遺産分割について

1 遺産分割の意義
相続財産については、相続開始(被相続人の死亡)と同時に、一旦共同相続人による遺産の共同所有という法律関係が生じ ます。例えば被相続人である夫が死亡すれば、その死亡と同時に、夫の遺産は妻・子供の共同所有となります。 しかし、それはあくまで暫定的、過渡的な形態に過ぎず、いずれにしても最終的には、相続財産を構成する個々の財産が、共同相続人に配分され、各共同相続人の単独所有に移行します。そのための法的な手続が遺産分割なのです。


2 遺産分割の方法 遺産分割の方法には、
   @被相続人の指定による遺産分割
   A協議による遺産分割
   B審判による遺産分割
 以上の3方法があります。それでは、その具体的方法について説明します。
被相続人の指定による遺産分割 @相続財産を構成する個々の財産をそのままの形で分割する方法
A相続財産を売却した代価を分割する方法
B共同相続人の一人が、相続財産を取得するとともに、他の共同相続人に対して債務を   負担し、これを後に支払う方法
協議による遺産分割 @遺言による分割方法の指定または分割の禁止の定めがない場合は、いつでも共同相  続人全員の協議によって遺産分割ができる。
A遺産分割協議の当事者とは、共同相続人・包括受遺者・相続分の譲受人及び遺言執  行者である。
B当事者の一部を除外して行った遺産分割は無効である。 
審判による遺産分割 遺産分割協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、遺産分割を家庭裁判所に請求することができる。


3 遺産分割の効力 @遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生じます。これを、遺産分割の遡及  効と呼んでいます。これは、各共同相続人が遺産分割によって取得した財産は、被相  続人から直接取得したものであるとする考え方によるものです。 
Aしかし、共同相続人の内の一人が、相続開始後、遺産分割前に、相続財産である不動 産のうち、自己の持分権を第三者に譲渡した場合はどうなるでしょうか。もし、遺産分割 の遡及効により、遺産分割協議の結果、その相続人がなんらの権利も有しなかったと  すると、第三者は不測の損害を被ることになり、取引の安全を害することになります。そ こで、民法は、取引の安全を保護する目的から、「第三者の権利を害することはできな  い。」と定め、分割の遡及効を制限しています。したがって、この場合、第三者は、遺産  分割により財産取得者した相続人と共有することになります。
Bなおこの様な場合は、相続人は、分割協議により当該不動産を相続したときに、登記  をしなければ第三者に対して、自己の権利の取得について対抗できません。


  
行政書士は、遺言の作成を助言するとともに、遺言執行者として遺言書を執行します。

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