セクシュアルハラスメントの対策とトラブル防止について
均等法では、雇用管理上講ずべき措置があります。それは 1.事業主の方針の明確化及び周知・啓発 2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 3.事後の迅速かつ的確に確認すること 4.1から4までの措置と併せて講ずべき措置 があります。
これを怠りますと、従業員の方とトラブルになり、紛争へと発展します。近年は従業員の方の情報量も豊富です。労働局内に無料で紛争解決をしてくれる機関もあり、徐々に紛争解決を図る事例も増えています。最悪な場合、裁判に持ち込まれ、莫大な慰謝料を払うことにもなります。
実際に裁判に持ち込まれた例も多々あり、企業は負担を強いられることになります。
管理職の方もこのようなトラブルに対し、危機管理を持たれることをお勧めします。
たとえば、
セクハラとはどういうことを言うのでしょうか?
・体を不用意にさわる。 ・体のことに関し軽い気持ちで発言をする。 などです。
そして、セクハラとは異性間だけに生じることではないのです。同性同士においても発生します。
では、どうしたらこのようなトラブルに対し予防ができるのか、それをお伝えしたいと思います。
メンタルヘルス対策について
近年は精神疾患を発症する確率が非常に高まっています。それは、どの方に対しても例外ではありません。
自分だけは大丈夫などということはないのです。
そして、精神疾患を発病した場合、治療は長期になり、その間の人材の対応をどのようにしたらよいか、が問題になります。
また、精神疾患を患った従業員の方の対応も重要になります。
各労働局内での個別紛争機関の精神疾患においての件数は近年うなぎ上りです。
それは、多大な時間と労力を要します。安全衛生法上でもメンタルヘルス対策に対し、措置を講ずることが必要になります。
では、どうしたらこのようなトラブルを未然に防止できるのか、をお伝えしたいと思います。
新人教育について
中小企業では新人教育にまで、手が回らないという事業所は多いのではないのでしょうか?
そこでお手軽な料金で新人の方の教育を行います。私は、流通業の経験もあるので、お辞儀の仕方、電話の応対の仕方、お客様に対する接し方など懇切丁寧にお教えすることができます。
また、社会保険労務士として、社会保険・労働保険の知識、たとえば、雇用保険の被保険者証の管理の仕方、年金手帳の管理の仕方、また、将来どのようにしたら年金、介護保険を利用することができるのか、などを新人の方にお伝えしたいと思います。学卒の方などは、たぶん、給料明細書は、お給料の金額を見るためだけにあると思ってはいませんでしょうか?事業主の方が、ご苦労されて、社会保険、労働保険の保険料をご負担されていることを知らないことも多いのです。
そのようなことを知れば、モラールアップにもつながることと思います。どうぞ、ご活用くださいますようお願いいたします。