趣 旨 | @高齢化社会への対応及び障害者福祉の充実を図るため、 ●本人の要望や選択を尊重する自己決定権を確立すること ●残像能力を生かして、できるだけ普通の暮らしを維持すること ●障害のある人も、家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会をつくること を重点として、平成12年4月に民法の一部改正が行われ、成年後見制度が制定されました。 A成年後見制度は、知的障害者や痴呆などで判断能力が充分でない人に対しても、できる限り自 己決定権を尊重しようとする国際的な流れに基づき、従来の法定後見制度に、軽い知的障害者らの ための補助を設け、利用対象者の枠を広げたものです。 |
メリット | 従来、禁治産者・準禁治産宣告がなされると、戸籍にその旨記載されたため、あまり利用されませんでした。しかし、新制度では、成年後見登記制度が採り入れられたことにより、裁判所書記官又は公証人の嘱託により、登記所の備える後見登記ファイルに記録されることとなり、個人のプライバシーが保護されることになりました。 |
介護保険制度との関係 | 介護保険制度における介護サービスは、契約に基づき行われますが、この契約において、判断能力に劣る状況にある高齢者が、不利益を受けないために、成年後見制度が重要な役割を果たすことが期待されています。介護保険制度と成年後見制度とは高齢化社会を支える両輪と言えるでしょう。 |
成年後見制度のパターンについて
区分 | 法定後見 | 任意後見 |
細部区分 | 補助 | 保佐 | 後見 | |
対象者 | 判断能力が不十分な人 | 判断能力が著しく不十分な人 | 判断能力が全くない人 | 現在は問題ないが、将来に備えたい人 |
家裁への申立者 | 本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など | 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者 (任意後見人) |
支援者 | 補助人 | 保佐人 | 成年後見人 | 任意後見人 |
任意後見(移行型)の流れ
第1段階 判断能力が正常な状態 |
@委任契約及び任意後見契約を締結する。 A任意後見契約については公正証書により契約書を作成する。 B受任者は、委任者が正常のうちは、委任契約に基づき「療養監護」「財産管理」に関する事務の代 理を行う。 |
第2段階 痴呆初期段階 |
@受任者が、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求する。 A家庭裁判所により任意後見監督人が選任される。 B任意後見人が、任意後見契約公正証書に基づき委任者の後見を開始する。 C任意後見人が、後見監督人に対して、後見事務に関する報告を行う。 |
第3段階 契約の解除 |
@委任者又は受任者のいずれか一方又は双方が死亡若しくは破産したとき。 Aその他、委任者・受任者はいつでも契約解除ができる。 |
行政書士土橋治男事務所
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