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相続・遺言相談

相続手続きをしたい

 遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申
請業務に関するものを除き、遺産分割協議書作成や相続人関係説明
図等の書類作成を中心に、その前提となる種々の調査も含めて、お
引き受けします。相続発生後の手続きであり、相続の円滑な実現又
は新たな紛争を予防することになります。

 遺産分割協議とは、原則、遺言書がない場合、亡くなった方の財
産を相続人間で話し合い、その財産をどのように帰属させるかを決
定することです。正の財産だけでなく、負の財産(借金など)もあ
ります。相続人全員が同意すれば自由に分割することが可能です。

 この協議を書面にしたものが、遺産分割協議書です。不動産の名
義変更や相続税の申告、金融機関の払出し等の際に必要な書類とな
ります。このような書類作成を行政書士がサポートします。

 この場合に、他仕業との連携が必要です。名義変更等の登記関係
は司法書士、土地分筆登記等は土地家屋調査士、遺言書の検認ほか
裁判関係は弁護士、相続税等は税理士、年金関係等は社会保険労務
士等々と専門手続きがあります。行政書士は、これらの他仕業との
連携も図りながら、相続手続をサポートしてまいります。

法定相続人
の範囲 
配偶者  夫または妻 
 子供  子供がすでに死亡しているとき
は、孫(代襲相続)
 親(直系尊属)  配偶者の親は含みません。親が
死亡しているときは祖父母
 兄弟姉妹  代襲相続する場合は、おい、め
いまで

 相続順位   法定相続人と法定相続分
 第1順位   配偶者1/2  子1/2
 第2順位  配偶者2/3  親1/3
 第3順位  配偶者3/4  兄弟姉妹1/4

遺言書をつくりたい

 通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者
とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類が
あります。行政書士は、これらすべての遺言書作成の支援を行います。
相続発生前(生前)に、相続による紛争の予防であり、遺言原案作成を
サポートします。

 遺言が特に必要な場合として、夫婦間に子供がいない場合や、再婚し
たが先妻の子供と後妻がいる場合、内縁の場合、相続人同士が不仲な場
合、相続人でない人に財産を分けてあげたい場合、相続人がまったくい
ない場合など、法定相続分と異なる相続を希望する場合に遺言は有効で
す。

自筆証書遺言 遺言者が、全文・日付を自著し、署名・押印した遺言。相続開始後に家庭裁判所の「検認」が必要です。

公正証書遺言 遺言時に公証人・証人2名の関与を必要とし、公証役場に原本が保管される遺言。家庭裁判所の「検認」は不要です。

秘密証書遺言 遺言者が遺言書に署名・押印のうえ、封紙に公証人の公証を受ける遺言。