内容証明について
1 意義
内容証明とは郵便物の内容である文書について、いつ、いかなる内容のものを、誰が誰宛に差
し出したかを、差出人が作成した謄本によって郵政事業庁が証明する制度です。
個人や法人その他の団体が、権利義務の得喪や変更に関する重要な通知をする場合、その通 知の内容を公的に証
明してもらい、証拠として残しておくために、内容証明の制度を利用します。
内容証明郵便は、差出人が相手方に対して意思表示を行ったことの具体的証拠として、極めて有効であり、これの存 在によって、将来における紛争が回避されることも多いのです。
内容証明郵便は、これがいつ相手方に送達されたかを確認するため、配達証明郵便とするのが実務の通例となって います。このことにより、内容証明郵便の証明効果を高め、証拠としてより価値あらしめることになるのです。
一方、内容証明郵便には、右に述べた証明という本来的効果のほかに、これを受け取った者に対して心理的な圧力 が加わるという副次的な効果もあるのです。
2 内容文書作成のルール
内容文書の作成には一定の条件が要求されます。手紙であれば何でも良いというわけではありません。
そして、その条件を満たしたものだけが内容証明の取扱を受けるのです。
従って、内容文書を作成する場合は、弁護士、行政書士等の法律専門家に作成をいらいすることが良策といえます。
3 内容証明を作成するケース
1 取引一般 |
2 不動産売買 |
3 不動産賃貸借 |
4 貸金その他の債権債務 |
5 担保 |
6 株式会社その他の法人 |
7 人事労務 |
8 損害賠償 |
9 親族・相続 |
10 知的所有権・不正競争防止 |
11 消費者保護・近隣 |
行政書士土橋治男事務所
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