瀬戸市消防用高所監視施設運用要綱
(目的)
第1条 この要綱は、瀬戸市消防用高所監視施設(以下「高所監視施設」という。)により、災害発生時の被害状況等を把握し、初動体制の早期確立と迅速な災害対応を図るため、高所監視施設の運用、管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)高所監視施設 高所カメラ制御卓、モニター、高所カメラその他これらに付属する設備により、高所から災害状況を監視できる装置をいう。
(2)高所カメラ制御卓 消防署通信指令室(以下「指令室」という。)内に設置した、高所監視施設の運用制御装置をいう。
(3)モニター 指令室、消防対策室及び市災害対策本部並びにデジタルリサーチパークセンターに設置した映像表示装置をいう。
(4)高所カメラ 瀬戸デジタルタワーに設置した超高感度カラーカメラをいう。
(5)管理者 高所監視施設の管理者(消防長)をいう。
(6)副管理者 管理者の補佐を行う者(消防署通信指令室長)をいう。
(7)従事者 消防署通信指令室係員及び消防署通信指令室長の指名を受け、高所監視施設の操作に従事する者をいう。
(8)映像記録 高所監視施設により収集した映像情報を記録、再生等ができる記録媒体に記録されたものをいう。
(高所監視施設の運用)
第3条 高所監視施設の運用は、次に掲げるところによるものとする。
(1)平常時の監視は、自動周回往復動作で行うものとする。
(2)火災等の通報及び消防本部設置の地震計で震度4以上の地震を感知した場合は、指令室のモニターで災害地点の監視を行うものとする。
(3)災害対策に必要な場合は、消防対策室及び災害対策本部設置のモニターに災害情報を表示するものとする。
(4)自動周回往復動作中の映像は、瀬戸市消防本部ホームページ及び各所に設置した映像表示装置に表示が可能なものとする。
(従事者等の遵守事項)
第4条 従事者等は、次に掲げる事項を遵守し、適正な運用に努めること。
(1)高所カメラ制御卓の設定をみだりに変更しないこと。
(2)災害発生時又は発生する恐れがあるとき、若しくは公共の用に供するとき以外は、個人のプライバシーを侵害する等、高所カメラを特定地域に向け停止させ、高倍率化する等の操作を行わないこと。
(3)太陽光、その他の高発光点を避ける等、高所カメラ保護に努めること。
(4)毎日の点検と共に、定期的に作動状況を確認し、維持管理に努めること。
(5)災害地点の監視により知り得た情報は、出動隊の編成及び支援情報として有効に活用すること。
(秘密の保持)
第5条 従事者等は、運用上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(映像記録の取扱い)
第6条 映像記録は、消防、防災活動等の目的以外に使用、公表しないものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りではない。
2 保管の必要があると認められる映像情報は、指令室に保管する。
3 管理者は、映像情報の提供申請があり、必要があると認めたときは、第1号様式により申請させるものとする。
4 管理者は、前項により画像記録を提供する場合は、第2号様式により通知するものとする。
附則
この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
第1号様式(第6条関係)
画像情報利用申請書
年 月 日
瀬戸市消防長 殿
申請者 住所
氏名 印
次のとおり、画像情報の提供を受けたいので申請します。
画像の利用目的 | |
画像の内容 | |
提供希望日 | |
備 考 | |
第2号様式(第6条関係)
画像情報利用通知書
年 月 日
様
瀬戸市消防長 印
年 月 日付で申請のあった画像情報の利用については、
次のとおり通知する。
画像の内容 |
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提供媒体 |
ビデオテープ 本 その他( ) |
取扱遵守事項 |
1 提供された映像で撮影された関係者のプライバシ ーを侵害することのないよう注意すること。 2 個人又は第三者の利益等に利用しないこと。 3 提供された画像の複製をとらないこと。 4 利用終了後は、速やかに返納すること。 |
摘 要 |
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処理担当者 |
所属 氏名 電話 |