あっ!医療費控除の対象になるから
そのレシートとっておいて!
確定申告で申告すると所得控除を受けることができるよ
えっ?そうなの?
はじめて知りました。
歯医者さんで事務をしている知り合いから医療費控除のことを聞いたのはつい最近。
それまで、医療費控除のことなんて、まったく知りませんでした。
何でもお医者さんや歯医者さんでかかった治療費は、
一定の金額の所得控除を受けることができるらしいのです。
しかも自分の分のほかに家族の分まで。
で、早速国税庁のホームページを見てみました。
医療費を支払ったとき(医療費控除)
(ウィキペディアの医療費控除のページも参考になります)
確かに受けられますね。
でもちょっと医療費控除の対象となる金額を計算する説明は、
わかりづらいです。(私だけ?^^;)
ここを読むと、実際に病気などになり、
そのために必要な治療費や薬代のみ対象となるみたいですね。
だから、予防や癒し、体調を整える目的のものは対象外になるみたいです。
また介護や出産も対象となるみたいですね。
特に今は少子高齢化なので、こういう介護や出産も対象となる所得控除があるのは、
本当に助かります。
出産した人ならわかると思いますが、出産費用って高いんですよね。
社会保険や国民健康保険から出産育児一時金をもらえますが、
産婦人科に通院している時のお金も保険がきかないから高いんです。
そんな妊娠と診断されてからの産婦人科への定期検診や検査などの費用も
医療控除の対象になるようなので、これから子供を産む人にとっては
すごく助かると思います。
こちらの医療費控除の対象となる出産費用の具体例に詳しく書いてあります。
しかし、歯医者さんでの治療費まで対象になっているとは、
本当にビックリしました。(いや、その前にその制度すら知らなかったんですが-_-;)
差し歯も保険がきかないものだと高いんですよね。
で、お金を支払うときに医療費控除のことを聞いたんです。
得した気分でした。^^
でも国税庁の医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例のページに
書いてある文で、
保険のきかないいわゆる自由診療になるものもあります。
このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは
医療費控除の対象になりません。
という一文が気になります。-_-;
一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの
とは、どんなもの?
どれぐらいの金額?
ちょっと不安ですね。
これはもう、確定申告のときに税務署に行って聞くしかないと思いますが、
こちらの医療費控除についての節税マニュアル
のページの冒頭にあるようなことが
実際になってしまったら。。。と考えると、ある程度自分で調べる必要があるようですね。
特に私の家みたいに8人家族なんて大家族だと、
それこそ医療費は結構かかりますから。(子供たちは虫歯が多いし^^;)
それから歯の矯正も対象になるようです。
うちの子供も矯正を勧められました。
50万ぐらいかかるらしいです。-_-;
でも結局、本人がやりたくないと言うのでやめたのですが、
こういう子供の成長を阻害しないようにするための矯正のように、
年齢や矯正の目的などを見て必要と認められる場合の費用は、
医療費控除の対象になるようです。
じゃあ、私の歯並びを矯正するのは???
同じ矯正でもこういう見た目を良くするために行う矯正は、
医療費控除の対象にならないようです。
医療じゃないってことですね。(納得)