告訴・告発について

 悪徳業者から、法外な金銭の支払い請求を受けたり、脅迫を受けたときに警察に相談したことはありませんか。この様な場合、余程の場合でない限り、警察は動いてくれません。それは、個人の金銭貸借は個人間において解決すべき問題であり、国家は介入しないとする考え方に基づくもので、これを民事不介入の原則と呼びます。また、警察がこの様な民事事件に介入したがらないのには、もうひとつ理由があります。それは、警察が扱う事件の件数が余りにも多いということです。
 しかし、民事事件でも、相手が脅迫(刑法222条)に及んだ場合は、立派な刑事事件になるのです。この様な場合、貴方が警察に相手を告訴(刑事訴訟法230条)すれば、警察は受理しなければならず、事件を放置することはできません(刑事訴訟法242条)。
 もし、サラ金業者から、脅迫を受けているのであれば、躊躇することなく告訴に踏み切るべきです。法律上は、告訴は口頭でもできますが、民事事件に絡む場合は、口頭では受理してくれないのが実状です。
 この様な場合は、告訴状を提出しましょう(刑事訴訟法241条)。しかし、告訴するには告訴権が必要です。例えば被害者、法定代理人(弁護士)、配偶者、直系親族、兄弟姉妹等です。一方、告発(刑事訴訟法239条)の場合は、誰でもが警察に犯罪を知ったときは犯人を告発できるのです。
 この場合も、告発状を提出した方が良いでしょう。
 告訴状・告発状は、貴方が自身で書いても良いのですが、法律専門家が書いた物の方が、説得力があり証拠価値も高いといえるでしょう。
 行政書士は、法律専門職として、告訴状・告発状を作成することを業務としています。是非相談してみてください。

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