症の発生と事故との因果関係、後遺
症の程度、後遺症の程度に伴って労働能力が低下した損失の立証は被害
者の責任で行わなければなりません。

 行政書士は被害者が適正な賠償額を受け取れるよう、被害者の主張を
裏付ける様々な事実証明書類の作成を通じて、損害賠償金の請求までの
支援を行います。



自賠責保険と任意保険の違い

   自賠責保険  任意保険
 目的 被害者保護 契約者(加害者)保護
自社の利益
 加入 法律に基づいてすべての車が強制加入 加入は任意
 対象 対人賠償のみ 契約内容による
 賠償額 限度額がある 契約内容による
 請求先 加害者側自賠責保険会社等
示談代行サービスはなし。
但し被害者からの請求も可能
示談代行サービスにより加害者側任意保険会社が窓口になることが多い 
 過失相殺 重過失がなければ減額されない 厳格に過失相殺・減額される
 免責事由 少ない 多い

 任意保険会社による「一括払い」とは、加害者が加入している任意保険会社が窓口となり、1階部分の自賠責保険と2階部分の任意保険の賠償金を一括して被害者に支払う任意保険会社のサービスです。