「個別労働関係紛争の解決の促進」に関する法律について
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労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間で紛争が起きた場合、無料で個別労働関係紛争の解決の援助サービスを提供してくれるという制度です。
平成13年10月1日から、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。
しかしながら、実際にはなかなか対等の立場で労働条件を決められるものではなく、長引く景気の低迷下においては労働者側に厳しい条件が提示されているのが現状です。
「労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである」と定められています。
労働基準法第2条では・・・・
しかし、「労働者」は法律により、労働時間・休日・休暇等、様々な面で保護されています。
古い言葉で、最近はあまり使われませんし、耳にしてあまり感じのよい言葉ではないと思います。
ご存じと思いますが、雇用されている人達のことを、労働基準法上「労働者」と呼びます。