被 害 届
被害届の意義 | @被害届は、犯罪の被害届関係者が、その被害事実に関する申告を記載する書面である。 A被害届は、第一に捜査の端緒となり、第二に証拠書類として重要な役割を果たす。 B被害届は、贓品(被害品)の手配、手口による犯人の割り出しの活用される。 C被害届は、被害関係者が、任意の意思表示した書類であるから、実質的には供述調書や他 の捜査書類よりは信用度が高いといえる。 D刑事訴訟法319条2項は、「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白 が自己に不利益な唯一の証拠である場合は、有罪とされない。」と規定しているが、被害届は、 被告人の自白を補強する証拠として活用される。 |
作成者 | @被害届の作成者は、警察機関に被害の届出をした者である。 Aしかし、代書を認めない趣旨ではない。 B届人の依頼により代書する場合は、代書人は、被害の状況を聞き取り、作成後はこれを被害 者に閲覧又は読み聞かせ、記載事項に誤りがないか確認し、届人の署名押印を求めなければ ならない。 C代書した場合は、代書の理由を付記するとともに、代書人の職業、氏名を記載して押印する。 |
※行政書士は、被害者の依頼を受けて、代理人として被害届を作成することができます。
行政書士 土橋治男 事務所
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