新建築家技術者集団 憲章
(2001.11.24.第23回大会決定)

前文
建築とまちづくりにたずさわる私たちは、国土を荒廃から守り、かつ、環境破壊を許さず、人びとのねがう豊かな生活環境と高い文化を創造する目的をもつ。
私たちはこのことを認識し、行動するための目標をかかげ、ここに憲章を定める。
1 建築とまちづくりを、社会とのつながりの中でとらえよう。
2 地域に根ざした建築とまちづくりを、住む人使う人と協同してすすめよう。
3 建築とまちづくりの優れた伝統を継承し、理論や技術の発展と創造につとめよう。
4 人びとに支持される建築とまちづくりの活動をすすめ、専門性を確立しよう。
5 建築とまちづくりに関連する国内外の広い分野の人びととの交流をはかり、連帯を強めよう。
6 建築とまちづくり、生活と文化、自由のために平和を守ろう。

新建築家技術者集団 規約
(1999.11.22 第22回大会改正)

T 名称 目的

第1条 この団体は新建築家技術者集団と称する。(略称「新建」)

第2条 集団はつぎの目的をもつ。
(1)建築を社会の発展とつながりのなかでただしくとらえよう。
(2)国土を荒廃から守り、住民のための住みよい豊かな環境の建設をめざそう。
(3)建築のすぐれた伝統と理論をただしく継承し、その発展と創造につとめよう。
(4)各分野、各職場の建築家・技術者の交流をはかり、相互理解を深めて、生活と技術の向上、諸問題の解決につとめ よう。
(5)さまざまな分野の科学者・技術者、民主的諸運動と連帯し、建設労働者や広範な住民と手をむすぼう。
(6)世界の建築家・技術者との自主平等の交流・連帯をつよめよう。

第3条 集団は前条の目的を果たすためにつぎの活動を行なう。
(1)機関誌その他の文書の発行。
(2)研究会、討論集会、講演会、見学会、講座などの開催。
(3)会員間の情報交換、相互交流。
(4)調査、研究、計画、設計、相談などの活動。
(5)他団体との交流。
(6)その他、集団の目的を達成するために必要な活動。

U 会員

第4条 集団はこの規約を認め、所定の会費を納める建築家・建築関係技術者(研究者、大学院生を含む)で構成され、 個人加入の組織とする。入会は会員の推薦と支部幹事会の承認を要する。
2、前項で定める資格以外で、この規約を認め入会を希望する者は、前項と同じ手続きで会員となることができる。
3、家族会員その他特別の理由のある会員については、本人の申し出により、支部幹事会が承認し、全国幹事会に報告 することにより、一定の会費を減免することができる。

第5条 会員は原則として支部に所属し、それを通じて連絡を受ける。又機関誌紙の配布をうける。会員は支部総会で議 決権をもち、集団のすべての活動に参加できる。
2、集団の趣旨に賛同し、財政的援助をする個人又は団体を幹事会の承認を得て、賛助会員とすることができる。賛助 会員は機関誌紙の配布を受けるほか、集団のすべての活動に参加できる。

第6条 集団の規約を違反したり、集団の名誉をいちじるしく傷つけたり、あるいは会費を1年以上滞納した会員の処置 は、支部幹事会で決定し支部総会の承認をうける。この処置に不服の場合には、幹事会に異議を申し立てることができ る。
2、集団の規約に違反したり集団の名誉をいちじるしく傷つけた賛助会員の処置は幹事会で決定する。

V 組織・機関

第7条 集団の最高決議機関は大会である。大会は2年に1回幹事会の招集により開かれる。ただし、幹事会が必要と 認めた場合、また会員の3分の1以上の要求があった場合は臨時大会を開くことができる。
2、大会は当年度の活動方針、予算、決算を審議決定し、代表幹事、幹事および会計監査を選出する。
3、大会は代議員および評議員によって構成され、代議員の過半数かつ支部の過半数の出席によって成立する。議決は 出席代議員の過半数の同意を必要とする。代議員は各支部から選出される。代議員に選出されない幹事を評議員とし、 評議員は議決権をもたない。

第8条 幹事会は大会の決定にもとづき会の運営にあたる。幹事会は常任幹事会の決定にもとづき、代表幹事の名前で 最低年2回開かれるほか、幹事の過半数の要求があった場合に開くことができ、幹事の過半数の出席で成立する。
2、代表幹事は集団を代表する。
3、幹事会は、議長を選出する。また、必要に応じて副議長を選出することができる。議長は、幹事会を代表する。
4、幹事会は幹事会顧問を置くことができる。幹事会顧問は幹事会に随意に出席して意見を述べることができる。

第9条 幹事会のもとに常任幹事会をおき、幹事会の任務を代行する。常任幹事は幹事の互選により選出される。
2、幹事会議長は、常任幹事会議長を兼任する。
3、常任幹事会のもとに事務局をもうけ集団の日常の仕事を行なう。事務局長、事務局次長、「建築とまちづくり」編集委 員長は幹事会によって任命される。
4、編集委員会顧問および編集委員は、編集委員長によって委嘱される。

W 支部

第10条 集団は原則として都道府県に支部をおく。支部総会は2年に1回以上開く。支部幹事は支部総会で選出され、支 部の運営にあたる。支部に代表幹事若干名をおくことができ、支部幹事会のもとに事務局をおくことができる。

第11条 支部には地域別または職場別に班をおくことができる。
2、支部内において日常的かつ一体的な活動が困難な場合、幹事会の承認をえて、地域別にブロックをおくことができ る。

第12条 支部は会員の入退会、その他支部活動の状況を定期的に幹事会に報告する。

X 部会・グループ・その他

第13条 幹事会または支部の幹事会の承認を得て、それぞれに所属する問題別部会、専門別グループおよび特別委員 会をおくことができる。これらの運営の責任はそれぞれの幹事会が負う。

Y 財政

第14条 集団の経費は、入会金、会費、賛助会費、寄付金その他の収入金によりまかなう。

第15条 集団の会計監査の監査をうける。会計監査は監査結果を大会へ報告する。

付則

第16条 上記各条のほか、必要に応じ幹事会の承認を得て、内規および支部規則を設けることができる。

第17条 本規約の改正は、大会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。