平成16年2月18日
平成16年(ヨ)第21号 仮処分命令申立事件

                     債権者 岡田みどり
                     債務者 財団法人二千五年日本国際博覧会協会

名古屋地方裁判所
      御中

                   準備書面
1.災害による生命、身体、財産の危険を防止するため(人格権、所有権などによる)又、プライバシーの権利に基づいて差し止めを求めるものである。

2.6号、7号、8号、9号

3.この二千五年日本国際博覧会2会場間ゴンドラ計画 特に6号 7号 8号 9号は債権者の居住する瀬戸市上之山町3丁目及び債権者自身の家屋にきわめて近接しプライバシー侵害を起こすと予想されるので建設差し止めを求める。(甲5、6、7)又 住民合意のないまま強引に建設 運行されるであろうゴンドラを日々 目の当たりにしなければならない景観上の「屈辱」は精神的に耐え難い。さらに7号支柱建設は ただでさえ土砂災害危惧のある「土砂災害特別警戒区域」指定候補地を改変するものでもあるので(甲2) 特に建設差し止めを強く求める。土砂災害は未改変の現在ですら すでにおこっている(甲8)。7号支柱建設が さらに大きな災害を誘発し 同じく「土砂災害特別警戒区域」指定候補地上の債権者の家屋に悪影響を与える可能性はあると思われる。愛知県砂防課の土砂災害危険個所マップによる「警告」を全県民は重く受け止めるべきである。又 本申し立ては 当町総意である「万博ゴンドラ(のみ)白紙撤回運動」が原点であり(甲9)債権者その代表として活動してきたが 残念なことに万博そのものに反対の運動と誤解され(現実にはすでに万博事業は 当町の生活環境にいかがなものかと言わざるを得ない影響を与えているが(甲10)当町は万博事業そのもには今のところ 中立の立場) 心情的に本申し立ての債権者の一人になりたくても 立場上なれない町民も存在する。(債権者になると 名前が公開され万博事業反対者と誤解されるので。)(甲11)すなわち 本申し立ては 当町民すべての意志であり 本債権者はその代表であるので 7号支柱建設が 災害発生の危惧を当町にもたらすなら それが当町のどこであろうと差し止めを求める権利をも債権者は持つと確信する。
 又 周辺事情として 6号支柱に近接して絶滅危惧種のオオタカの巣が複数ある。6号支柱及びその付近はオオタカたちにとって大事な主要営巣域である。その環境を守るのはオオタカの「隣人」としての債権者の義務であり 6号支柱建設は 環境保護に反する。(甲12、13) 9号支柱は当町ただ一つの出入り口に近接しており 平成10月にあったゴンドラ死亡事故のような惨事、毎年みまう台風 突風 若しくは近々来ると思われる東海大地震などで非常事態がおこった場合 債権者は町外への出入り口を失い生活に支障を来す怖れが生ずる。(甲14)
 よって ゴンドラ支柱14基のうち特に6、7、8、9支柱の建設差し止めを求める。

4.7号支柱は 土砂流出防備保安林内でありその限りでは 原告の主張を裏付ける。保安林と言うことで新たな権利を主張するものではない。
土砂災害は現に生じている。(甲8)工事をただちに止めるべきである。
債権者らは差し止め本訴を提起しているが (名古屋地方裁判所 平成15年(ワ)第5148号)本訴判決を待っていたのでは 取り返しのつかない結果が 生ずるので本申立をした。