離婚協議書の作成

話し合った内容は「離婚協議書に」
離婚後の生活をスムーズにスタートさせるためには、離婚届を提出する前に、慰謝料、財産分与などについて夫婦で十分に話し合って決めておくことが必要です。なぜなら、一旦離婚届を提出してしまうと、なかなか話し合いはできませんし、相手は既に終わったものとして支払ってくれない場合が考えられるからです。

話し合いにより、慰謝料、財産分与について合意ができた場合には、「離婚協議書」「念書」「覚書」「合意書」等の書面を作成し、本人に署名押印をさせることが肝要です。
後日、相手が合意事項を履行しないため法廷紛争となった場合、これらの書面は有効な証拠となります。

法的手段をとるには「公正証書」を
将来において、相手が約束を履行しない場合に、すぐに強制執行などの法的手段で約束を実行させるためには、離婚協議書の内容について、公正証書を作成することを提案致します。
公正証書とは、公証人という資格をもつ人が作成する公文書です。
公正証書に、相手方が約束を実行しない場合には強制執行を受けても構わないという「執行任諾文言」を挿入しておけば、もし、相手方が約束を果たさない場合には、この公正証書は、裁判所が発する「判決文」と同じ効力を生じ、相手方の不動産・給料等の財産を差し押さえることができるのです。

離婚協議書の作成は行政書士に
離婚協議書の作成は、法律専門家である行政書士に依頼して下さい。
また、行政書士は、平素の業務を通じて公証人と連携を密にしております。


法務大臣承認入国審査申請代理人
行政書士 土橋治男 事務所
〒007-0836札幌市東区北36条東19丁目2番22号
電話:(011)785-9531
FAX:(011)787-5566
Mail:gyosei-tsuchihashi@xqe.biglobe.ne.jp
URL:http://www5e.biglobe.ne.jp/^tutihasi/

本ページに掲載されている文章・画像等の無断転用・掲載を禁止します。