Q&A

Q1.
最近よく公正証書について聞きますが、その意味合いと作り方を知りたいのですが。

A1.
公正証書とは、広い意味では公務員が作成した書類の総称ですが、一般的には、公証人が法律行為その他の私権に関する事実について作成する証書を意味します。作成するにあたっては、当事者または代理人が公証人役場において、契約などの法律行為の内容を陳述して公証人が聴取して作成するものです。公正証書は、私文書と異なり、民事事件での執行力を強く有することから、契約・遺言などに広く利用されております。


Q2.
5年前に建築資材の会社を興したのですが、取引先のある会社から「有限会社のままでは取引先のリストにハンデイがある。規模に応じた株式会社に改組しないか。」との打診を受けました。現在は出資金一千万円、従業員40人、年商は7億円です。有限と株式の違い、それに移行に必要な手続きを教えてください。

A2.
株式会社と有限会社は、事業が小規模のときは、大きな違いはありません。ですからご質問のように、企業イメージとして有限会社が不利ではないかと感じる場合が実際には多く見受けられます。
有限会社から株式会社への組織
変更は、有限会社法によって次のような手続きを要します。
  @総社員総会の決議
  A現存する純資産額以内の株式の発行
以上のように有限会社から株式会社への組織変更は、厳格に規定されています。


Q3.
近所にバイパスができて交通量が著しく増えてきました。騒音についてはある程度の覚悟はしていたのですが、自動車無線が頻繁にテレビやラジオに入ってきます。このような電波障害にはどのように対応したらよいのか教えて下さい。

A3.
アマチュア無線、ハイパワーCB無線を車両に積み込んで楽しむドライバーが増加する傾向にありますが、それに伴い、テレビ、ラジオへの電波障害が日常生活の快適性を阻害するケースも増えてきております。この様なときは、電波障害防止協議会に申し出ることができます。同協議会は、不法無線の監視・測定により、発射位置を特定し是正を行っております。なお、無線局の開設にあたっては、電波障害防止の観点より、総務大臣に免許申請をするようになっております。必要書類の作成・手続は行政書士にご相談下さい。


Q4.
建設業を営んでおりますが、北海道知事に対する決算報告の際、税務署に提出した納税書に添付した書 類を建設業の財務諸表にそのまま転記したのですが、支庁の窓口で受理していただけませんでした。どういうことでしょうか。

A4.
建設業の決算報告書は、建設業に関する1営業年度の業務実績を明らかにするものであり、建設業以外の事業を併せて営業しているときは、売掛金の中でも工事に関するものは、完成工事未収入金、買掛金などは、工事未払い金といったように分離しなければなりません。また、原価の計算においても、建設業の工事原価にあたる部分と、兼業事業の原価にあたることを明確にしなければなりません。


Q5.
長年、許可を受けて管工業を経営していますが、鋼構造物に関する工事も手がけて参りました。資格免許 がなくても10年の経験で建設業の許可を受けることができると聞きましたが?

A5.
確かに10年の経験があれば、技術者としての資格証や免許状に代えて建設業許可の要件とすることができますが、一口に10年といっても、120ヶ月のことであり、例えばある年に3ヶ月工事をしていない期間があれば、その年の経験期間は9ヶ月しかカウントされません。また、したがって、過去の工事に関する注文書、請求書、工事仕様書等あらゆる資料を検討した上でなければ、一概に結論付けることはできません。


Q6.
耕作していた農地を売り払って、離農しようと考えているのですが、どのような手続が必要でしょうか。

A6.
農地の売買は、売買の相手方の業種、取得した農地の使用目的、地域性、売買の対象たる農地の面積等により、農地法の適用される条文その他関連法令の関わり、申請の受付先である許可権者が異なってきますので、一概に申し上げることはできません。


Q7.
私は、先日自己都合により会社を辞めました。夫の社会保険の扶養に入りたいのですができますか。雇用保険は受給するつもりです。


A7.
貴方の場合は、次の場合のみご主人の社会保険に加入することができます。
  1 雇用保険の給付制限期間中の期間
  2 雇用保険の受給終了後の期間
雇用保険の受給は収入とみなされるため、雇用保険を受給している間は社会保険の被扶養者には残念ながらなれません。その期間中はご自身で国民健康保険に加入していただくことになります。なお、社会保険の被扶養者となったときは、国民年金第3号被保険者になれますので、忘れずに手続きをとって下さい。


Q8.
私は現在居酒屋を経営しています。最近は不景気のため客足が少なくなり、営業時間を午前0時以降に延長したいと考えています。この様な場合、深夜酒類提供飲食店の届出が必要になると聞きましたが詳しく説明してください。

A8.
ご質問のとおり、午前0時以降に客に飲食させる場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届があ必要となります。届先は所在地を管轄する警察署です。ただし、午前0時をすぎても主食(米飯類、麺類、パン類、お好み焼き、ピザ等)と認められる食事を提供する営業所(食堂、レストラン)であれば届出の必要はありません。なお、営業ができる地域が条例で決められているので、あらかじめ、貴方の居酒屋が深夜酒類提供飲食店を営業できる地域かどうかについて、所轄の警察署または行政書士事務所にお尋ね下さい。また、営業所の構造や年少者立ち入り禁止といった規制もありますので、事前に行政書士事務所を尋ねることをお勧めします。


Q9.
私は中国から中華料理の調理師(在留資格は技能)として来日し、13年になります。家族は妻と中学生の子供一人ですが、日本での生活にも慣れ、収入も安定しており家族全員が、今後日本に住み続けたいと考えております。そこで、日本国籍を取得したいと思いますが可能でしょうか。

A9.
日本の国籍を取得することを帰化といいます。帰化の条件としては、次の6つの要件が必要です。
  1 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  2 20歳以上で自国の法律により能力を有すること。
  3 素行が善良であり、法律違反や納税義務を怠っていないこと。
  4 自分または同一生活の配偶者、親族の資産または技能により生計を営むことができること。
  5 日本国籍を取得後前国籍を失うこと。
  6 不法団体を結成したり、政府を暴力で破壊することを企てたりしないこと。
以上の条件すべてに合致していれば帰化申請が可能と判断されます。申請から許可までの期間は1年半から2年ぐらいかかります。その間、税金の滞納や交通違反など日ごろの行いにも注意を払ってください。なお、あなたが日本人と結婚している場合は、条件が一部緩和されます。詳細については、法務局の国籍課や行政書士にお問い合わせ下さい。

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