ねこのひげ3


118.NPO法改正について

 24年4月1日からNPO法が改正されます。NPO法は、ボランティア活動を支援する制度とし
て平成10年に制定されました。今回の改正は、これまでの認証制度についての見直しと新た
に「認定制度」が設けられ、両制度の所轄庁が一元化されました。

1.
   1.認証制度の見直し
  @活動分野の追加
   これまでの17分野に加え、「C観光の振興を図る活動」「D農山漁村又は中山間地域の
   振興を図る活動」「S前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の
   条例で定める活動」の3分野が追加されました。
  A所轄庁の変更
   主たる事務所が岡山市で岡山市以外に従たる事務所がない場合は、岡山市が所轄庁に
   なります。岡山市以外に主たる事務所や従たる事務所がある場合はこれまで同様岡山 
   県となります。(岡山県の場合)
   また、認定事務も国税庁による認定制度を廃止し、岡山県(岡山市)が行うことになりまし
   た。

   2.新たな認定制度(寄付税制)
   平成13年に始まった認定NPO法人ですが、NPO法人のうち、公益の増進に資すること
   につき一定の要件を満たした場合には、所轄庁から認定を受けることができ、認定NPO
   法人への寄付者及び認定NPO法人自身は、税制上の優遇措置が受けられるものです。
   今回の改正で、認定NPO法人への寄付を促進するための税制改正がおこなわれるとと
   もに、これまで国税庁が行ってきた認定制度が廃止され、新たにNPO法において都道府
   県知事(指定都市の長)が行う制度として創設されました。併せて、設立から5年未満の 
   財務基盤の脆弱なNPO法人のスタートアップ支援として、PST基準を満たさない場合で 
   も、その他の基準を満たせば仮認定を受けられる仮認定制度が導入されました。
   また、NPO法人が認定を受ける際の認定基準が緩和されました。
   具体的には、NPO法人が広く一般から支持されているかどうかを測る指標である「パブリ
   ックサポートテスト(PST)」についての改正がありました。
  
     詳しことは、内閣府のHP(https://www.npo-homepege.go.jp/
       をご覧ください。

117.不正競争防止法の一部を改正する法律及び特許法等の一部を改正する法
律の施行について
  「不正競争防止法の一部を改正する法律」及び「特許法等の一部を改正する法律」につい
て、前者は昨年の12月1日に施行され、後者は24年4月1日付で施行になります。
 まず、「不正競争防止法の一部を改正する法律」ですが、営業秘密侵害罪に係る刑事訴訟
の審理において、営業秘密の保護を図るための措置を講ずるとともに技術的制限手段を回避
する装置等に係る規制を強化するために(いわゆるマジコン等の規制)所用の措置を講じるも
のです。
 次に「特許法等の一部を改正する法律」ですが、ライセンスの提供を受けて行う事業活動の
安定性を確保するため、通常実施権の許諾を受けた者が特許庁へ通常実施権の登録をしな
くても、特許権を譲り受けた者からの差止請求等に対抗できるよう、通常実施権の当然対抗
制度が導入されました。

116.森林の土地の所有者届出制度について

 平成24年4月より、森林の土地を取得したとき届出が必要になります。これは、森林の所有
者がわからないと、行政が森林所有者に対して助言等ができない、事業体が間伐等をする場
合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない、ことから森林の土地の所有者
の把握を進めるため、森林法改正により設けられたものです。
 個人か法人によらず、売買のほか相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新た
に取得した場合に、事後の届け出として必要になります。対象となる森林とは、都道府県が作
成する地域森林計画の対象となっている森林で、登記上の地目によらず、森林の状態となっ
ているかどうかで判断することになります。
 届出は、所有者となった日から90日以内に取得した土地がある市町村長に行います。この
届出を行わなかったり、虚偽の届け出をしたときは、10万円以下の過料が課せられることが
ありますので注意が必要です。
 詳しいことは、
林野庁森林整備部計画課森林計画指導班(TEL03−6744−2300)もしくは、土地のある
市町村の林務担当者までお問い合わせください。



115.遺言書講座のご案内

高野公民館にて遺言書講座を開催します。遺言の大切さと書き方の注意点をわかりやすくお
話します。興味のある方は、お気軽にお越し下さい。
なお、定員がありますので、お早めにお申し込みください。前回、城西公民館で行ったときは、
席が足りなくなるほどで心苦しかったです。

●開催日時  2012年1月22日(日曜日)10:00〜12:00
●開催場所  津山市高野公民館(津山市高野本郷1683−2)
●テーマ  「遺言書の必要性と書き方の注意」
●講  師  行政書士 近藤 雅文
●参 加 費  300円(資料代)
●定  員  50名
●主  催  NPO法人津山市消費生活モニター連絡会

申し込み及び問い合せ先:NPO法人津山市消費生活モニター連絡会 担当 四方
                TEL: 090‐7971‐0507
                 FAX: 0868‐22‐0109


114.電子政府の総合窓口e−Govのご案内
  
   e−Gov(イーガブ)は、
・国の行政機関等がインターネットを通じて発信している行政情報を総合的に提供しています。
・いつでも(24時間365日)どこでも(自宅、オフィス)パソコンから安心・便利に申請・届出がで
きます。
・東日本大震災関連情報もリンクしています。

   具体的には、
    行政手続き案内情報、法令検索、パブリックコメント情報、子ども向けページ、電子申請
の受付窓口 などが提供されています。
 
   お手持ちのパソコンから、
http://www.e−gov.go.jp/  で検索


113.情報公開・個人情報保護総合案内所

  国の行政機関、独立行政法人、特殊法人等に関する情報公開制度や個人情報保護制度
 の仕組みや手続について、お問い合わせができるのが、「情報公開・個人情報保護総合案 
 内所」です。たとえば、開示請求の対象となる文書について、とか、開示請求の手続きの方 
 法、行政機関による個人情報の取り扱いについて、などを問い合わせることができます。
   受付時間は、9時〜17時、電話(086)801−9905
   総務省 岡山行政評価事務所 情報公開・個人情報保護総合案内所
  また、インターネットでも受け付けております。詳しくは、岡山行政評価事務所ホームページ
  をご覧ください。

112.著作権法施行令及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行
令の一部改正
  
   平成21年の著作権法の一部改正による、著作権等の登録制度に関して、このほどプロ
 グラムの著作物の登録について一部改正がありました。
   ご存知のように(一般には知らない方の方が多いかも)、コンピュータを動かすプログラム
 も著作物として保護されており、著作権があります。このプログラムを著作物として登録する
 には、従来、マイクロフィッシュというものにして申請する必要がありましたが、この改正によ
 り、マイクロフィッシュに加え、12センチ光ディスク(CD-R又はDVD-Rのみ)を利用することが
 できるようになりました。CD-Rなどに格納するデータは、ワードやエクセルではなく、メモ帳な
 どで開くことができるテキスト形式であることが求められています。
  詳しくは、一般財団法人ソフトウエア情報センターのHPをご覧下さい。
  また、著作権登録に関する登録事項記載書類の交付に係る手数料等も改正されました。 
 これも詳細は、文化庁のHPをご覧下さい。

111.公害紛争処理制度

 騒音、悪臭、振動などでお困りの場合、相談窓口があります。これが、「公害紛争処理制度」
です。工場からの煙や粉じん、飲食店から流れ出す汚水、工場からの騒音、工事現場の振
動、食品加工工場からの悪臭などにお困りの場合は、お住まいの市町村または都道府県の
公害苦情相談窓口にご相談ください。相談担当者が被害の状況を調査し、その結果をもって、
関係者に対し改善のための指導や助言を行います。また、深刻な場合は、国や都道府県の公
害審査会(国の場合は、公害等調整委員会)が中立公正な立場から間に入り、調停や裁定を
行います。
 詳しいことは、公調委公害相談ダイヤル(TEL03−3581−9959)まで。

110.住宅用火災警報器の設置は5月末まで

   住宅用火災警報器は、平成23年5月31日までに、各家庭の寝室・階段等へ設置しなけ
 ればいけません。
   これは、消防法の改正により、新築住宅については、平成18年6月1日に義務付けら  
 れ、既存住宅についても県内の各市町村の条例によって平成23年6月1日から義務付けら
 れます。

  詳しくは、お近くの消防本部・消防署または、住宅用火災警報器相談室(0120-565-911)
  までお問い合わせください。
109.5月は自転車月間

  5月は、自転車月間です。
  たしかに、自転車に乗って走ると、風も心地よく、自転車に乗るにはもってこいの季節かも
しれません。
  しかし、たびたび、言及しているように自転車も車両で交通ルールを守って乗る必要があり
ます。
  6月1日からは、「自転車利用対策に係る道路交通法」の施行も予定されています。
自転車は、ルールを守って楽しく乗りましょう。

   ※自転車月間は、自転車法が昭和56年5月に施行されたことを記念して、「自転車月間
    推進協議会」が毎年5月に自転車の安全利用を含めた広報キャンペーン等を実施して
    いるものです。


108.行政書士事務所無料相談会

とき  平成22年10月18日(月)10時〜16時
ところ 行政書士 近藤法務コンサルタント事務所(津山市高野山西855-9)

相談内容 相続・遺言、各種行政手続、悪質商法、契約書、著作権
       公正証書作成、任意後見契約

相談無料、秘密厳守、予約不要
お問い合わせ先 行政書士 近藤法務コンサルタント事務所
           (0868)26−1192


107.行政書士無料相談のお知らせ

 ▽ 日 時  平成22年10月4日 (月)〜6日(水) 午前10時から午後4時まで
 ▽ 場 所  岡山県行政書士会館(岡山市北区表町3−22−22)
 ▽ 問い合わせ先   岡山県行政書士会
                   直通電話086−222−9111
 ○相談の内容
   4日・・・各種許認可、成年後見、自動車登録、遺言・相続
   5日・・・著作権、入国管理、遺言・相続
   6日・・・民事法務、土地利用、建設業
 ○予約不要、相談無料
 ○相談方法・・・面談または電話


106.全士業団体合同無料相談会

 ▽ 日 時  平成22年1月15日 金曜日 午前9時30分から午後4時まで
 ▽ 場 所  津山市役所2階大会議室 津山市山北520番地
 ▽ 問い合わせ先   岡山県行政書士会
                   直通電話086−222−9111

 このたび、津山市において岡山自由業団体連絡協議会の主催により、
無料での合同相談会を開催することになりました。

 当日は、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・行政書士・不動
産鑑定士・社会保険労務士が、法律・登記・税金・雇用・年金・不動産評
価等に関する諸問題に対して相談に応じます。

 いろいろな問題を抱えている人でも、一度で相談を済ますことができま
す。相談は無料で、相談者の秘密は硬く守られます。

 この機会に、ぜひご相談ください。

105.行政書士事務所無料相談会

とき  平成21年10月12日(月)9時〜16時
ところ 行政書士 近藤法務コンサルタント事務所(津山市高野山西855-9)

相談内容 相続・遺言、各種行政手続、悪質商法、交通事故、契約書、著作権
公正証書作成、任意後見契約

相談無料、秘密厳守、予約不要
お問い合わせ先 行政書士 近藤法務コンサルタント事務所
(0868)26−1192


104.犯罪の被害に遭われた方へ
 
 犯罪の被害に遭われた方へのケアが重要になっています。犯罪被害に遭われた方やその
家族、遺族は、犯罪によって命や身体のケガや財物だけではなく、心にも被害を負います。
 例えば、事件に遭ったことへの精神的ショック、医療費の負担や失職、転職による経済的困
窮、捜査や裁判の過程による精神的時間的負担、周囲の人々の無責任なうわさ話やマスコミ
の取材、報道による精神的被害などがあります。
 特に精神的被害により、身体にも心にも変調をきたすことが多いのです。
 周りの人は、被害者等の心情を理解し、責めたり、無理に励ましたりすることを避け、被害者
等に対する理解と共感と支持が大切になります。
 被害者等の方も、一人で悩まず、相談窓口にお気軽に相談してください。
 相談窓口は、
          おかやま被害者支援・相談ネットワーク事務局
            (086)233−8349 月曜日〜金曜日 9時〜17時
          岡山県警察総合相談電話  24時間受付
            #9110(短縮ダイヤル) (086)233−0110(直通) 


103.知的資産経営のすすめ

知的資産経営ってご存知ですか?知的資産経営とは、経済産業省や中小企業庁が推進して
いる経営手法の一つです。
 中小企業に内在する、人材、技術、技能、ネットワーク、ブランド等の潜在的な知的資産を発
掘し、積極的に事業経営に取り入れる経営戦略・手法のことをいいます。ここでいう、「知的資
産」とは、特許権とか、著作権、商標権という、いわゆる知的財産よりも広い概念で、これらに
ブランドや、営業秘密、ノウハウ、人的資産、経営理念、技能等を加えたものなのです。これら
は、必ず企業内に潜在的に存在します。「うちは、そんなんないよ。」と言われても、企業として
存続している以上、必ずあるのです。それを見えるように明らかにした上で、企業経営に生か
していくのです。
 では、知的資産経営によってどんないいことがあるかといいますと、@融資の判断の材料に
なることA取引先が増えるB優秀な人材の確保C従業員教育D後継者への指針、などがあ
げられます。具体的には、@でいうと、財務や人的担保にプラスして金融機関より融資を引き
出す材料になるといわれています。Aでは、その企業の技術や経営理念が明らかになること
により、取引先が増えた事例もあります。
 このように目に見えるメリットだけでなく、自社の真の強みを知ることができ、それを生かした
経営戦略を立てることが可能となります。
 この機会に、是非、取り組んでみてください。
 知的資産経営に関する相談も当事務所で承っています。
なお、詳しくは、経済産業省知的資産経営HPをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/index.html


102.新公益法人制度について
 
【新公益法人制度の目的】

 日本の公益法人制度は明治29年の民法制定とともに始まりましたが、民間非営利部門の
活動の健全な発展を促進して、民による公益の増進に寄与するとともに、主務官庁の裁量権
に基づく許可の不明瞭性等の従来の制度の問題点を解決することを目的として、新しい制度
が平成20年12月1日から施行されます。 
 
【新公益法人制度の概要】 

 これまでは、法人の設立と公益性の判断が一体であったために法人の設立は容易ではあり
ませんでしたが、これを分離し、登記のみで法人が設立できる制度(一般社団法人・一般財団
法人制度)を創設します。 
 そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による
合議制の機関の意見に基づいて公益認定を受けることができます。  
現行の公益法人は、平成20年12月1日の新制度施行後5年間は、特段の手続をとることなく
従来と同様の法人(特例民法法人)として存続できます。ただし、平成25年11月30日までに
移行申請を行わなかった場合には解散とみなされますので注意が必要です。 
  現行の公益法人は、平成25年11月30日までの間に合議制の機関の意見に基づく行政庁
の認可又は認定を受けて、一般社団法人・一般財団法人に移行するか、新たな公益社団法
人・公益財団法人に移行するかなどの方法を選択することが必要です。 

101.長期使用製品安全点検制度
 
 平成21年4月1日から「長期使用製品安全点検制度」がスタートします。
 製品が古くなると部品等が劣化し、火災や死亡事故を起こすおそれがあります。この制度で
は、メーカーなどに所有権登録をすることで、適切な時期に点検通知が届くことになり、それに
より点検を受けます。

 その対象となる製品(特定保守製品)は、以下のとおりです。

○屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、プロパンガス用)
○屋内式ガスふろがま(〃)
○石油給湯機
○石油ふろがま
○FF式石油温風暖房機
○ビルトイン式電気食器洗機
○浴室用電気乾燥機

です。
 なお、今お使いの製品も点検可能です。詳しくは、メーカーなどにお問い合わせください。

特定保守製品を買ったら、販売者等からその説明を受け、所有者票を返送します。そして、点
検時期が来たら通知が届くので、点検を依頼し点検を受けることになります。なお、点検費用
は有料となります。

この制度の詳細は、中国経済産業局(TEL082−224−5671)まで。

100.エコドライブ
 
 行楽の季節ですね。この時期にドライヴを予定されている方も多いと思います。
しかし、ひと時よりは落ち着いたとはいえ、ガソリンの高さには閉口させられます。
そこで、少しでも燃費を良くする為のエコドライヴについて紹介したいと思います。
エコドライヴ10
@ふんわりアクセルeスタート
  普通の発進より少し緩めにスタート、11%程度燃費向上。
A加減速の少ない運転
  車間距離に余裕を持つことによって速度変化の少ない運転で、2%程度燃費向上。
B早めのアクセルオフ
  エンジンブレーキを使って燃料カット、2%程度燃費向上。
Cエアコンの使用は控えめに
  気温も過ごしやすい時期です。エアコンオフで、12%程度燃費向上。
Dアイドリングストップ
  10分間のアイドリングで130CCも燃料消費しています。駐車時にはアイドリングストップ 
  を。
E暖機運転は適切に
  今のクルマは暖気不要です。走りながらウォームアップしましょう。5分間の暖気で160CC
  程度の燃料消費です。
F道路交通情報の利用
  1時間の走行で道に迷って10分余計に走ると14%程度の燃費悪化です。出かける前に 
  ルートの確認と渋滞情報のチェックを。
Gタイヤの空気圧のチェックを
  タイヤの空気圧が適正値より50KPa不足した場合、2%程度燃費が悪化。
H不要な荷物は積まない
  アウトドア用品やゴルフバックを積んだままにしていませんか?100Kgの余計な重量増で
  3%程度燃費悪化。
I駐車場所に注意
  違法駐車は交通渋滞を引き起こします。交通渋滞は余計な排出ガスを出させます

99.「肌荒れには」

 みなさん、肌荒れで悩んでいませんか?私はここ何年もひどい肌荒れに悩んでいました。洗
剤を使うときは必ず手袋をしていましたが、いっこうに治りませんでした。病院に行っても塗り
薬と手袋をくれるだけで、それを止めるとまた、元の荒れた状態に戻ります。  
そこで、使用する洗剤を合成洗剤から石鹸を原料とするものに変えました。
 台所洗剤、お風呂洗剤、ハンドソープ、シャンプー、リンス、ボディソープ、洗濯洗剤等毎日使
うものを全て。すると、少しずつ肌荒れが軽くなっていきました。価格は普通の洗剤より高価で
すが、病院に行くことや精神的ストレスなどのことを考えるとこっちのほうがいいですよね。石
鹸を主原料にしたものですからあわ立ちは悪いのですが、食器や洗濯物などにも合成洗剤は
残るようですが、こちらは安心して使えます。また、クレンザー代わりに重曹もお勧めです。ど
こでも使えます。
肌荒れでお悩みの方、一度合成洗剤を止めて石鹸に変えてみてはいかがでしょうか?
 そんなのどこで売ってるのかって?津山市内では、ソシオ一番街にある「津山こだわり本舗」
で取り扱っています。


98.後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の改正について

 いきなり、不評をかって始まった後期高齢者医療制度ですが、このたび、制度改正が行われ
ました。

改正点1.所得の低い方の保険料の軽減
 @被保険者の全員が年金収入のみで80万円以下の方→一人当たりの定額保険料が21年 
  度から9割軽減(今年度は8.5割軽減)
 A住民税非課税などの方(年金収入で153万円から211万円まで)→所得に応じた保険料が
  半分程度になります。

改正点2.年金からの引き落としに代えて保険料の口座振替ができるようになりました。
     ただし、これまで2年間、国民健康保険の保険料の納め忘れがない方、年金収入180
     万円未満の方で、世帯主や配偶者が本人に替わって口座振替で保険料を支払ってく
     れる方が対象です。

お知らせ
  これまで、サラリーマンの配偶者やお子さんに扶養されていた方も10月からは保険料の負
  担が始まります。
 
後期高齢者医療制度についてのお問い合わせは、お住まいの市町村担当窓口までお願いし
ます。
ちなみに、津山市は、津山市保険年金課高齢者医療係 TEL:0868−32−2073  です。

97.行政書士無料相談の実施

とき  平成20年10月1日(水)〜3日(金) 10時〜16時
ところ 岡山県行政書士会館(岡山市表町3丁目22−22)
    TEL(086)222−9111

相談内容 1日(水) 土地利用、相続・遺言、公正証書関係
           建設業関係、民事法務
      2日(木) 自動車関係、出入国関係、労働保険
     3日(金) 各種許認可、著作権、その他全般

ご相談は、電話または面談で行うことができます。
もちろん、無料で秘密厳守です。この機会に是非、ご利用ください。

96.帰化事務の取扱庁の変更について(岡山地方法務局)

 現在、帰化許可申請手続きは、岡山地方法務局、倉敷支局、津山市局において取り扱って
いますが、平成20年10月1日以降は、津山市局管轄市町村(津山市、鏡野町、奈義町、美咲
町、久米南町、美作市、勝央町、西粟倉村、真庭市、新庄村)の帰化申請手続きを岡山地方
法務局戸籍課において取り扱うことになりました。

95.平成20年7月30日以降における経営事項審査制度改正にかかる再審査の取扱に
ついて(岡山県)

 平成20年4月1日に経営事項審査制度が改正されましたが、各市町村の来年度の入札参加
資格申請において、新制度での結果通知書の提出を求められた場合にそなえ、7月29日まで
再審査については、審査手数料は無料で岡山県は審査を行ってきましたが、まだ、対応でき
ていない建設業者に対応するため、7月30日以降は、審査手数料わ収受したうえで、再審査の
申立に応じています。まだ、再審査を受けていない業者は、自社の希望する各市町村につい
て確認のうえ、再審査が必要ならばお早めにご相談ください。

94.第32回 くらしと消費生活展

 今年も、8月24日(日)グリーンヒルズ津山 リージョンセンターで「第32回 くらしと消費生活
展」が開催されます。今年のテーマは「〜考えよう 地球とわたしに優しいくらし〜」です。環境
や食育に取り組んでいる団体による活動報告や体験コーナーがあります。オープニングアトラ
クションには大人気の寸劇集団「さゆり一座」の寸劇、また、豪華賞品の当たるクイズ大会もあ
り、ご家族で楽しめます。私は、行政相談委員として行政に対する苦情や要望を受け付けるブ
ースにいます。また、美作SG友輪会では、弁護士や司法書士などの専門家による無料相談
会も実施します。この機会に是非、お越しください。

93.エルマーク

  近年のインターネットの普及により、違法サイトからの音楽ダウンロード数が増加してきまし
た。携帯電話による違法音楽ファイルによる推定ダウンロード数は年間約3億9900万ファイル
にもなると言われています。これに加え、ファイル交換ソフトによる違法ダウンロードも年間
6300万ファイルともいわれ、正規のインターネット音楽配信のダウンロード数約3400万曲をは
るかに凌駕し、正規のビジネスを阻害しています。これを受けて、社団法人日本レコード協会
は、音楽ユーザーがレコード会社が提供する正規のコンテンツであることを簡単に識別でき安
心して音楽配信を利用してもらうためにこの「エルマーク」を定めました。このマークは携帯電
話向けダウンロード配信、パソコン向けダウンロード配信を行う配信事業者のサイト上に表示
されています。


92.ダビング10が開始されました

 ダビング10(ダビングてん)とは日本のデジタルテレビ放送の著作権保護のためのしくみの1
つで、平成20年7月4日から地上波デジタル放送及び衛星デジタルテレビ放送での運用が開
始されました。デジタルテレビ放送をデジタル方式で録画しコピーした際、アナログ方式に比べ
て画質の劣化が無いためにコピーを際限なく許せば映画などのDVD販売等に影響する事が予
想されたため、日本ではデジタルテレビ放送の開始時は1回のみのコピーを認めてきたわけで
すが、1回しかコピーできないことへの弊害をなくすために、コピー9回+ムーブ1回(ハードから
は消えます)のダビング10の仕組みができたのです。


91.財務局が多重債務者からの相談業務を開始しました

 財務局における多重債務者相談業務の開始について

90.消費者教育ポータルサイト

 内閣府に消費者教育の学習に役立つポータルサイトが開設されました。ご活用ください。
  消費者教育ポータルサイト


89.犯罪収益移転防止法

 3月1日、犯罪収益移転防止法が施行されました。これにより、一定の取引を行う際に、本人
確認が必要になります。これは、マネーロンダリングやテロ資金供与の防止のためです。行政
書士も一定の業務ではこれが要求されるようになりましたので、該当する案件により、クライア
ントの皆様にはご協力をお願いすることがありますので、よろしくお願いします。

88.自転車も交通ルールを守りましょう。
〜交通教則改正〜

  昨今のガソリン価格の高騰により、自転車が見直されてきました。自転車は、CO2も出さ
ないし、エコな乗り物といえます。しかし、反面、気軽に乗れる分だけ、マナー違反や交通違反
も目立ちます。そこで、警察庁は、歩行者、運転者の守るべきルールなどを説明した「交通の
方法に関する教則」を29年ぶりに抜本改正しました。

主な内容は、

@安全走行のため携帯電話を通話、操作しながらの運転はしない。
Aヘッドホンを使って外部の音が聞こえない状況での運転などをしない。
B自転車の不必要なベル使用は他人とのトラブルにもつながりやすいとして、危険防止のた 
 めやむを得ない時だけに使い、みだりに鳴らしてはいけない。
C幼児用の座席を使う場合は1人のみとし、前かご部分と荷台部分の両方に幼児を乗せるの
  は危険。
Dこのほか、歩道上で自転車同士が対面してすれ違う場合には互いにハンドルを左に切って
 よけるようにすべき、など細かいルールもあります。
 
 でも、教則はあくまでも警察が安全教育のために活用する指針で、罰則規定はありません。
 同庁によると、自転車同士の衝突事故は昨年4020件発生し、10年前(96年)の約6・8倍
に増えたそうです。対歩行者の事故も2767件で同4・8倍に増加しているとのことです。

 ところで、自転車も道路交通法に違反すると罰金等の罰則があるということを忘れてはいけ
ません。主なものは以下のとおりです。

@歩道の通行禁止 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下    
 の罰金又は科料
A歩道通行可能な歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。ま
 た、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
            【罰則】2万円以下の罰金又は科料
B信号無視、一旦停止義務違反 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
C自転車道の通行義務 【罰則】2万円以下の罰金又は科料
D夜間、前照灯及び尾灯の点灯義務違反  【罰則】5万円以下の罰金
E酒気帯び運転の禁止 【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で
 運転した場合)
F二人乗り禁止 【罰則】5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
G並進の禁止 【罰則】2万円以下の罰金又は科料

 けっこうあるでしょ。くれぐれもマナーと道交法を守って楽しく乗りましょうね。


87.行政書士法の一部改正について
 
 平成20年1月9日(水)、日本行政書士会連合会の要望に基づく「行政書士法の一部を改正
する法律」が成立し、行政書士の業務に関する規定の整備として、行政書士業務に関する聴
聞・弁明手続の代理が明確に位置付けられるとともに、欠格事由、懲戒及び罰則に関する規
定の整備として、欠格事由の拡充、業務停止期間の拡大、罰則の強化等、コンプライアンスの
強化が図られました。
 詳細は下記をご確認ください。
 なお、この法律の施行日は、平成20年7月1日です。

聴聞・弁明手続の代理等に関する行政書士法の一部改正について


86.平成19年度津山市消費者大学開催について


終了しました。


85.10月1日、郵政民営化による行政相談の取扱いについて

 10月1日、郵政民営化法の施行により、日本郵政公社が廃止され、郵政が民営化さ
れます。
 これに伴い、一部、行政相談の取扱いが変わります。

1.新たに設置される法人

日本郵政株式会社(特殊会社)、郵便事業株式会社(特殊会社)、
郵便局株式会社(特殊会社)、
郵便貯金銀行(商法上の株式会社)、郵便保険会社(商法上の株式会社)、独立行政法人郵
便貯金・簡易生命保険管理機構

2.このうち、行政相談の対象となるもの

@日本郵政株式会社(特殊会社)
A郵便事業株式会社(特殊会社)
B郵便局株式会社(特殊会社)
C独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

3.さらに、行政相談委員の業務の対象となるのは、

@郵便事業株式会社(特殊会社)
A郵便局株式会社(特殊会社)
                   です。

その理由は、日本郵政株式会社と郵便事業株式会社及び独立行政法人は、その業務が国民
生活に密着しておらず、苦情の申し出があまり見込まれない為です。
対象となる2法人は、郵便事業や印紙の売りさばき、郵便局の窓口業務を行うことにより、そ
の業務が国民生活に密着していて、苦情の申し出が見込まれることからです。
なお、郵便貯金銀行と郵便保険株式会社は商法上の株式会社のため行政相談の対象外とな
ることはいうまでもありません。


84.第31回くらしと消費生活展開催

「きてみんちゃい!消費生活展
〜工夫いっぱい・楽しいくらし〜
とき  平成19年8月26日(日)10時〜15時
ところ グリーンヒルズ津山 リージョンセンター

 今年も、環境、食育、食の安全、リサイクルへの取り組みを各団体が紹介します。
そのほか、きんちゃい座の環境劇、豪華商品の当たる大クイズ大会、裏千家淡交会のお茶
会、各種無料相談コーナー(法律、税務、年金、行政、くらしなど)あります。
 是非、お友達、ご近所お誘いあわせの上、おいで下さい。

         お問い合わせ先:津山市環境生活課(0868−32−2056)


美作S・G友輪会 くらしと消費生活展にて無料相談会実施

 昨年に引き続き、美作S・G友輪会(専門家のあつまり)が、くらしと消費生活展の中で無料相
談会を実施します。

        とき  平成19年8月26日(日)10時〜15時
        ところ グリーンヒルズ津山 リージョンセンター ペンタホール 

 弁護士(民事、離婚(予約なし先着順))、税理士(税務)、社会保険労務士(労働・年金問
題)、行政書士(土地、著作権、行政手続関係)、ファイナンシャルプランナー(保険、財務関
係)、消費生活相談員(悪質商法)など

       お問い合わせ:行政書士近藤法務コンサルタント事務所 (0868−26−1192)

一日行政相談所開設

       とき  平成19年8月26日(日)10時〜15時
       ところ グリーンヒルズ津山 リージョンセンター ペンタホール

 行政に対する苦情、要望、相談を行政相談委員がお受けします。もちろん、相談は無料で秘
密厳守です。予約不要です。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

        お問い合わせ 行政相談委員 近藤雅文 (0868)26−1192 

83.年金記録確認第三者委員会についてQ&A

  年金記録確認第三者委員会が各都道府県に設置され、いよいよ稼動が始まりました。
第三者委員会には、中央委員会と地方委員会がおかれ、前者は、総務省に設置され、
年金記録にかかる苦情あっせんに関する基本方針の策定を行うほか、個別の苦情事案
のうち、今後、先例となるようなものについてあっせん案の作成を行います。一方、地方
委員会は、岡山では行政評価事務所(岡山市)の中に設置され、具体的な申立につい
て、あっせん案の作成を行います。
今回は、この地方委員会についてQ&A方式によりご案内します。

Q1.地方第三者委員会(以下、「第三者委員会」という)への申立についてはどうすればいい
の?

A1.いきなりは、申立できません。まず、最寄の社会保険事務所に自分の年金記録が正しい
かどうか確認をします。その上で、その回答に納得がいかない場合に第三者委員会に再調査
の申立ができるのです。なお、申立窓口は最寄の社会保険事務局です。申立書類は持参して
もいいですし、郵送でも可能です。必要添付書類は、社会保険事務局にお尋ねください。

Q2.年金記録の確認は本人しかできないの?

A2.もちろん、一番いいのは、ご本人が社会保険事務所に出向いて確認するのがいいのです
が、お体の具合等でどうしても行くことができない場合は、第三者への委任状により、記録の
確認を行うことができます。また、以下のダイヤル等による電話確認も可能です。
@フリーダイヤル・ねんきんあんしんダイヤル(0120−657830 24時間、土日祝も対応)
Aねんきんダイヤル(0570−05−1165 8時半〜17時15分 祝、年末年始除く)
Bインターネット(http://www.sia.go.jp/)

Q3.第三者委員会へ申立した場合、どれくらいの審査期間がかかるの?

A3.申し立てられた資料の徹底調査、分析を行いますので、それぞれの案件により異なりま
すし、期間はわかりません。
Q4.第三者委員会において申立が認められなかった場合、再申立できるの?

A4.申立が認められなかった後に新たな証拠等が発見された場合など特段の事情がある場
合には、再度申立を行うことができます。

Q5.社会保険審査会と第三者委員会との関係は?

A5.社会保険審査会は、年金だけでなく、健康保険等の社会保険の給付に関する処分にか
かる再審査請求を担当するところです。一方、第三者委員会は、年金だけについて、しかも、
社会保険庁側に記録がなく、本人も領収書等の証拠を持っていないという事例について、社会
保険庁長官が行う記録訂正に関し、公正な判断を示すところです。つまり、その役割は異なっ
ていますので、申立の内容によってそれぞれ適切なところに申立てることになります。

Q6.第三者委員会の回答に納得できない場合は、中央の第三者委員会に再調査の申立は
できるか?

A6.地方の第三者委員会は、中央の第三者委員会が示す判断基準に従って結論を導き出す
ので、地方第三者委員会が下した判断に対して、中央第三者委員会が関与することはありま
せん。

A7.第三者委員会であっせん案の作成に至らなかった場合、裁判を起こすことはできるの
か?

A7.第三者委員会の判断そのものには、処分性がないので、不服申立や訴訟の対象とはな
りません。


行政相談委員向けの「マニュアル」の中からよくありそうな質問をご紹介しました。
まだ、始まったばかりでどうなっていくのかわかりません。
不安があれば、とりあえず、早めに、ご自分の年金記録は確認しておきましょう。


82.特定商取引に関する法律施行令一部改正について

 特定商取引法の規制対象に、
1.みそ、しょうゆなど調味料、2.占いに伴う祈祷等のサービス、3.いわゆるロコ・ロンドン取
引や海外先物オプション取引等を追加するとともに、通信販売、電話勧誘販売に関する行政
処分等の権限を都道府県知事に移譲する政令の改正を行いました。
 詳しくは、こちら

81.改正消費安全法が施行されました

 改正消費生活用製品安全法(消安法)が5月14日から施行されました。この法律は、ガス湯
沸かし器による一酸化炭素中毒事故やシュレッダー指
切断事故が相次いだため、その対応として法律が改正されたのです。
内容としては、製造者(メーカー)は、重大事故の発生を知ってから10日以内に国に報告しな
ければいけない、ということです。報告することによって事故情報を共有し、同じものを製造して
いる他社や業界団体など企業の枠を超えての対応が期待されるということなのです。

1.どんな事故が報告義務の対象となるのか?

 消費者が購入した消費生活用製品の事故のうち、
@死亡事故
A治療に30日以上かかる負傷・疾病または後遺症となる事故
B一酸化炭素中毒事故
C火災事故(ぼやは含まず) などです。

2.報告義務があるのは誰か?

 報告義務があるのは、製造事業者または輸入事業者です。小売販売業者には、事故情報を
集め一般消費者に提供したり、重大事故の発生を知ったら製造事業者等に報告したりその商
品の回収に協力する努力義務があります。

3.事故の内容は公表されるのか?
 
 経産省が事故を公表します。これは、明らかに製品が原因でない場合を除き、調査中であっ
ても製品の一般名称、事故内容等が同省のサイトで公表されるのです。もちろん、製品が原因
であったのなら、製品名、事業者名、事故内容などが公表されます。
また、その事故がガス・石油機器によるものは、原因を問わず、事業者名、製品名、事故内容
などが公表されることになります。

4.私たち消費者は?

 消費者については特に触れられてはいませんが、製品による事故情報をキャッチしたら類似
事故を起こさないよう注意したり、今まで以上に取扱説明書をよく読んだり、また、事故が起こ
った場合は事業者に報告するなどして事故の再発を防ぐ協力をしましょう。


80.行政仲裁センター岡山

 平成19年3月、岡山弁護士会が「行政仲裁センター岡山」を設立しました。この機関は、住
民と自治体との間のトラブル(紛争)を弁護士が間に入り話し合いで解決を目指すというもの
で、全国で初めてのものです。

1.しくみ
 
 「行政仲裁センター岡山」とあらかじめ協定を結んだ自治体は、自治体と住民との間のトラブ
ルを話し合いで解決したいと判断した場合は、同センターに申込をし、数回の話し合いの場を
設けて合意にいたれば解決する、というしくみです。その話し合いの場に仲裁役として弁護士
がいて、中立の立場から意見や助言、判断をするというものです。なお、その話し合いの場は
その自治体の庁舎等を利用するということです。

2.申込の方法
 
 このセンターを利用するには、まず、自治体はそのトラブルの解決が話し合いに適していると
判断したなら自治体として申込ができます。一方、住民がそのトラブルを話し合いで解決したい
と思えば、自治体に申込をして自治体が適していると判断すればセンターに申込むという方法
になります。

3.手数料
 
 気になる手数料ですが、申込費用や期日(話し合いの日)ごとの手数料は全て自治体負担
で、解決した場合の成立手数料は自治体と住民とで原則折半します。その金額は、そのトラブ
ルの対象の価額により決められていて、例えば、100万円なら8万円の手数料となり、折半で
すから4万円ずつの負担となります。

4.対象となる自治体とトラブル
  
 どこの自治体でもいいかというとそうではなく、はじめに書いたようにセンターでこの仲裁を行
うという協定を締結した自治体が対象となります。
次に、この仲裁の対象となるトラブルですが、その条件として、まず、話し合いで解決ができる
もの、ということです。例えば、給食費の未納問題などの法律で決められている義務の履行を
めぐるトラブルは向かないということになります。また、行政処分の是非(許認可、営業取消処
分など)も向かないでしょうね。ですが、一見、処分のようですが、裏には別のものがあるという
事例もありますので、とりあえず、住民と自治体とのトラブルは全て対象と考えてもいいかもし
れません。
       詳しいことは、岡山弁護士会(086−223−4401)まで。


79.改正容器リサイクル法

 平成7年(1995年)、「容器包装リサイクル法」 (正式名称=容器包装に係る分別収集及び再
商品化の促進等に関する法律)が制定され、容器包装廃棄物のリサイクルシステムが構築さ
れてきましたが、法施行後約10年が経過し、この容器包装リサイクル制度の課題を解決する
ため、平成18年(2006年)に改正容器包装リサイクル法が成立し、平成19年(2007年)4月から
施行されることになりました。
   
見直しの基本的方向

 1.容器包装廃棄物の3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進
 2.リサイクルに要する社会全体のコストの効率化
 3.国・自治体・事業者・国民等全ての関係者の連携

 改正法の概要

 1.容器包装廃棄物の排出抑制の促進
 2.質の高い分別収集・再商品化の推進
 3.事業者間の公平性の確保
 4.容器包装廃棄物の円滑な再商品化

 特に、私たちに関係があるのは、1の「容器包装廃棄物の排出抑制の促進」です。
具体的にいうと、レジ袋対策です。すでに、津山市ではマイバッグ運動が盛んで、すでに実践さ
れている方も多いことと思います。
レジ袋は、1年間に約300億枚がゴミになっているといわれています。このゴミを減らすため
に、お店にマイバッグを持参してレジ袋を断ろうというものです。
また、過剰包装を断ることも大切です。過剰に包装された商品はそれだけでゴミが増えます。
簡易包装や量り売りの商品を選択してみませんか?
事業者も、容器包装の使用合理化のための目標の設定、容器包装の有償化、マイバッグ配
布等の排出の抑制の促進の取組を求められ、容器包装を年間50t以上用いる多量排出事業
者にはその取組状況を国に報告することも義務付けられました。

私も買い物に寄って「あっ、マイバッグ忘れた。レジ袋もらっちゃお。」ってことにならないよう
に、車に常にマイバッグを積んでおこうと思います。

78.岡山県行政書士会市民相談センター稼動

 10月から岡山県行政書士会市民相談センターが始動しました。この市民相談センターは、
「市民のみなさんから、行政手続や民事・家事・商事・刑事などに関連した相談事案が寄せら
れた場合、国家資格者である行政書士が速やかに相談に応じ、支援することができる体制を
つくるために岡山県行政書士会内に組織されたものです。また、総合法律支援法に基づく「日
本司法支援センター(法テラス)」とそれに関係する各種団体等の活動に対しても連携協力す
る窓口となります。」(同センターパンフレットより)


 では、どんな相談がいつ、どこで受けられるんでしょうか?

 毎週水曜日、岡山市役所または岡山県行政書士会館で、テーマ別に相談を受けています。
もちろん、秘密は守られますし、相談は無料です。

具体的には・・・、

第一水曜日 午後1時〜午後4時
場所:岡山県行政書士会館
テーマ:建設業関係、民事法務関係
    例えば、建設業関係では、
        建設業の許可及び更新手続、入札参加資格審査、経営事項審査 ほか
       産業廃棄物の収集運搬許可、宅建業免許申請      など
        民事法務関係では、
        契約書の作成に関すること、内容証明郵便、遺言、相続に関すること
        法人設立(株式会社、NPO法人など)に関すること など

第二水曜日 午後1時〜午後4時
場所:岡山市役所
テーマ:著作権
    例えば、著作物の保護、他人の著作物の利用について など

第三水曜日 午後1時〜午後4時
場所:岡山県行政書士会館
テーマ:土地利用関係、自動車関係
    例えば、土地利用関係では、
        農地の転用許可、開発行為許可、国土法、河川法、道路法の手続に関すること
        自動車関係では、
        自動車登録、車庫証明、運送業許可に関すること
        交通事故に関すること

第四水曜日 午後1時〜午後4時
場所:岡山市役所
テーマ:入国管理関係
   例えば、外国人の入国・在留手続、国際結婚、帰化申請等に関すること     
        
                                               です。

それぞれ、専門の行政書士が相談に応じます。ただし、電話相談には対応していなくて、対面
相談のみの対応なので岡山市まで出向く必要があることは、相談者の方にご不便をおかけし
ますが、どうぞ、ご利用下さい。


 岡山県行政書士会館の場所は、

       岡山県行政書士会HPで


77.公職選挙法が改正されました

平成18年6月、公職選挙法の一部改正が行われました。主な改正点は以下のとおりです。

@在外選挙制度の改正
  
  比例代表選挙に加えて選挙区選挙も対象になりました。また、在留届の提出時などにおけ
  る在外選挙人名簿への登録申請も可能となりました。

A選挙人名簿抄本の閲覧制度の改正
  
  個人情報保護の観点などから閲覧できる場合が明確化・限定され、違反者に対する制裁 
  措置が新設されました。

B参議院選挙区選出議員の選挙区の定数の改正
 
  栃木県、群馬県でこれまでの4人から2人へと選挙区選出議員の定数が減り、千葉県で4
  人から6人へ、東京都で8人から10人へと増えました。

C国外における不在者投票制度の創設など

  海外に派遣される国連平和維持活動(PKO)協力隊員などのための新しい不在者投票や
  南極地域観測隊の隊員のためのファクシミリ投票の制度が設けられました。


76.ADR法

紛争解決がもっと身近になります
〜裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
(ADR基本法)〜

 来年4月に施行されるADR基本法。この法律の施行によって、これまでの紛争解決手続が
大きく変わります。「裁判はちょっと・・・」とか「裁判所の調停もねえ・・・」と紛争解決を躊躇して
いた方に朗報です。裁判所以外でも紛争解決が可能となるのです。

1.裁判外紛争解決手続(ADR)とは?
  
 少し難しい話になりますが、ご勘弁を。裁判外紛争手続(ADR)とは、仲裁、調停、あっせん
などの裁判によらない紛争解決方法を広くいうものです。ですから、これまで、行われてきた、
裁判所の民事調停や家事調停もこれに含まれますし、行政機関の行う仲裁、調停、あっせん
の手続(例:建設工事紛争審査会、公害等調査委員会など)や弁護士会、社団法人その他の
民間団体が行うこれらの手続もそうです。そういうと、「なんだ、今まで行われていたのと同じじ
ゃないか。」と思われるかもしれませんが、そういわずに、もう少しお付き合い下さい。

2.ADRの特長
 
 従来から裁判外紛争手続(ADR)は存在していましたが、裁判所の調停手続を除き、あまり
利用されているとはいえませんし、国民に定着もしていません。しかし、裁判に比べると、裁判
は厳格な手続を要求されますし、時間はかかるし、法的要件に則って解決が進められるのに
対して、ADRは、紛争の実情に即した迅速な解決が図られるなど柔軟に対応が可能です。AD
Rの機能が充実し、利用しやすくなれば、利用者が、紛争内容に合った、自分にふさわしい解
決方法を選択でき、より満足のいく解決を図ることができるようになるのです。
裁判では、勝つか負けるかが基準で、「こんな解決を望んでいたわけじゃないのに。」、「ただ、
相手に謝ってもらいたかった。」、「こちら側のことをもう少し理解してほしかった。」という声をよ
く聞きます。ADRにおいては、そうした事情も十分取り入れての解決方法を探していきます。そ
の意味で当事者にとって満足度の高いものになるのです。

3.ADR基本法
  
 そこで、平成16年12月1日にADR基本法が公布され、いよいよ、平成19年4月1日から施
行されます。この法律では、「裁判外紛争解決手続の機能を充実することにより、紛争の当事
者が解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、国民の権利利益の適切な実
現に資することが目的」とされています。そして、一定の要件に適合している機関を法務大臣
がADR業務について認証を行い、認証を受けた機関の和解の仲介の業務については、時効
中断効や訴訟手続の中止等の特別の効果が与えられます。
これまで、ADRを行って機関も今後この分野に進出したい民間事業者もこの認証を受けるこ
とにより、国民にPRをすることがもっともっと可能になるのです。認証を受けると、法テラスか
らも紹介を受けることができますし、決して怪しい団体ではないというのが明らかになるので
す。
 認証の基準やガイドラインも既に明らかになっていて、今月から全国各地で認証の説明会
(法務省主催)が行われます。
 ADR機関が増えることにより、利用者の選択肢が増え、利用しやすくなるのではないでしょう
か。

4.ADR活用事例

 それでは、どんな事案がADRによる解決に向いているのでしょうか?
少し、例をあげて考えてみましょう。
最も向いていると考えられるのは、近隣問題でしょうか。例えば、集合住宅における騒音の問
題、隣の人との排水をめぐる争いなんかは、裁判にすれば、たとえ解決がはかれてもあとあと
までしこりを残し、ぎくしゃくした関係を残すかもしれませんが、ADRによる話し合いならお互い
の勘違いや立場の違いもわかり、すっきりとした解決がはかられ、そのあとも良好な関係が保
たれるかもしれません。
また、親子、夫婦などの家事問題や相続問題も適しているといえるでしょう。また、労使関係、
大家と店子などのように紛争解決後もいい関係を続けてい
きたい、と双方あるいは他方が願っている場合には適しています。
少し、視点を変えます。少額の交通事故、特に自転車と歩行者の事故、少額の損害賠償請求
事件などもいいかもしれません。これは、裁判を起こすには費用倒れになるし、そうかといって
泣き寝入りはしたくないし、という場合です。
もちろん、裁判で解決したほうがいい事案もあるでしょう。白黒決着をつけなくてはならないも
のや高額の損害賠償請求、裁判でしか回復や手続が進まないものなどもあります。

5.ADRによる解決方法

 ADRによる解決方法といっても様々な方法があります。従来の調停のように法的要件を押さ
えながら進めていくものや、足して2で割る方法、ほかにも妥協要請型などがありますが、今、
注目を浴びているのは自主交渉援助型です。  
この方法は、あくまでも、当事者の話し合いの促進を調停人が手助けを行い、当事者が解決
方法を探していくというものです。
またの機会があればこの方法のご紹介をしたいと思います。


75.農振の解除

 農業振興地域内の農地などを転用し、その目的外に使用する場合は、事前に農振解除の
手続が必要です。
 津山市農業振興課では、農振解除の手続を8月1日〜31日まで受け付けていますので、転
用を考えられている方は、この期間内に申請してください。


74.お酒の販売免許が取りやすくなります

  9月1日から、お酒の販売の免許についての緊急調整地域がなくなるので、どの地域でも
免許の申請をすれば許可がおりるようになります。(もちろん、酒税法第10条の要件を満たす
必要がありますが)これまでは、申請したくても、その地域が緊急調整地域に指定されていれ
ば、申請することはできませんでした。

73.中小ものづくり高度化法施行

 平成18年4月、「中小企業ものづくり基盤技術の高度化に関する法律」(中小ものづくり高度
化法)が成立し、6月から施行されました。
 わが国の産業の国際競争力を支え、日本経済復活のけん引役となっているのが、優れた技
術力をもった中小の製造業だとし、その中小のものづくり企業に対する様々な支援策を総合
的に講じていくものです。主なポイントは、
1.めっき、金属プレス加工などの17の技術を「特定ものづくり基盤技術」として指定
2.将来ビジョンをまとめた「特定ものづくり基盤技術高度化指針」を策定
3.中小企業が自ら行う「研究開発等計画」を策定し、それを個別に審査・認定し、様々な支援
を行う。
4.法律以外にも、ものづくり基盤技術高度化のための環境整備を実施

です。

(問合せ先:中小企業庁経営支援部技術課 TEL(03)3501−1816)

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