美しい言葉

子どもの頃、私たちの国の掲げる憲法と教育基本法をとても美しいと思いました。
それらが現実の前に破れてしまわないように、ここに掲げたいと思います。
以下は、日本国憲法の前文、第九条、そして教育基本法の第一条〜第三条です


日本国憲法

公布 昭和21(1946)年11月3日/施行 昭和22(1947)年 5月3日(補則)


【前文】

 日本国民は,正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し,われらとわれらの
子孫のために,諸国民との協和による成果と,わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢
を確保し,政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し,
ここに主権が国民に存することを宣言し,この憲法を確定する。そもそも国政は,国民の
厳粛な信託によるものであつて,その権威は国民に由来し,その権力は国民の代表者がこ
れを行使し,その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり,この憲法
は,かかる原理に基くものである。われらは,これに反する一切の憲法,法令及び詔勅を
排除する。

 日本国民は,恒久の平和を念願し,人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚す
るのであつて,平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して,われらの安全と生存を保持
しようと決意した。われらは,平和を維持し,専制と隷従,圧迫と偏狭を地上から永遠に
除去しようと努めてゐる国際社会において,名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは,
全世界の国民が,ひとしく恐怖と欠乏から免かれ,平和のうちに生存する権利を有するこ
とを確認する。

 われらは,いづれの国家も,自国のことのみに専念して他国を無視してはならないので
あつて,政治道徳の法則は,普遍的なものであり,この法則に従ふことは,自国の主権を
維持し,他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は,国家の名誉にかけ,全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを
誓ふ。



第9条【戦争の放棄,軍備及び交戦権の否認】

(1)日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦
争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれ
を放棄する。

(2)前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦
権は,これを認めない。



教育基本法

(昭和二十二年三月三十一日施行)


われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和
と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の
力にまつべきものである。

 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、
普遍的にしてしかも個性豊かな文化の創造を目指す教育を普及徹底しなければならない。
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を
確立するため、この法律を制定する。


第一条(教育の目的)

 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛
し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な
国民の育成を期して行われなければならない。

第二条(教育の方針)

 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。こ
の目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、
自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

第三条(教育の機会均等)

1 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければな
らないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教
育上差別されない。

2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって就学困難な
者に対して、奨学の方法を講じなければならない。

(以降省略)



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