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設立経緯

平成10年

7月

埼玉で全国聴覚障害教職員シンポジウムが開催され、パソコンのテストケースとして、埼玉県手話通訳問題研究会要約筆記班の有志がパソコン要約を担当した。

  

平成10年

9月

有志により、パソコン要約筆記学習会が始まった。
会場は埼玉県障害者交流センター。
毎月、第一木曜日。

 練習会の風景

平成10年

11月

平成16年の身障国体埼玉開催の調査として、神奈川国体へ見学。

神奈川国体

平成11年

4月

大宮ろう学校の協力により、練習会場とノートパソコンを借用できることが出来、第1・3木曜の月に2回の定例会学習会を始める。

大宮ろう学校学習会

平成11年

5月

大宮ふれあいフェスティバル等、テストケースとしての派遣協力を積極的に開始。 ふれあいフェスティバル

平成11年

11月

パソコン要約筆記検討委員会を組織し、委員会を月に一度開く。

  

平成12年

4月

シラコバト基金助成、ならびに、(社)埼玉県聴覚障害者協会の協力により、パソコン要約筆記講習会を開催(全10回)。(4月〜7月)

講習会の様子

平成12年

7月

講習会終了(修了者20名)

終了式

平成12年

10月

埼玉パソコン要約筆記サークル結成。

  

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設立にあたり
埼玉パソコン要約筆記検討委員会

                委員長  石山 健三 

 聴覚障害者の情報を保障する手段としては、補聴器・手話・筆談等があり、要約筆記は、筆談を集会等の多人数の聴覚障害者を対象として、近年開発されたものである。
 1980年頃からのコンピュータの発達により、最初はステノプコン・ステノワード等、一部専門家による特殊な技術を必要とする機器が開発された。
 ところが、情報技術の革新は、ウィンドウズ時代の到来により、一般の人でも、比較的手軽に、パソコンによる要約筆記が可能になった。
 しかし、機器が開発されただけでは、聴覚障害者のための情報保障のシステムが完成されるわけではない。 要約筆記による保障活動を志す人たちが、連絡をとって協力しあい、受益者である聴覚障害者のニーズを取り入れる組織が必要である。
 埼玉パソコン要約筆記サークルは、この考えのもとに、埼玉県内で、パソコン要約筆記を普及していくことを目的として、同じ志の者を集めて、結成するものである。

平成十二年十月一日

埼玉パソコン要約筆記サークル

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会則

【名 称】本会の名称は「埼玉パソコン要約筆記サークル「彩caps」」とする。      
【目 的】本会はパソコン等の電子機器を用いた文字通訳を行う為の技術習得と、
     聴覚障害者の情報保障ならびに福祉向上の為の活動を行う事を目的とする。
【事務所】本会事務所は会長宅とする。
【活 動】本会は次の活動を行う
     1.聴覚障害者へリアルタイム文字の情報保障を提供する。
     2.リアルタイム字幕提供の技術を研究し、人材を育成する。
     3.聴覚障害者の理解を深める。
     4.電子媒体通訳の研究開発
     5.その他聴覚障害者の福祉向上に係わる活動。
【組 織】埼玉県及びその周辺に住居し、また在勤、在学し本会の趣旨に賛同する
     ものを会員とし、それをもって組織とする。
【役 員】本会に次の役員を置く。
     1.会 長  1名  
     2.副会長  2名  
     3.会 計  1名  
     4.委員  若干名  
      また、会計監査を役員外に2名置く。
【役員の選出】
     1.役員は会員の互選により選出する。
     2.会長、副会長は役員が推薦し会員の同意を得る。
【総 会】定期総会は毎年度はじめに開催する。
     次の事項を審議決定する。
     1.事業報告並びに決算の承認
     2.事業計画並びに予算の承認
     3.会則の改廃
     4.役員の承認
     5.その他の重要事項
【報償及び弁償】
     役員に報酬を給しない。公用については、交通費の実費をもって弁償する。
【財 源】本会の財源は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
【会 費】本会の会員は定められた会費を納入するものとする。
     会費は1名に付き、年額 2400円とする。
     但し、学生参加に限り申し出のある時は、役員会において半額または
     免除する。
【監 査】本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
     但し、創立の年度においては創立の日から始まる。
【脱 会】本会を脱会しようとする者は、脱会届出書を提出する。
     2年以上会費未納の者については自動的に除籍とする。
     すでに納入した会費は返納しない。


    付    則
     本会則に明記されないものに付いては、役員会において決定し報告する。
     本会則は2000年10月1日から施行する。
     本会則は2001年05月16日、一部改訂する。


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