第5条 主審
主審の権限
それぞれの試合は主審によってコントロールされる。主審は任命された試合に関して、競技規則を
思考する一切の権限を持つ。
職権と任務
主審は:
● 競技規則を施行する
● 副審、および第4の審判員がいる場合はそれらの審判員と協力して試合をコントロールする
● 使用する全てのボールが第2条の要件に適合していることを確かめる
● 競技者の用具が第4条の要件に適合していることを確かめる
● タイムキーパーを務め、また試合の記録を取る
● 競技規則のあらゆる違反に対して、主審の判断により試合を停止し、中断し、あるいは打ち切る
● 外部からの何らかの妨害があった場合、試合を停止し、中断し、あるいは打ち切る
● 競技者が重傷を負ったと主審が判断した場合は、試合を停止し、負傷者をフィールドから運び出させる
● 競技者の負傷が軽いと主審が判断した場合は、ボールがアウトオフプレーになるまでプレーを続けさせる
● 負傷によって出血した競技者をフィールドから離れさせる。競技者の出欠が止まっていることを主審が確
認し、主審の合図を受けてから、その競技者は復帰できる
● 違反をされたチームがアドバンテージによって利益を受けそうなときは、プレーを続けさせる。しかし、
予期したアドバンテージがそのときに実現しなかった場合は、そのもととなった違反を罰する
● 競技者が同時に2つ以上の違反を犯した場合は、より重大な違反を罰する
● 警告または退場となる違反を犯した競技者に懲戒処置をとる。ただちにこの処置をとる必要はないが、
ボールが次のアウトオフプレーになったときに主審はその処置をとらなければならない
● 責任ある態度で行動しないチーム役員に対して処置をとり、さらに主審の判断により、役員をフィールド
およびその周辺から立ち退かすことができる
● 主審が見ていなかった出来事に関しては、副審の助言によって行動する
● 停止ののち試合を再開する
● 関係機関に試合報告を提出する。報告書には、試合前、試合中あるいは試合後の、競技者あるいは
チーム役員に対する懲戒処置やその他の出来事に関する情報が含まれる
主審の決定
プレーに関する事実についての主審の決定は最終である。
主審は、プレーを再開する前ならば、その決定が正しくないことに気づいたとき、または主審の判断によって
副審の助言を採用したとき、決定を変えることができる。
国際評議会の決定事項
決定1
主審(及び該当する部分に関しては副審、第4の審判員)は、以下のことに法的責任を持たない:
競技者、役員、観客の負傷
あらゆる財産についての損害
主審の競技規則による決定、あるいは試合の開催、競技、管理に必要な一般的な手続きに基づく決定に
よっておきた、あるいはおきたであろうと思われる、個人、クラブ、会社、協会あるいはその他の団体に対
するその他の損害。
これには以下のものが含まれる:
● フィールドやその周辺の状態、あるいは天候の状態が、試合の開催に適しているか、いないかの決定
● 何らかの理由による試合中止の決定
● ゴールポスト、クロスバー、コーナーポスト、ボールを含め、試合に使用する施設、用具の状態に関する
決定
● 観客の妨害、または観客席の何らかの問題により、試合を停止するか、しないかの決定
● 負傷した競技者を治療のためにフィールドから運び出すことで、プレーを停止するか、しないかの決定
● 負傷した競技者を治療のためにフィールドから運び出すことを、養成あるいは強制する決定
● 競技者が服装、あるいはその他の用具着用することを認めるか、認めないかの決定
● いかなる者(チーム役員、スタジアム関係者、警備員、カメラマン、その他マスコミ関係者などを含めて)
のフィールド周辺への立ち入りを許可するか、しないかについての決定(主審の責任の範囲内において)
● 競技規則、あるいはその試合が行われるFIFA、各大陸連盟、各国協会、およびリーグの規約や規定に
従って主審が下したその他の決定
決定2
第4の審判員が任命されているトーナメントあるいは競技会においては、その役割と任務は、国際評議会に
おいて承認されたガイドラインに従ったものでなければならない。
決定3
プレーに関する事実には、得点がなされたか否か、及び試合結果が含まれる。
(財)日本サッカー協会の決定
(a) 日本サッカー協会主催の試合に関しては、報告書を試合日を含めて2日以内に日本サッカー協会宛に
提出するものとする。