ス ポ ー ツ 少 年 団 規 約
第1章 総 則 | ||
第1条 (名称) | ||
本団は名古屋市軟式野球スポーツ少年団(以下団という)と称す。 | ||
第2条 (事務所) | ||
本団の事務所は 港区木場町9−11シャルマンコーポ1棟103号 内に置く。 | ||
第3条 (目的) | ||
本団は、日本スポーツ少年団の目的に従い、地域の学校教育活動外に於いて、スポーツを通じ青少年の心身の健全な育成に資する事を目的とする。 | ||
第4条 (活動) | ||
本団は、前条の目的を達成する為に次の活動を行う。 | ||
(1) 少年軟式野球の普及活動 | ||
(2) 野球に対する知識・技術を向上させるための野球教室 | ||
(3) 本団の競技力向上を目的とした交流大会 | ||
(4) 指導者・審判の育成 | ||
第2章 団員・指導者 | ||
第5条 (構成) | ||
本団は、本団への登録チームをもって構成する | ||
第6条 (団への加入登録) | ||
本団への加入登録は、本団所定用紙にてこれを行う。 | ||
又、加入登録に当っては、別に定める会費を同時に納入するものとする。 | ||
第7条 (有効期間) | ||
加入登録有効期間は、加入の申し込みを受けた日からその年度末日までとし、毎年度ごとこれを更新する。更新の方法は前条に定めるところによる。 | ||
第8条 (団の登録) | ||
本団は第6条に定めるところにより加入登録を行った団員・指導者をまとめ、日本スポーツ少年団所定登録用紙により団として名古屋市スポーツ少年団に所定の登録料を添え、団の登録を行うものとする。 又、団登録に明記された団員、指導者は全員財団法人スポーツ安全協会の保険に加入するものとする。 |
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第3章 役 員 | ||
第9条 (役員) | ||
本団には、次の役員を置く。 | ||
団 長 | 1名 | |
副 団 長 | 2名 | |
事務局長 | 1名 | |
事 務 局 | 1名 | |
会 計 | 1名 | |
会計監査 | 1名 | |
大会運営委員 | 7名 | |
審 判 長 | 1名 | |
指 導 者 | 若干名 | |
第10条 (互選) | ||
1. 前条の役員は、団育成母集団の互選により選出する。 | ||
2. 団長は、本団を代表し、団務を総轄する。 | ||
3. 副団長は、団長を補佐し団長事故ある時は、その職務を代行する。 | ||
4. 指導者は、本団の活動を指導する。 | ||
5. 会計は、本団の会計を担当する。 | ||
6. 監査は、会計を監査する。 | ||
第11条 (任期) | ||
1. 本団の役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。 | ||
2. 本団の役員に欠員の生じた時は、それを補充する。但し、その任期は前任者の在任期間とする。 | ||
第4章 団育成母集団 | ||
第12条 | ||
本団の団育成母集団とは、本団に加盟する団体(チーム)の指導者とする。 団育成母集団は 本団の目的・活動を達成するために役員を、補佐しなければならない。 | ||
第5章 会 計 | ||
第13条 (会計) | ||
本団の会計は、団員の納める会費、寄附金、補助金、交流大会ごとに設ける大会参加費、その他の収入によって支弁する。 | ||
第14条 | ||
団費は団員1人当たり1ヶ年600円とし、毎年4月に全期分一括納入するものとする。 | ||
第15条 | ||
本団の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。 | ||
第16条 (規約の改正及び解散) | ||
本規約の改正及び、本団の解散は、育成母集団の3分の2以上の同意を得ねばならない。 | ||
附 則 | ||
1.本規約は、平成15年4月1日より施行する。 | ||
2.第15条 会計年度を4月1日から3月31日までを1月1日から12月31日に変更する。 平成19年3月3日より施行。 |