訴   状

平成16年6月26日

名古屋地方裁判所民事部 御中


 原   告     津島 太郎 印


4x0-1122 津島市xx町xx-4


原   告     津島 太郎


          電話 05xx-xx-5xxx 090-52xx-34xx


474-00xx 大府市共和町x丁目xx


被   告     大府 次郎


慰謝料請求事件

訴訟物の価額     金百万円

ちょう用紙額    八千六百円

 印紙貼付欄












第1  請求の趣旨

1        被告は原告に対し、金百万円及びこれに対する本訴状送達の翌日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2        訴訟費用は被告の負担とする。

3        仮執行宣言

第2  請求の原因

    1    原告は平成15年7月に株式会社ヤケクソ・カンパニーに入社し、被告は当時より平成16年5月30日頃の退社するまで同社の取締役統括部長であった。

2        原告は平成15年8月から平成16年1月まで被告から暴行を受けることになった。特に平成15年10月中旬頃から同12月中旬ごろまでの約2ヶ月間は毎日のように執拗な暴行を繰り返し、原告はひたすら耐え忍んだ。例えば9月の土曜日朝、被告から出社を命ぜられた原告は、工場内で幅70から90ミリ程度、長さ2メートルの床材を理由もなく投げつけられ、足元で跳ね返った床材でふくろはぎ部分に傷を負い、出血した。また10月中旬頃新入社員の歓迎会で、原告は被告の席に呼ばれ、理由もなくビンタンをはられ、新入社員の前で手をついて挨拶するように命ぜられた。また平成16年1月20日午前10時頃、被告は原告に対し、突然はがい締めにし、首を締めた。

3        平成15年10月、原告は被告から命じられ、作業服を購入したが、立て替えた支払い代金の十万円近くの決済を認めず、ようやく平成16年1月になって原告に返金された。また同時期より被告は原告に対して、業務を命じながら業務に必要な社用車の使用を認めず、やむをえず原告の自家用車にて業務にあてがった。これに対するガソリン代金についても支払いがなされず、平成16年1月になって原告に返金された。

4        平成15年10月より金曜日になると、被告は原告に対し翌月曜日までに資料の作成、いわゆる風呂敷残業を命じ、原告は土曜日深夜より早朝まで、場合によっては日曜日まで時間を割いて完成させたにもかかわらず、被告は翌月曜日朝、原告が提出した書類をわずかに目を通しただけで投げ返した。

5        原告は被告から数々の暴行、暴言、いやがらせを受けて、今なお癒しがたい心の傷を負っている。最近では人と接しても心に落ち着きがなく、ひどく緊張してしまう。これらから精神的損害を慰謝するには金百万円を相当とする。

6        よって、原告は、被告に対して不法行為に基づく損害賠償金として金百万円及びこれに対する本訴状送達の翌日から支払済みに至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。



証拠方法

1 甲1号証  愛知花子氏の陳述書

2 甲2号証  三重丸子氏の陳述書


附属書類


1        訴状副本                            1通

2        1ないし2号証(写し)      1通



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