相続手続きをしたい
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申
請業務に関するものを除き、遺産分割協議書作成や相続人関係説明
図等の書類作成を中心に、その前提となる種々の調査も含めて、お
引き受けします。相続発生後の手続きであり、相続の円滑な実現又
は新たな紛争を予防することになります。
遺産分割協議とは、原則、遺言書がない場合、亡くなった方の財
産を相続人間で話し合い、その財産をどのように帰属させるかを決
定することです。正の財産だけでなく、負の財産(借金など)もあ
ります。相続人全員が同意すれば自由に分割することが可能です。
この協議を書面にしたものが、遺産分割協議書です。不動産の名
義変更や相続税の申告、金融機関の払出し等の際に必要な書類とな
ります。このような書類作成を行政書士がサポートします。
この場合に、他仕業との連携が必要です。名義変更等の登記関係
は司法書士、土地分筆登記等は土地家屋調査士、遺言書の検認ほか
裁判関係は弁護士、相続税等は税理士、年金関係等は社会保険労務
士等々と専門手続きがあります。行政書士は、これらの他仕業との
連携も図りながら、相続手続をサポートしてまいります。
法定相続人 の範囲 |
配偶者 | 夫または妻 |
子供 | 子供がすでに死亡しているとき は、孫(代襲相続) |
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親(直系尊属) | 配偶者の親は含みません。親が 死亡しているときは祖父母 |
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兄弟姉妹 | 代襲相続する場合は、おい、め いまで |
相続順位 | 法定相続人と法定相続分 |
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第1順位 | 配偶者1/2 | 子1/2 |
第2順位 | 配偶者2/3 | 親1/3 |
第3順位 | 配偶者3/4 | 兄弟姉妹1/4 |
遺言書をつくりたい
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者
とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類が
あります。行政書士は、これらすべての遺言書作成の支援を行います。
相続発生前(生前)に、相続による紛争の予防であり、遺言原案作成を
サポートします。
遺言が特に必要な場合として、夫婦間に子供がいない場合や、再婚し
たが先妻の子供と後妻がいる場合、内縁の場合、相続人同士が不仲な場
合、相続人でない人に財産を分けてあげたい場合、相続人がまったくい
ない場合など、法定相続分と異なる相続を希望する場合に遺言は有効で
す。
自筆証書遺言 | 遺言者が、全文・日付を自著し、署名・押印した遺言。相続開始後に家庭裁判所の「検認」が必要です。 |
公正証書遺言 | 遺言時に公証人・証人2名の関与を必要とし、公証役場に原本が保管される遺言。家庭裁判所の「検認」は不要です。 |
秘密証書遺言 | 遺言者が遺言書に署名・押印のうえ、封紙に公証人の公証を受ける遺言。 |