自動車登録
自動車について登録手続きをする際は、所有者の住所を管轄する運輸支
局・検査登録事務所で行うことになります。
自動車の手続きには以下のようなものがあります。
1)新車・中古車でナンバーのついてない車を登録する場合(新規登録)
登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続きです。新車
新規と、抹消した車を再び使用(中古車新規)する場合があります。
2)氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合(変更登録)
これらの事由が発生した場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する
運輸支局等で手続する必要があります。
3)自動車を売買等により譲渡、譲受する場合(移転登録)
所有者を変更する際に必要な手続きです。
4)自動車の使用を止めた又は、解体等又は輸出する場合(抹消登録)
自動車の使用を一時中止する場合、自動車を解体等再度使用しない
場合、又は自動車を輸出する場合に必要な手続きです。
5)ナンバープレートを紛失などした場合(番号変更)
ナンバープレートの紛失、盗難、毀損したときに必要な手続きです。
車庫証明書
車庫証明書は、正式には自動車保管場所証明書(普通自動車の申請手続
き)といいます。
新しい自動車に買い替えたとき、引っ越しなどで自動車を保管する場所
が変わった時、自動車を相続した場合で保管する場所が変わった時などに
申請が必要です。申請先は自動車の保管場所を管轄する警察署です。
軽自動車については、自動車保管場所届出書の提出が必要です。届出先
は、自動車と同様に軽自動車の保管場所を管轄する警察署です。
行政書士は、これらの手続きを迅速に行ってまいります。