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  海技士国家試験(3N~5N)受験の手引き

1 海技士国家試験に合格するとは?

  船舶職員及び小型船舶操縦者法第13条第2項に、海技士国家試験(以下「海技試験」という。)は、身体検査及び学科試験とすると定めてい
   ます。また、同法施行規則第32条には、学科試験は筆記試験と口述試験の二種とすると定めています。従って、海技試験に合格するとは、
   国土交通大臣が実施する
身体検査、筆記試験及び口述試験に合格することをいいます。
   (一)
身体検査について
     
身体検査の合格基準については船舶職員法及び小型船舶従者法施行規則第40条(別表第3)を参照して下さい。同条によると身体検査
     の合格基準には、第一種合格基準と第二種合格基準の2種類があります。
     (注)身体検査の省略:身体検査を受け第一種又は第二種のて合格基準に合格した者は、当該身体検査を受けた日から、それぞれ1年以
     上以内又は3ケ月以内に再び海技試験を受ける場合は、申請により身体検査を省略すことができます。
   
(二)筆記試験について
      
筆記試験は、航海に関する科目、運用に関する科目及び法規に関する科目の3科目について実施されます。ただし、3N筆記試験では、こ
     れに英語に関する科目が1科目追加されます。
筆記試験の合格基準については、3科目の得点がそれぞれ50パーセント以上であり、かつ、
     3科目の総合得点の平均値が65パーセント以上であること
となっています。
   (注1)筆記試験の免除:筆記試験に合格した者は、当該筆記試験に合格した日から15年以内に再び海技試験の申請をした場合、筆記試験
     が免除されます。
    
(注2)筆記試験の一部免除:筆記試験の一部の試験科目について、得点が基準点に達した者は、その試験を受けた日から2年以内に再び
     海技士試験の申請をした場合、当該試験科目の試験が免除されます。

  (三) 口述試験について
   口述試験は筆記試験と身体検査に合格した者に対して実施されます。口述試験は試験官の質問に対して口頭で答えます。口述試験の問
    題数は、試験官によって異なりますが、一般に受験者一人につき12問~13問程度となっています。口述試験の合格基準については明らかに
    されていませんが、概ね
60パーセント以上と推測されます。

    (参考)
下表は、海技試験の種別ごとの試験科目、問題数及び試験時間を表したものです。

 試験の種別  試験科目  問題数  試験時間
 三級海技士(航海)  航海に関する科目
運用に関する科目
法規に関する科目
英語に関する科目(口述)
4問
4問
3
3.0時間
3.0時間
2..5時間
 四級海技士(航海)  航海に関する科目
運用に関する科目
法規に関する科目
 4問
4問
3問
2.5時間
2.5時間
2.0時間

 五級海技士(航海) 航海に関する科目
運用に関する科目
法規に関する科目
4問
4問
3問

2.5時間
2.5時間
2.0時間

2 試験の種別
  甲板部の海技士国家試験(海技試験)の種別は
   (1)一級海技士(航海)試験
   (2)二級海技士(航海)試験
   (3)
三級海技士(航海)試験
   (4)船橋当直限定三級海技士(航海)試験

  (5)四級海技士(航海)試験
  (6)五級海技士(航海)試験
  (7)六級海技士(航海試験)

3  受験申請から海技免状取得までの流れ
   海技免状を取得するまでの経路には、受験者の条件によって、次に掲げる(1)~(3)の3つの経路があります。

 (1)受験資格を有しない場合  (2)受験資格を有する場合  (3)養成施設を修了した場合
        受験申請
      <筆記試験>
        ↓合格
      乗船履歴を付ける
          ↓
受験申請
     <身体検査>
       ↓合格
     <口述試験>
       ↓合格
     海技免許講習
       ↓免許申請
     海技免除状交付
 
        ↓受験申請
     <筆記試験>
       ↓合格
      <身体検査>
       合格
      <口述試験>
       ↓合格
     海技免許講習
       ↓免許申請
     海技免状交付
       受験申請
    <身体検査>
       ↓合格
    <口述試験>
       合格
     免許申請
      
      海技免状交付

4  受験資格

(一)年齢制限
   1級~3級海技士(通信)及び1級~4級海技士(電子通信は、試験開始期日の前日までに17歳9
月 。これ以外の受験については制限が
   ありませんが、免許が交付される年齢が18歳以上となっています。
(二)乗船履歴
   受験者は、免許を取得するためには、海技試験の種別ごとに定められた乗船履歴が必要です。(
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第25条、別表第5参照
   下表は、学校卒業者以外の者が、3級海技士(航海)~5級海技士(航海)試験をを受験するために必要な乗船履歴をまとめたものです。受験者は、試験の申請の前
   に、自部bbに必要な乗船履歴を確かめておきましょう。

 受験する国家試験の種別 受験に必要な乗船履歴
 五級海技士(航海)試験  下記の(1)及び(2)に掲げる条件のうち、いずれか1つの条件を満たしていること。
(1)総トンッ数10トン以上の船舶に乗り組み、船舶の運航に関する職務に就いて3年以上の乗船履歴
  を有すること。

  総トン数20トン以上の船舶に乗り組み、船長又は航海士の職務について(6N資格が必要)1年以上
  の乗船履歴を有すること。

(2)総トン数20トン以上船舶に乗り組み、船長又は航海士の職務に就いて(6N資格が必要)1年以上の
  乗船履歴を有すること
 四級海技士(航海)試験  下記の(1)及び(2)に掲げる条件のうち、何れか1つを満たしていること。
(1)・総トン数200トン以上の平水区域を航行区域とする船舶
   ・総トン数20トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶
   ・総トン数20トン以上の漁船

  上記の3種類の船舶の何れかに乗り組み、船舶の運航に関する職務に就いて3年以上の乗船
   履歴を有すること。
(2)・総トン数200トン以上の平水区域を航行区域とする船舶
   ・総トン数20トン以上沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶
   ・総トン数20トン以上の漁船
   上記の3種類の船舶のいずれかに乗り組み、船長又は航海士の職務に就いて(5N資格が必要)
   1年以上の乗船履歴をゆうすること。
 三級海技士(航海)試験  下記の(1)、(2)及び(3)煮っ掲げる条件もうち、いずれか一つを満たしていること。
(1)・総トン数1、600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶
   ・総トン数20トン以上近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶
   ・総トン数20トン以上乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
   上記の3種類の船舶のいずれかに乗り組み、船舶の運航に関する職務に従事して3年以上の乗船
   履歴を有すること。
(2)・総トン数500トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶
   ・総トン数20トン以上近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶
   ・総トン数20トン以上の乙区域又は甲区域内において従業する漁船
   上記の3種類の船舶のいずれかに乗り組み、二等航海士又は三等航海士の職務に就いて(4N資格が
   必要)2年以上の乗船履歴を有すること。
(3)・総トン数200トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶
   ・総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶
   ・総トン数200トン丙区域内において従業する漁船
   ・総トン数20トン以上の丙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
  上記の4種類のいずれかに乗り組み、船長又は一等航海士の職務に就いて(4N資格が必要4N
  資格が必要)1年以上の乗船履歴をを有すること。
   (注1)乗船履歴の条件 ①乗船履歴は、試験開始日の前日から15年以内のものであって、かつ、5年以内のものが含まれていること。
                     
15歳に達する前の履歴又は船舶の運航に関する職務に就いていないときの履歴は、乗船履歴とはみなされません。
   (注2)漁船の従業区域とは
   漁船の従業区域については船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令に(概ね)次のように定めています。
     ・丙区域とは、主として日本の主島の海岸線から200海里以内の水域をいう。
     ・乙区域とは、94°E  ,180°E、 13°S 63°Nの線で囲まれた水域のうち平区域以外のものをいう。
     ・甲区域とは、丙区域及び乙区域以外の水域をいう。

5 定期試験
 (一)定期試験開始日
   2月1日、4月10日、7月1日、10月12日 
 (二)定期試験場所
    小樽市 (北海道運輸局 ただし、2月定期を除く。)
    仙台市 (北陸運輸局)
    横浜市 (関東運輸局)
    新潟市 (新潟運輸局)
    名古屋市 (中部運輸局)
    大阪市 (近畿運輸局)
    神戸市 (神戸海運監理部)
    広島市 (中国運輸局)
    福岡市 (九州運輸局)
    那覇市 (沖縄総合事務局) 
  (三)定期試験申請書の提出機関

6 臨時試験
  臨時試験とは、定期試験とは別に行う海技試験のことをいいます。臨時試験は、水産高等学校の卒業者、船舶養成施設の講習修了等を対象として、日本の各地
  で行われています。

7 
定期試験の申請(受験のための申請)に必要な書類
  定期試験の申請を行う受験者は、試験申請書に次に掲げる書類等の中から必要なものを添えて、海技士試験を受ける地を管轄すする地方運輸局に提出しなけれ
  ばなりません。(則第37条を参照)
  (1) 海技士国家試験(一)(OCRシート)
  (2  海技士国家試験申請書(二))
  (3) 写真2枚(30×30ミリ、申請日前6月以内に撮影、無帽、正面上半身)
  (4) 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載事項証明書又は本籍の記載ある住民票の写し
  (5) 海技士にあっては、海技免状の写し
  (6) 海技士(通信)、海技士(電子通信)の資格についての試験を申請す者にあっては無線従事者免許証及び船舶局無線従事者証明書
  (7) 講習口述試験を受験する者は、附則6に規程する講習の課程を修了したことを証明する書類
  (8) 学校卒業者は、卒業証書の若しくは卒業証書又は修了証明書の写し若しくは修了証明書及び当該学校における修得単位証明書
  (9) 乗船履歴の証明書(船員手帳又は船員手帳記載事項証明書、乗船履歴証明書)
  (10) 予備身体検査証明書(試験開始期日前6月以内のもの
  (11) 身体検査の省略を受ける場合は、身体検査一種合格証明書又は身体検査二種合格証明書
  (12) 筆記試験の免除を受ける場合は、筆記試験合格証明書
  (13) 科目の免除を受ける場合は、当該科目筆記試験科目免除証明書
  (14) 船舶職員養成施設の課程を修了した者で学科試験の免除を受ける場合は修了証書
  (15) 手数料
      身体検査手数料及び口述試験手数料は印紙納付(納付書に収入印紙を張り付ける。)
  (16)その他

  <備考> 
    1 筆記試験のみの受験を申請する場合は、前述(1)~(4)の書類
    2 同時申請(注1)及び併科試験(注2)の申請の場合を除き、同時に2種別以上の申請はできません。
    3 申請書に添付する書類のうち、免許の写し等は、運輸局又はその支局の証明が必要です。
  
(注1)同時申請
     次に掲げる試験の申請については、同時にすることができます。
    ① 3級海技士(航海)試験及び機関当直3級海技士(機関)試験
    ② 船橋当直3級海技士(航海)試験及び機関当直3級海技士(機関)試験
    ③ 船橋当直3級海技士(航海)試験及び機関当直3級海技士(機関)試験
    ④ 船橋当直3級海技士(航海)試験及び内燃機関3級海技士(機関)試験
    ⑤ 四級海技士(航海)試験及び内燃機関4級海技士(機関)試験
    ⑥ 海技士(航海)の資格についての一つの試験及び海技士(電子通信)の資格についての一つの試験
    ⑦ 海技士(機関)の資格についての一つの試験及び海技士(電子通信)の資格についての一つの試験
    ※ 上記試験の申請は、定期試験及び国土交通大臣が特に指定する臨時試験においてのみすることができきます。
  
 (注2)併科試験
     
一つの資格の試験受けるときにその資格よりも上級の筆記試験を合わせて受験することができる制度です。(ただし、海技士(通信)及び海技士(電子通信)
     は、できません。

     (参考)下表は、海技試験の申請書類を郵送するときの宛先と問い合わせ電話番号を示したものです。

 運輸局名  電話番号  所在地
 北海道運輸局  0134-23-4171  小樽市港町5の3
 東北運輸局  022-299-8863  仙台市宮城野区鉄砲町1
 関東運輸局  045-211-7232  横浜市中区北仲道り5の57
 新潟運輸局  025-244ー6116  新潟市万代2の2の1
 中風部運輸局  052-952-8027  名古屋市中区三の丸の2の1
 近畿運輸局  06-6949-6434  大阪市中央区大手前4の1の76
 神戸海運監理部  078ー321-7057  神戸市中央区波止場町1の1
 中国運輸局  082-228-8794  広島市中区上八丁堀6の30
 四国運輸局  087-825-1196  高松市朝日新町1の30
 九州運輸局  092-472-2317  福岡市博多区博多駅東2-10-7
 沖縄総合事務局  098-866-0064  那覇市前島2の21の7松屋産業ビル

 海技免許の申請 
 海技免許の申請は、申請者が海技士験に合格した日から1年以内にこれをしなければならない。(法4条第3項参照)
  海技免許を申請する者は、海技免許申請書に海技免許講習の課程を修了した証明書を添えて、最寄りの地方運輸局等のうち国土交通大臣が指定す
  るものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。(則第3条第1項参照)
  海技免許は、海技士犬に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うにあたり必要な事項に関する知識及び能力を
  習得させるための講習(以下海技免許講習という。)の課程を修了した者について行う。(法第4条第2項参照)
 
(注)海技試験に合格した日から1年以内に受講しないと海技試験の合格が無効になります。
 
上記の規定により明らかなように、海技免許の申請者は、海技試験委に合格した日から1年以内に海技免許講習を受講して当該講習の修了証明書の
  交付を受けていないと、海技免許の申請ができなくなりますので十分注意して下さい。
 
  (一)
免許の申請に必要な書類 
   (1) 海技免許申請書(第二号様式)
  (2) 海技免許講習の課程を修了したことを証明する書類
  (3) 海技免状用写真票
   (4)
海技試験合格証明書(試験を受けた地を管轄する地方運輸局以外の地方運輸局に申請する場合に限る。
  (5) 乗船履歴の証明書(二級海技士の資格又はこれより下級の資格についての免許を申請する場合(既に履歴限定が解除さえている場合
      は除く。)に限る。
   (6) 登録免許税納付書又は手数料納付書
 
 (二) 資格に応じた海技免許講習
      次の表の左欄に掲げる資格について海技免許を受けようとする者は、それぞれ同表の右欄に定める講習の課程を修了していなければなり
      ません。この場合において、当該受けようとする免許以外の免許を受けるためにすでに終了した講習の課程につては、再度修了する必要は
      ありません。
   

 資格  海技免許講習
 三級海技士(航海)  レーダー観測者講習、レーダー、自動衝突予防援助装置シミュレータ講習救命講習、消火講習、上級航海英語講習
 四級海技士(航海)
 五級海技士(航
 レーダー観測者講習、自動衝突予防援助装置シミユレータ講習、救命講習、消火講習、航海英語講習
   


    令和5年2月定期試験日程表
   
   下表は、海技士国家試験(3N~5N)の令和5年2月定期試験の日程表です。
   

   月    日    試験種別  試験科目
         午前  午後
 第1日  2月  2日    五級海技士(航海) 航海  法規
 第2日  2月  3日  金  五級海技士(航海)  運用  
 第3日  2月   6日  月  四級海技士(航海)  航海  法規
 第4日 2月   7日  
 四級海技士(航海)  運用  
           
 第5日  2月  8日    三級海技士(航海)  航海  法規
 第6日  2月  9日    三級海技士(航海)  運用  

    海技士国家試験に係るサイトへのリンク
  
   下は国家試験に関するより詳細な情報を提供しているサイト名とそのURLです。

         
国土交通省                 四国運輸局                   海技士国家試験受験案内
     http//www.mlit.go.jp/         http//www.skt.mlit.go.jp/             http://www.t-hrse.go.jp/


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