12月議会一般質問
T 名鉄尾張瀬戸駅前再開発ビルの店鋪床分譲が11月9日に閉め切られたが、申し込み状況と今後の見通しはどのように考えているのか。また、第3セクター瀬戸まちづくり(株)に保留床を買い取らせる予定だが、話し合いの内容はどのような内容なのか。瀬戸市として係る第3セクターによる事業であれば市民への事前説明や赤字の場合の責任の取り方についてどのようになるのか明らかにしておく責任があるがどう考えているのか。
〈市の回答〉
店鋪分譲は1階で4店合計182u、2階6階が瀬戸まちづくり(株)合計840u、全体で1022uの申込みがあり保留床全体の34%が売却見込み。瀬戸まちづくり(株)は、買い取った2・6階840uでテナント賃借業務を行い入居者を募集する。2・6階の買い取りについては、第3セクターである瀬戸まちづくり(株)会社が決定したことであり、市議会の場で金額や事業計画を出すのは無用の混乱を招くので明らかにできない。
【徳太郎の見解】
地上6階地下2階述べ13800uの駅ビルのうち第3セクターを除く民間事業者が買取り申込みをしたのはたった182uにすぎません。再開発事業は本来ビル建設費をビル店鋪保留床の売却費でまかない実施するものです。駅前再開発事業は総事業費42億円かけながら2億5千万円の売却費しか見込めない結果になっています。売却できる見込みがないため第3セクターに2・6階床を買い取らせて賃借業務を行わせるのは、事業の失敗をごまかすためのものです。ビル賃借業務を行う第3セクターへ今後運営費を補助し続けることになれば市民負担が増大する恐れがあります。「無用の混乱を招く」として答弁しないのは、市民への説明責任の放棄であり、この事業に自信がないということなのでしょう。強行に巨大事業を進める増岡市長の責任は重大です。
U 印所・紺屋田地区鉱山開発について
(1)珪砂組合による鉱山開発が瀬戸市土地利用調整条例の開発協議対象とならないのはなぜか
(2)珪砂組合からの保安林解除申請に対する市長意見はどのようなものか。
(3)市街地内にあるまとまった緑地として市は保全をするべきではないか。
〈市の回答〉
(1)県有地で珪砂組合が鉱山開発を行い、土地利用調整条例第8条6号(その他特に土地利用上支障がないと市長が認める開発行為等)が適用され対象外とした。
(2)保安林解除は支障なしと回答している。
(3)緑地や環境については事業手続きの中で配慮されていくもの。開発地域に樹木がどういったものがあり、どれだけあるかは調査する。
【徳太郎の見解】
古瀬戸・深川連区の市街地に隣接する地域での新規珪砂採掘であり、まとまった樹林地、緑地となっている保安林指定された県有地を開発する事業です。地域や環境に与える影響は大きなものがあり、市の環境基本計画や地域整備まちづくりとの整合性や関連が問われます。環境基本計画では「まとまった樹林地として保全する」とされた場所であり、今回の珪砂組合の開発事業が環境基本計画実現に支障がないのか検討されたのか不明のままです。また、珪砂、粘土の新規採掘事業については、採掘後、どのような地域整備につながるのかの跡地利用計画との関連が必要ではないでしょうか。ましてや県有地を民間企業組合の事業の都合だけで開発することは地域住民の反対の声がある中、避けるべきではないでしょうか。市長の公正な判断が求められています。
V 「環境万博」会場都市として良好な環境を保全するためどう取り組むのか
(1)万博環境モニタリング報告書が出されたが、市はどう受け止めているのか。
(2)瀬戸市環境基本条例 基本計画推進に向けてどう取り組むのか。
〈市の回答〉
(1)万博モニタリング報告書で道路騒音や浮遊粒子状物質が環境基準値を超えたが、周辺の環境が悪化していることの方に問題がある。
(2)市の環境基本条例に定めた瀬戸市環境審議会は、平成18年度からの第5次総合計画に合わせて設置していく。具体的調査審議事項が出たら設置したい。
【徳太郎の見解】
環境をテーマにした万博を開催するのならば、国の基準である環境基準値は最低でも守るべきです。今でも環境基準値をオーバーしているのなら、東京都が行っているようなディーゼル車規制などのように環境負荷低減のために事業縮小、中止に取り組むべきではないでしょうか。また、3年前に市民に向け発表した瀬戸市環境基本計画で約束している市の環境問題を審議する「瀬戸市環境審議会」設置の先送りはせず、直ちに設置するべきです。産廃、開発による環境破壊など市民の直面する具体的調査審議事項が数多くあります。
<ご参考>
瀬戸市土地利用調整条例 平成10年12月28日 条例第29号 <一部抜粋>
(開発行為等の協議)
第6条 事業者は、都市計画法第7条第1項の規定による市街化調整区域内において開発行為等を実施しようとする場合は、当該開発行為等の内容について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
2 前項の規定による協議は、法令等に基づく許可、認可等の申請又は届出をしようとする前に行わなければならない。ただし、法令等に基づく許可、認可等の申請又は届出を要しない開発行為等にあつては、協議は当該開発行為等に着手しようとする前にするものとする。
3 第1項の規定による協議をしようとする者は、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。
4 市長は、事業者が第1項の規定による協議をしない場合又は協議をする見込みがないと認める場合は、当該事業者に対し協議を行うよう勧告することができる。
5 市長は、第3項の規定による申請がされた開発行為等の内容が土地利用計画に適合しない場合又は市の施策を実施するうえで支障があるものと判断した場合には、事業者に対し当該開発行為等について計画の変更、中止その他必要な措置を勧告することができる。
6 市長は、第1項の規定による協議を終了した後には、速やかにその結果を事業者に通知するものとする。
(意見聴取等)
第7条 事業者は、前条第3項の規定による申請前に、又は申請後遅滞なく、当該事業区域に関係する地域住民及び市長が必要とする者に対して、開発行為等の内容について周知させ、これらの者の意見を聴取しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による周知及び意見の聴取の状況について、規則に定めるところにより、市長に報告しなければならない。
3 事業者のうち産業廃棄物関連施設の設置を行うものは、前2項の規定にかかわらず、瀬戸市産業廃棄物関連施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成14年瀬戸市条例第12号)に基づき意見聴取等を行うものとし、行われた意見聴取等は本条例に基づく意見聴取等の手続きとみなす。
(平14条例12・一部改正)
(適用除外)
第8条 前2条の規定は、次に掲げるものについては適用しない。
(1) 1,000平方メートル未満の事業区域で行われる開発行為等(産業廃棄物関連施設の設置を除く。)
(2) 既存の建築物(産業廃棄物関連施設を除く。)の増築又は改築
(3) 国、県、市その他これらに準ずる者で規則に定めるものが行う開発行為等
(4) 法令等の規定に基づく土地利用に関する計画に適合するもので、規則に定める開発行為等
(5) 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為等
(6) その他特に土地利用上支障がないと市長が認める開発行為等