建設業許可について
・建設業を営む場合は許可が必要です。但し軽微な建設工事を除きます。
軽微な建設工事とは、建築一式工事にあっては、1件の請負代金が1,500万円
に満たない工事、又は延べ面積が150uに満たない木造住宅工事、その他の工事
にあっては1件の請負代金が500万円に満たない工事をいいます。
・許可の区分
(1)大臣許可と知事許可
営業所が2以上の都道府県の区域内にある場合は大臣許可、1都道府県内なら知
事許可となります。
(2)一般建設業と特定建設業
特定建設業:発注者から直接請負う1件の建設工事について、下請代金の額が
4,000万円(建築1式工事においては6,000万円)以上となる下請契約
を締結して施工しようとするもの。
一般建設業:特定建設業の許可が必要な工事以外の工事のみを施工しようとする
もの。
・建設業の許可業種
新設された解体工事業を原則含む29業種について、業種ごとに許可の取得が必
要です。
・許可の有効期間
許可の有効期間は5年間です。申請は有効期間満了の3か月前から受け付けてい
ます。
有効期間満了の30日前までには許可更新の申請をしなければなりません。
・その他、決算終了、営業所所在地変更、法人の役員変更、経営業務管理責任者変更
、専任技術者変更など、速やかな変更届出書の提出も必要です。
このように建設業についてだけでも、様々
な手続きが必要です。
建設業等の各種許認可手続きは、行政書士
にお任せください。