人工膝関節置換術を受けると
どんな福祉制度が利用できるのか?


申請すれば身障者手帳(恐らく4級)の交付が受けられますが、詳しくは身体障害者福祉法の実施機関でもある
市役所・区役所等の福祉課に相談しましょう。


身体障害者福祉法(最新条文)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO283.html


第四条
この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であって、
都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
別表 (第四条、第十五条、第十六条関係)

一 次に掲げる視覚障害で、永続するもの

1 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。
  以下同じ)がそれぞれ〇・一以下のもの
2 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
4 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの


二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの

1 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
2 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
4 平衡機能の著しい障害


三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害

1 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
2 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの


四 次に掲げる肢体不自由

1 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
2 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
3 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
4 両下肢のすべての指を欠くもの
5 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
6 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害


五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると
   認められるもの


第三節 実施機関等

(援護の実施者)
第九条
この法律に定める身体障害者又はその介護を行う者に対する援護は、身体障害者が居住地を有するときは、その身体障害者の
居住地の市町村が、身体障害者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その身体障害者の現在地の
市町村が行うものとする。

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☆身体障害者手帳とは?☆

身体障害者福祉法で定める程度の障害がある場合、申請によって交付されるものです。
国や自治体で行われている障害者に対する医療的・経済的・社会的なさまざまな福祉制度を利用するために必要ないわゆる証明書です。

・身障者手帳に該当するかどうか?
病名や手術の有無で決まるのではなく、症状・状態によって決まります。

・どんな福祉制度を利用できるのか?
各市町村、手帳の等級によって違いがあるので窓口で確かめて下さい(手帳交付の際、しおりが手渡されます)。

主な助成としては...
医療費の助成が受けられます。
手術をする際。また、等級によっては、手術以外でも受けられます。
税金の控除・減免、所得税や住民税など。 手当金が支給されることもあります。

・手続きはどうしたらよいのか?
窓口は市役所の在宅福祉課(身体障害者福祉課)等です。 申請には所定の診断書が必要です。

身障者間連のリンク集
http://www.fukushi-net.or.jp/work/ken-guide/menu.html


『各法令別障害等級の比較』
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/syogai/
同じ「障害等級」という言葉であっても、法律によってその等級のとらえ方は違います。
このページの下の方に「身体障害者福祉法」「年金各法」「雇用保険法」「労働者災害補償保険法」
「労働基準法}」等々、各法律ごとの解釈へリンクがついているようです。

ちなみに、私こと“ナースのおばちゃん”の場合は「労働者災害補償保険法」です。
労災保険の障害等級は下記です。
http://www.rousai-ric.or.jp/main/03seido/06/syougaitoukyu.html
もっとも、人工膝関節置換術を受ける時に労災保険が使えるかどうかは別問題ですが・・・。







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