目的 | 著作権の第1発行(公表)年月日を登録しようとするとき |
提出書類 | 第1発行年月日登録申請書(1通)、【添付書類】@著作物の明細書、A第1発行日を証明する資料(50人以上の受領、展示等が証明できる数)、B実名を証明する資料(法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票)(1通) |
あらまし | 著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう。その権利は相対的な排他的な独占権である。 本来、著作権は著作物を作成した時点で自動的に発生し、その取得のために何ら手続を必要としないものである。故に、著作権の登録制度は、著作権関係の法律事実を公示するとか、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するために存在する。そして登録の結果、法律上一定の効果が生じる。 |
提出先 | 文化庁長官 窓口:文化庁長官官房著作権課 |
手続の流れ | 登録申請 許可・不許可 申請者 → 文化庁長官 → 申請者 |
※ その他の許可申請:@著作権登録の申請、A出版権登録の申請、B著作権隣 接権登録の申請等があります。
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