平成19年11月22日に「堺市市民活動支援基金団体」に登録されました。


社会貢献の一つの手段、お金を使った支援、それが「寄附金」です。ボランティア活動等に参加し社会に貢献することは、もちろん大事ですが、その活動を支援するのも大切な社会貢献です。この基金は、堺市に登録したNPO法人を希望して寄付することができます。


寄附金に対する税法上の優遇措置
個人の場合
1)所得税 寄附金額が所得の合計額の40%のどちらか低い方の金額から5千円を差し引いた金額を控除。
2)個人住民税 寄附金額か所得の合計額の25%のどちから低い方の金額から10万円を差し引いた金額を控除

法人の場合
寄附金額の全額を損金に算入することができます。

         堺市市民活動支援基金




             堺市市民活動支援基金団体登録申請書

 

平成19年11月 日

堺 市 長  殿

申請者 主たる事務所の所在地 
                           堺市堺区北花田口町3丁2−13

団  体  名 NPO泉北そば打ち普及の会

代表者氏名 理事長 平野 隆一郎

 

 堺市市民活動支援基金団体として登録を受けたいので、堺市市民活動支援基金団体登録要綱第

3条の規定により次のとおり申請します。

 

ふりがな

団体名

       せんぼくそばうち ふきゅうのかい

特定非営利活動法人 泉北そば打ち普及の会

ふりがな

代表者氏名

  ひらの りゅういちろう

  平野 隆一郎

主たる事務所の所在地

 

堺市堺区北花田口町3丁2−13

構成員数

 

 81名

設立年月

 

 平成15年12月

NPO法人認証年月

 

 平成16年4月

活動の目的

この法人は、大阪府下泉北地域における泉北そば打ちの普及に関する事業を行い、地域のコミュニティーと健康づくりに役立てることを目指して、「そば道」として泉北そば打ちを通じての「人間づくり」に寄与することを目的とする

活動分野

※次の活動分野の中から、該当する番号に○印を付けてください。複数選択が可能です。

1 保健・医療 2 福祉 3 生涯学習・社会教育 4 まちづくり

5 文化・芸術 6 スポーツ振興 7 環境   8 災害救援・地域安全

9 国際交流・国際協力 10 人権・平和  11 男女共同参画

12 子どもの健全育成 13 情報化社会  14 科学技術

15 経済活動・消費者の保護 16 職業能力開発・雇用機会拡充

17 市民活動支援

主な活動地域

 堺市内

これまでの主な活動実績

・堺祭りで振る舞いそば(山之口商店街活性化で夢庵からの依頼)

・ハーベストの丘で親子でのそばの種まきから刈り取り、脱穀そしてそば打ち体験

・小学校での親子そば打ち体験

・ソフィア堺、栂文等でのそば打ち講習会を多数開催

・来年の堺刃物祭りに参加

総事業費のうち非営利活動に係る費用の占める割合

根拠: H18 年度収支決算書

  @総事業費     4,222,628 

  A特定非営利活動に係る事業費 4,222,628 

   A/@= 100 % (小数点以下は四捨五入)

活動を市民に周知するために行っている事項

・HPに掲載

・そば打ち講習会の日程を泉北コミュニティ新聞に掲載

・ソフィア堺・栂文でのそば打ち体験募集を堺広報で行う

活動における現在の課題

・そば打ちをする場所の確保が大変である。また、そば打ちにはたくさんのそば打ち道具と茹でて食べるのに熱源の確保、水の確保が要るのでそば道具の保管場所と開催場所への運搬が大変です。
・常設のそば打ち場がない。

今後の活動方針

そばは日本人の、特に50歳以上の方には好まれる食べ物です。ポリフェノールのルチンも多くそば打ちには少々体力も使います。高齢化社会に突入し食べて健康になり、そばを打って健康を維持し地域の皆さんとコミュニティづくりができているので、少しずつ拠点を拡げていきたい。

当基金に登録を希望する理由

・常設のそば打ち場がないのでその確保並びに打ち場の環境改善

市民に対する

PR

     市民向けのPRメッセージをお書きください。

大阪府下堺地域で泉北そば打ちの普及に関する事業を行っています。地域のコミュニティと健康づくりに役立てることを目指して、一度そばを打ってみたい、体験してみたいと方、また、学校、職場の皆さんと一緒に「そば打ち」をしてみませんか。お待ちしています。

ホームページ

有 (URL http://www5e.biglobe.ne.jp/~soba/  ) / 無

注意 次に掲げる書類を添付すること。

 (1) 法人設立認証申請時の所轄庁への提出書類のうち,次に掲げる書類の写し

ア 定款      イ 設立趣旨書      ウ 登記簿謄本

       (2) 法人設立認証申請時の所轄庁へ提出する書類のうち、次に掲げる書類の写し(法人設立

後、特定非営利活動促進法第28 条第1項に規定する事業報告書等(以下単に「事業報

告書等」という。)を、一度も所轄庁に提出したことのない団体に限る。)

ア 役員名簿(報酬の有無を含む。)  イ 社員のうち10 人以上の者の名簿

ウ 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本

エ 設立当初の財産目録   オ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

カ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書

       (3) 毎年1回、事業報告書等として所轄庁へ提出する書類のうち、次に掲げる書類の写し(法
人設立後、特定非営利活動促進法第28 条第1項に規定する事業報告書等を、所轄庁に

提出したことのある団体に限る。)

ア 前事業年度の事業報告書     イ 前事業年度の財産目録

ウ 前事業年度の貸借対照表     エ 前事業年度の収支計算書

オ 前事業年度の役員名簿

カ 前事業年度の社員のうち10 人以上の者の名簿

キ 記載事項に変更があった定款(所轄庁に提出した場合に限る。)

ク 定款の変更に係る認証に関する書類の写し(所轄庁に提出した場合に限る。)

ケ 定款の変更に係る登記に関する書類の写し(所轄庁に提出した場合に限る。)

   (4) 団体発行のチラシ、パンフレット等