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海技免許講習情報    
 海技士国家試験(3N〜5N受験の手引き
1 海技士国家試験に合格するとは 
  船舶職員及び小型船舶総従事者法第13条第2項に、海技士国家試験は(以下「海技士試験」という。)は、身体検査及び学科試験とすると定めてい
      ます。
   また、同法施行規則第32条には、学科試験は筆記試験と口述試験の二種とすると定めています。従って、海技士に合格するとは、国土交通大臣が
      実施する身体検査、筆記試験及び口述試験の3つの試験に合格することをいいます。
(一)身体検査について
   
身体検査の合格基準については、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第40条(別表第3)を参照して下さい。同条によると身体検査の合格基準
     には、第一種合格基準と第二種合格基準の2種類があります。
  (注)身体検査の省略;身体検査を受けて第一種又は第二種の合格基準に合格した者は、当該試験を受けた日から、それぞれ1年以内又は3
月以内
      に再び海技試験を受ける場合は、申請により身体検査を省略することができます。
(二)筆記試験について
   筆記試験は、航海に関する科目、運用に関す科目及び法規に関する科目の3科目について実施されます。ただし、3N筆記試験では、これに英語に関す
     る科目が1科目追加されます。
筆記試験の合格基準については、3科目の得点がそれぞれ50パーセント以上あり、かつ、3科目の総合得点の平均値が
     65パーセント以上であること
となっています。
  (注1)筆記試験の免除:筆記試験に合格した者は当該筆記試験に合格した日から15年以内に再び海技士試験の申請をした場合筆記試験が免除されま
     す。 
   (注2)筆記試験の一部免除:筆記試験の一部の試験科目において、得点が基準点に達したした者は、その試験を受けた日か15年以内に再び海技士試
      験の申請をした場合、当該試験科目の試験が免除されます。
(三)口述試験について
   口述試験は、筆記試験と身体検査に合格した者に対して実施されます。口述試験は、試験の質問に対して口頭で答えます。口述試験の問題数は、試験
     官 によって異なりますが。一般に受験者一人につき12問〜3問程度となっています。
口述試験の合格基準については、明らかにされていませんが、概ね
     65パーセント以上
と推測されます。
  (参考)下表は、海技士試験の種別ごとの試験科目、問題数及び試験時間を表したものです。

 試験の種別  試験科目  問題数  試験時間
 三級海技士(航海)試験   航海に関する科目  4問  3.0時間
 運用に関する科目  4問  3.0時間
 法規に関するかも  3問  2.5時間
 英語に関する科目(口述)    2.0時間
  四級海技士(航海)試験  航海に関す科目  4問  2.5時間
 運用に関する科目  4問  2.5時間
 法規に関する科目  3問  2.0時間
  五級海技士(航海)試験   航海に関する科目  4問  2.5時間
 運用に関する科目  4問  2.5時間
 法規に関する科目  3問  2.0時間

2 試験の種別
  甲板部の海技士国家試験(海技士試験)の種別は、次の7種類となっています。
  (1)一級海技士(航海)試験
  (2)二級海技士(航海)試験
  (3)三級海技士(航海)試験
  (4)船橋当直限定三級海技士(航海)試験
  (5)四級海技(航海)試験
  (6)五級海技士(航海)試験
  (7)六級海技士(航海)試験
3 受験申請から海技免状取得までの流れ
  海技免状を取得するまでの経路には、受験者の条件によって、次に掲げる(1)〜(3)の3つの経路があります。

 (1)受験資格を有しない場合              (2)受験資格を有する場合           (3)養成施設を終了した場合
        ↓ 
受験申請                         ↓ 受験申請                    ↓ 受験申請
     <筆記試験                           <筆記試験>                    
 <身体検査>
        ↓ 合格                            ↓ 合格                       ↓ 合格
    乗船履歴を付ける                      
 <身体検査>                     <口述試験>
        ↓ 
受験申請                         ↓ 合格                        ↓ 合格
    
 <身体検査>                          <口述試験>                        ↓ 免許講習
        ↓ 合格                            ↓ 合格                   海技免状交付
    
 <口述試験>                         海技免許講習
        ↓ 合格                            ↓ 
免許申請
    海技免許講習                         海技免状交付
        ↓ 免許申請
    海技免状交付

4 受験資格
 (一)年齢制限
  1級〜3級海技士(通信)及び1級〜4級海技士(電子通信)は、試験開始日の前日までに17歳9か月以上でなければなりません。これ以外の受験
   については制限がありませんが、免許が交付される年齢が18歳以上となっています。
  (二)乗船履歴
  受験者は、免許を取得するためには、海技士試験の種別ごとに定められた乗船履歴が必要です。(
船舶職員及び小型操縦法者法施行規則第25条)
  学校卒業者以外の者が、3級海技士(航海)〜5級海技士(航海)試験を受験するために必要な乗船履歴は、次のように定められていす。
   受験者は、受験申請の前に自分に必要な乗船履歴を確かめておきましょう。 
   (1)五級海技士(航海)試験
    下記の(a)及び(b)に掲げる条件のうち、いずれか1つを満たしいること。
        (a)総トン数10トン以上の船舶に乗り込み、船舶の運航に関する職務に就いて3年以上の乗船りれきを有するこすこと。
        (b)総トン数20トン以上の船舶に乗り組み、船長又は航海士の職務に就いて(EN資格が必要)1年以上の乗船履歴を有すること。

   (2)四級海技士(航海)試験
   下記の(a)〜(c)に掲げる条件のうち、いずれか1を満たしていること。
       (a)総トン数200トン以上の平水区域を航行区域とする船舶
     (b) 総トン数20トン以上の平水区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶
     (c) 総トン数20トン以上の漁船
    上記の3種類の船舶のいずれかに乗り組み、船舶の運航に関する職務 に就いて3年以上の乗船履 歴を有すること。

   (3)三級海技士(航海)試験
    下記の(a)〜(c)に掲げる条件のうち、何れか1つを満たしていること。
     (a)・総トン数1,600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶
         ・総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶
       
・総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
           上記の3種類の船舶のいずれかに乗り組み、船舶の運航に関する職務に就 いて3年以上の乗船履歴を有すこと。
      (b)・総トン数500トン以上の沿海区域wp航行区域とする船舶
         ・総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域をを航行区域とする船舶
         ・総トン数20トン以上の乙区域又は甲区域内にいて従業する漁船
      上記の3種類の船舶のいずれかに乗り組み、二等航海士又は三等航海士 の職務に就いて (4N資格 が必要)2年以上の乗船経歴を有すること。
    (c) ・総トン数200トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶
        ・総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶
        ・総トン数200トン以上の丙区域内において従業する漁船
        ・総トン数20トン以上の丙区域内若しくは甲区域内において従業する漁船
      上記の4種類の船舶のいずれかに乗り組み、船長又は一等航海士の職務に 就いて(4Nが必要)1年 以上の乗船履歴を有すること。

5 定期試験
 (一)定期試験開始期日
    2月1日、4月10日、7月1日、10月12日
 (二)定期試験場所
   小樽市 (北海道運輸局 ただし、2月定期を除く。)
   仙台市 (北海道運輸局)  
   横浜市 (関東運輸局)
   新潟市 (新潟運輸局)
   名古屋市 (中部運輸局)
   大阪市 (近畿運輸局)
   神戸市 (神戸海運監理部)
   広島市 (中国運輸局)
   福岡市 (九州運輸局)
   那覇市 (沖縄総合事務局)
 (三)定期試験申請書の提出期間
    定期試験の申請を行う受験者は、定期試験開始期日の35日前から15日前までの間(土曜日、日曜日祝祭日等の休日を含む。)に試験の申請をしなけば
    なりません。ただし、2月定期のみ定期試験開始日の40日前から15日前までの間となっています。郵送の場合は、申請書の提出期間の締め切りの消印
    まで有効となります。
6 臨時試験
   臨時試験とは、定期試験とは別に行う海技士試験のことをいいます。臨時試験は、水産高等学校の卒業者、船舶職員養成施設の講習修了者等を対象として、
   日本の各地で行われています。

7 定期試験の申請を行う受験者は、試験申請書に次に掲げる書類等の中から必要なものを添えて、海技士試験を受ける地を管轄する地方運輸局に提出しな
  ければなりません。 (則第37条を参照)
   (1) 海技士国家試験申請書(一)(OCRシート)
   (2) 海技士国家試験申請書(二)
   (3) 写真2枚(30×30ミリ、申請日前6月以内撮影、無帽、正面上半身)
   (4) 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載ある住民票の写し
   (5) 海技士にあっては、海技免状の写し
   (6) 海技士(通信)、海技士(電子通信)の資格についての試験を申請する者にあっては無線従事者免許証及び船舶局無線従事者証明書
   (7) 講習口述試験を受ける者は、附則6に規程する講習の課程を修了したことを証明する書類
   (8) 学校卒業者は、卒業証書の写し若しくは卒業証書又は修了証明書の写し若しくは修了証明書及び当該学校のにおける修得単位証明書
   (9) 乗船履歴の証明書(船員手帳又は船員手帳記載事項証明書、乗船理冷機証明書)
   (10) 予備身体検査証明書(試験開始日期日前6月以内のもの)
   (11) 身体検査の省略を受ける場合は、身体検査一種合格証明書又は身体検査二種合格証明書
   (12) 筆記試験の免除を受ける場合は筆記試験合格証明書
   (13) 科目の免除を受ける場合は、当該科目筆記試験科目免除証明書
   (14) 船舶職員養成施設の課程を修了した者で学科試験の免除を受ける場合は修了証明書
   (15) 手数料
       身体検査手数料、筆記試験手数料及び口述試験手数料は印紙納付(納付書に収入印紙を張り付ける。)
   (16) その他
   <備考>
     1 筆記試験のみの受験を申請する場合は、前述(1)〜(4)の書類
     2 同時申請(注1)及び併科試験(注2)の申請の場合を除き、同時に2種別以上の申請はできません。
     3 申請書に添付する書類のうち、免許の写し等は、運輸局又はその支局の証明書が必要です。
    
(注1) 同時申請
      次に掲げる試験の申請については、同時にすることができます。
     @ 3級海技士(航海)試験及び機関当直3級海技士(機関)試験
     A 船橋当直3級海技士(航海)試験及び3級海技士(機関)試験
     B 船橋当直3級海技士(航海)試験及び機関当直3級海技士(機関)試験
     C 船橋当直3級海技士(航海)試験及び内燃機関3級海技士(機関)試験
     D 4級海技士(航海)試験及び内燃機関4級海技士(機関)試験
     E 海技士(航海)の資格についての試験及び海技士(電子通信)の資格についての一つの試験
     F 海技士(機関)の資格についての一つの試験及び海技士(電子通信)の資格についての一つ試験
     ※ 上記の試験の申請は、定期試験及び国土交通大臣が特に指定する臨時試験おいてのみすることができきます。
     
(注2) 併科試験
       一つの資格の試験を受けるときに、その資格よりも上級の筆記試験を併せて受験することができる制度です。(ただし、海技士(通信)及
             び海技士(電子通信)はできません。)
      
    (参考)下表は、海技試験の申請書類を郵送するときの宛先と問い合わせ電話番号を示しものです。
       
 運輸局名  電話番号  所在地
 北海道運輸局  0134−23−4171  小樽港町5の3
 東北運輸局  022−299−8863  仙台市宮城野区鉄砲町1
 関東運輸局  045−211−7232  横浜市中区北沖通5の57
 新潟運輸局  025−244−6116  新潟市万代2の2の1
 中国運輸局  052−952−8027  名古屋西中区三の丸の2の1
 近畿運輸局  06−6949−6434  大阪市中央区大手前4の1の76
 神戸海運監理部  078−321−7057  神戸市中央区波止場町1の1
 中国運輸局  082−228−8794  広島市中区かみ八丁堀6の30
 四国運輸局  087−825−1198  高松市朝日新町1の30
 九州運輸局  092−472−2312  福岡市博多区博多駅東2−10−7
 沖縄総合事務局  098−866−0064  那覇市前島2の2の7マツダ産業ビル

 海技免許の申請
   海技免許の申請は、申請者が海技試験に合格した日から
1年以内にこれをしなければならない。(法第4条第3項参照) 
   海技免許を申請する者は、海技免許申請書に海技免許講習の課程を修了した証明書その他必要書類添えて、最寄りの地方運輸局等のうち国土交通
   大臣が指定する者を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。(則第3条第1項参照)
   海技免許は、海技試験に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うにあたり必要な事項に関する知識及び能力を
      修得させるための講習(以下海技免許講習という。(法第4条第2項参照)
   
(注)海技免許講習は海技試験に合格した日から1年以内に受講しないと海技試験の合格が無効になります。
   
上記の規定より明らかなように、海技免許の申請者は、海技試験に合格した日から1年以内に海技免許講習を受講して当該講習の修了証明書の交付
      を受けていないと、います。海技免許の申請ができなくなります。その結果、海技試験の合格が無効となりますので十分注意して下さい。
   (一) 
免許の申請に必要な書類
    
 (1) 海技免許申請書(第二号様式)
     (2) 海技免許講習の課程を修了したことを証明する書類
     (3) 海技免状用写真票
     (4) 海技試験合格証明書(試験を受けて地を管轄する運輸局以外の地方運輸局に申請する場合に限る。)
     (5) 乗船履歴の証明書(二級海技士の資格又はこれより下級の資格についての免許を申請する場合(既に履歴限定が解除されている場合は除く。)
     (6) 登録面免許税納付書又は手数料納付書
   (二) 資格に応じた海技免許講習
      次の表の左欄に掲げる資格について海技免許を受けようとする者は、それぞれ同表の右欄に定める講習の課程を修了していなければなりません。
      この場合において、当該受けようとする免許以外の免許を受けるためにすでに修了した講習の課程については、再度修了する必要はありません。

     
 資格  海技免許講習
 三級海技士(航海)   レーダー観測者講習レーダー・自動衝突予防援助装置シミユレータ講習、救命講習、消火講習、上級航海英語講習
 四級海技士(航海)
五級海技士(航海)
  レーダー観測者講習レーダー・自動衝突予防援助装置シミレータ講習、救命講習、消火講習、航海英語講習
 六級海技士(航海)    レーダー観測者講習、救命講習、消火講習

 1 海技免許講習とは?
   海技士の免許は、国土交通大臣が行う海技士国家試験(以下「海技試験」という。)に合格し、かつ、その資格に応じ国土交通大臣が指定する、「海技免許
   講習」の課程を修了した者について行われます。(船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条第2項) この規定から明らかなように、海技免許講習は、海技士
   の免許を取得するための必須の講習となっています。
 2 受講時期
   海技免許講習は、海技士国家試験に合格した者が、当該試験に合格した日から1年以内に申請して受講しなければなりません。(船舶職員及び小型船舶
   操縦者法第4条第3項
 この期限を超えると、海技士国家試験の合格が無効になりますので注意しましょう。
 
 3 資格に応じた海技免許講習
   下の表の左欄に掲げる資格について海技免許を受けようとする者は、それぞれ同表の右欄に定める海技免許講習の課程を修了していなければなりません。
   この場合において、当該受けようとする海技免許以外の免許を受けるために既に修了した講習の課程については、再度修了する必要はありません。
 
資格

海技免許講習の課程

三級海技士(航海)  レーダー観測者講習、レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレーター講習、救命講習、消火講習、上級航海英語講習
四級海技士(航海)
五級海技士(航海)
 レーダー観測者講習、レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレーター講習、救命講習、消火講習、航海英語講習
六級海技士(航海)  レーダー観測者講習、救命講習、消火講習
 
 4 講習期間と受講対象者
   下表は、海技免許講習の講習期間と受講対象者を表しています。
 
 講習名  期間  対象者
 レーダー観測者講習  3日  3級〜6級海技士(航海)免許申請者
 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレーター講習  2日  3級〜5級海技士(航海)免許申請者
 救命講習  2日  3級〜6級海技士(航海)免許申請者、 1級〜4級(電子通信)免許申請者
 消火講習  1日  3級〜5級海技士(航海)免許申請者1級〜4級(電子通信)免許申請者
 航海英語講習  2日  4級〜5級海技士海技士(航海)免許申請者
 上級航海英語講習 11日(9日)  3級海技士(航海)免許申請者
 (注)上表の()内日数は、免許申請者が航海英語講習修了者である場合に限る。
     (注)上表の()内日数は、免許申請者が航海英語講習修了者である場合に限る。
 
 5 受講料
   海技免許講習の受講料は、講習を主催する機関によって異なります。具体的な受講料は、次項に掲げた海技免許講習実施機関へお電話して
      確かめることができます。なお、
SECOJ主催の海技免許講習は、受講料が無料(対象者は雇用船員、船員保険任意継続者及び離職船員)とな
      っています。
 
 6 海技免許講習の主催又は実施機関(受講申込み先機関)
   下表は、海技免許講習の主催又は実施機関名と電話番号です。

海技免許講習の主催又は実施機関

受付電話番号   
      SECOJ(日本船員福利雇用促進センター 03−3544−7706
        横浜海技専門学院(横浜市)   045−628−1525
        尾道海技学院(尾道市) 0848−37−8111
        広島海技学院(広島市) 082−255−8700
        関門海技協会(下関市) 083−266−4029
        九州海技学院(宇城市) 0964−52−2451
        気仙沼市水産振興協会(気仙沼市)  0226−23−6270
        四国船舶職員養成協会(高松市) 087−841−1721
 7 SECOJ主催の海技免許講習の日程表
   (一)下表は、SECOJ主催の令和3年度の海技免許講習(4・5N対象)の日程表です。
 

   開催 No  救命(2日)  消火(1日)  航海英語(2日)  レーダー観測者(3日)  レーダー・ARPAシミュレーター(2日)
    気仙沼  第1回 6/22-24 6/9  6/10-11  6/6-8  6/12-13
 第2回  8/9-10  8/11  8/7-8  8/13-15  8/16-17
 第3回  11/24〜12/16  11/126  11/26  11/27-28  11/21-23
 関門  
 第4回


12/4−5

12/1
 
11/29〜12/30
 12/6-8  12/9-14
 第5回  3/17-18  3/16  3/14-15  3/19-21  3/22-23
 第6回  9/5-6  9/7  9/11-12  9/8-10  9/13-14
 尾道    -  -  -  -  -
 三角  第7回  9/8-16  9/10  -  9/11-13  -
 第8回  11/26-27  11/28  -   11/29〜12/1  -
 西海(高松)  第9回  -  -  -  -  -
 広島  第10回  -  -  -  -  -
 (注) 開催地・日程等は、状況により変更や中止することがあります。
 
   (ニ)下表は、SECOJ主催の令和3年度の上級航海英語講習(3N対象)の日程表です。 
 
学院・協会 開催No 上級航海英語講習
          尾道海技学院 第1回 5/15-25
          広島海技学院 第1回 9/2810/9
          関門海技協会
          気仙沼水産振興協会 -
     
     
海技免許講習主催又は実施機関へのリンク ⇒    
 
    下は、海技免許講習に関するより詳細な情報を提供している主なサイト名とそのURLです。
 
SECOJ JEIS関東 関門海技協会
http://www.secoj.com/ http://www.jeis.or.jp/ http://www.urban.ne.jp/home/kanmon/
     
九州海技学院 広島海技学院 尾道海技学院
http://www.city.uki.kumamoto.jp/kaigaku/ http://www.hkg.or.jp/  http://www.marine-techno.or.jp/ 
     
     
     
海上特殊無線技士講習情報    
 
 1 甲板部職員は無線技士資格が必要となりました
   STCW条約の改正に伴って無線設備を有する総トン数20トン以上の船舶に乗り組む甲板部職員(船長、航海士)は、平成14年2月1日から電波法に基
      づく無線技士資格を取得しなければならなくなりました。
取得すべき無線技士資格の種別は、国際航海に従事する船舶に乗組む甲板部職員は第一級海
      上特殊無線技士資格以上の資格
国際航海に従事しない船舶に乗組む甲板部職員は第ニ級海上特殊無線技士以上の資格となっています。
 
 2 無線技士資格の取得方法
   甲板部職員が必要とする無線技士資格の取得方法は、国家試験を受験して取得する方法と講習を受講して取得する方法とがあります。
 (一) 国家試験を受験して取得する場合
     日本無線協会が年数回試験を実施しています。試験日時の詳細は、日本無線協会にお問い合わせ下さい。
 (ニ) 講習を受講して取得する場合
     日本無線協会の支部で国家試験免除の講習を実施しています。また、横浜海技専門学院、関門海技協会、尾道海技学院、中国海技学院、
          九州海技学院等においても同様の講習を実施しています。
 
 3 講習期間と受講対象者
   下表は、海上特殊無線技士講習の講習期間と受講対象者を表しています。
 
講習名

期間

対象者

第一級海上特殊無線技士講習         7日(3日)  国際航海に従事する船舶の甲板部職員(船長、航海士)
第二級海上特殊無線技士講習         3日  国際航海に従事しない船舶の甲板部職員(船長、航海士)
      (注)上表の()内日数は、英語が免除された者に限る。(国際航海(商船に限る)での船舶職員の経歴2年以上又は水産高校専攻科卒業等の学歴がある者は英語が免除される。)
 
 4 受講料
   海上特殊無線技士講習の受講料は、講習の主催者によって異なります。次項の受講申し込み先機関へお電話してお確かめ下さい。なお、SECOJ主催
      の海上特殊無線技士講習は、受講料が無料
(対象者は雇用船員、船員保険任意継続者及び離職船員)となっています。
 
 5 講習の主催又は実施機関(受講の申込み先機関)
   下表は、海上特殊無線技士講習の主催又は実施機関名(受講申込み先機関名)と電話番号です。

受講申し込み先機関名

受付電話番号

      日本無線協会 06−941−6440
      SECOJ(日本船員福利雇用促進センター) 03−3544−7706 
      横浜海技専門学院 045−628−15251
      関門海技協会 0832−66−4029
      尾道海技学院 0848−37−8111
      広島海技学院 082−255−8700
           九州海技学院 0964−52−2451
      気仙沼水産振興協会 0226−23−6270
      四国船舶職員養成協会 087−841−1721
 6 講習の日程表
   下表は、令和3年度のSECOJが主催する海上特殊無線技士講習の日程表です。
講習の名称  実施時期

講習会場

主催者

講習料 

第1級海上特殊無線技士講習 3/1-6  関門海技協会  SECOJ 無料
第1級海上特殊無線技士講習 2022 2/28〜3/5  関門海技協会  SECOJ 無料
 広島海技学院  
   
     
   
第2級海上特殊無線技士講習 -     無料
第2級海上特殊無線技士講習 -       無料
   
  (注) SECOJ主催の講習は受講料が無料
      SECOJが主催する各種の講習(大型受験講習、海技免許講習、海上特殊無線技士講習等)を受講する場合、受講料が全て無料 (但し、対象者は雇用
            船員、船員保険任意継続者及び離職船員)となっています。無料の講習を上手に利用すると経済的で有利です。受験者の皆様に是非お薦めします。
     
     
海上特殊無線技士講習主催又は実施機関へのリンク ⇒    
 
 下は、海上特殊無線技士講習のより詳細な情報を提供しているサイト名とURLです。
日本無線協会 SECOJ JEIS関東
http://www.nichimu.or.jp/ http://www.secoj.com/ http://www.jeis.or.jp/
     
関門海技協会 九州海技学院 尾道海技学院
http://www.urban.ne.jp/home/kanmon/ http://www.city.uki.kumamoto.jp/kaigaku/ http://www.marine-techno.or.jp/ 


 長崎海技マリネット
〒851-3101 長崎市西海町1755-65 TEL 095-884-1184 FAX (095) 884-1184
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