医療機関の広告規制緩和について


日経メディカル2月号に詳細がありましたので、引用・要約させて頂きました。


2001年3月から改正された医療法の施行によって“医療機関に対する広告規制”の一部分が緩和されることになった。
現在は医療法第69条により、原則的には禁止だが「診療科名」「診察時間」「入院設備の有無」等の限られた事項だけだが、
今回の改正によって下記の13項目が広告可能になった。
ただし、医師の略歴として「〇〇分野の治療に〇例の経験」などという技術的な内容に踏み込むことは出来ない。
更に専門医資格の取得状況も外された。これは最後まで日本医師会が「専門医の紹介はかかりつけ医が行うべき」と言い、
広告の必要性を認めなかったことが大きく影響している。



  1.診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することが出来る旨(カルテ開示)
  2.(財)日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果
  3.医師又は歯科医師の略歴、年齢、及び性別
  4.共同利用できる医療機器
  5.対応可能な言語(手話・点字を含む)
  6.予防接種(種別)の実施
  7.訪問看護に関する事項
  8.保健指導または健康相談の実施
  9.薬事法に基づく治験に関する事項
 10.介護保険の実施に伴う事項
    @指定居託サービス事業者または指定介護療養型医療施設である旨
    A紹介できる他の“指定居託サービス事業者、指定介護支援事業者、指定介護療養型施設または
     指定介護老人保健施設の名称
 11.費用の支払方法または領収に関する事項
 12.診療報酬改定に伴って告示改正が必要となった事項
 13.労災保険法改定に伴う事項(労災保険二次健診等給付病院、労災保険二次健診等給付診療所)