河合家住宅 Kawai |
群馬県指定重要文化財 【役宅書院】(昭和27年11月11日指定) みなかみ町指定文化財 【主屋】 群馬県利根郡みなかみ町東峰須川220 建築年代/天保13年(役宅書院)・明治22年(主屋) 用途区分/大庄屋 指定範囲/役宅書院・主屋 公開状況/役宅書院のみ公開 当家は、天保12年(1841)正月、4代目河合定右衛門が領主・伊丹兵庫頭から大庄屋を仰せつけられた後、明治に至るまで伊丹氏領地・旧吾妻郡内7ヶ村の名主を統括した歴史を持つ。役宅書院は、翌天保13年春、伊丹氏の命を受け、用人の内山忠太夫により作られた。「上段の間」は「控えの間」より床面が6寸(約18cm)高い。これは対面の際に身分の上下関係を重視した武家の作法を、建築的な手段によって具体的に認識させようとしたものである。また武家の好んだ建築様式のオドコ・メドコ(違い棚)、平書院の3点を備えている。役宅書院は、当初は別棟で、玄関(式台)は「控えの間」の表の縁側の部分であったが、明治22年に主屋を建て替えた際に、書院との間に「玄関の間」を設け、主屋と一体化させたと推定される。【現地案内看板より一部改編】 東峰須川は、周辺6ヶ村と共に石高1100石の旗本・伊丹氏の所領であり、当建物は天保13年(1842)に東峰須川の河合家4代目・定右衛門が大庄屋を命ぜられたときに、領主伊丹氏が用人の内山忠太夫に命じて作らせたものである。伊丹氏来村の際の休息所に使用した。間口3間、奥行5間の寄棟造で、内部は8畳敷の上段の間と10畳敷の控えの間を中心としている。特に上段の間は床の間、傍床、付け書院、帳台構えを備えた本格的な書院造である。【現地案内看板より一部改編】 |