コニカ労組は団結権侵害を断固許さない!

 過日、本社新宿野村ビル、コニカマーケティング本社、東京事業場日野でユニオンとT本人(中央大会の組織問題の審議で除名相当が妥当と判断されたが、最終結論は留保)が、コニカ労働組合の団結権を侵害する街宣活動(ビラ配りと拡声器による街宣活動)を行った。

【街宣活動】
◆約八週間前 新宿野村ビル周辺4カ所にて        T以下10名前後 ビラ配りと拡声器による演説
◆約三週間前 コニカマーケティング本社周辺1カ所   T以下10明前後 ビラ配り
◆約二週間前 東京事業場日野及び豊田駅         T以下30名前後 ビラ配りと拡声器による演説
         (表門及び南門)   (北口)

【街宣活動・ビラの内容に対する中執の見解及び対応】

◆今回のユニオンの街宣活動は、公道を使った不特定多数への迷惑行為やコニカ労組組合員への就業妨害、またコニカ労組に対しての団結権の侵害侵害に該当する。
◆よって、我々コニカ労働組合はユニオンに厳重なる抗議と断固たる警告を申し入れた。

<街宣活動について>

 上記場所にて、度重なる近隣に対する迷惑も省みず、事実を歪曲したビラを配布し、更に拡声器を使用して我々が働く企業のイメージを傷つけ。企業活動を阻害する事を目的としているとしか考えられない街宣活動を行った。
 このことは、組合員及び近隣住民にコニカ労働組合に対する信頼を著しく失わせ、団結権の侵害・組織の切り崩し・謂われのない内部干渉であり、我々の自主独立と民主的労働運動という基本的権利を踏みにじる許すべからず行為である。

<ビラの内容について>

  1. コニカだけでなく関連会社に及ぶ内部干渉については、労働運動に名を借りた覇権主義と言わざるを得ない。
  2. Tの5年前からの苦情については、当労組も本人との間で話し合いを行い、当時は本人からコニカ労組として取り組んでほしい旨を申し入れており、これに従って問題解決に向けて労使協議中であった。しかし本人は、ある時点から当労組からの話し合いに一切応ぜぬ姿勢を貫き通した。
  3. 当労組とTとの間で労働条件問題を確認中にもかかわらず、当労組を無視して他の労組と関わり、会社とユニオンが交渉を行うことは、コニカ労働組合の団結権を侵害している。
  4. 残業問題は、時間外賃金の未払い認定される内容があったことは事実である。労基署から是正勧告があり、指摘の内容や時間外未払いについて指導通り行ってきた。また、労組はこの問題で会社に対して厳重に抗議し、今後の改善の徹底と他職場での同様の問題の有無の確認を申し入れてきた。当労組としても執行部内の徹底と調査及び組合員からの苦情についての体制を整えている。
  5. 「すべての労働者に労働組合の門戸を!!両組合とも個人加盟形式の労働組合です。職場で困ったことがあったら、ぜひ一度ご相談下さい。」は、当労組に対し組織の切り崩しと言わざるを得ず、断じて許さない。

※今回配布されたビラの内容については、各地区の執行委員におたずね下さい。

 今回のような外部からの組織の切り崩しに対しては、更に一致団結して組織防衛を行おう!
 今後も今までと同様に、組合役員にご意見・ご要望をお寄せ下さい。
       ・・・・・皆様のご理解とご協力をお願いします。

以上


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