<組合員の皆さんへ>

コニカ労働組合

組織妨害ビラに関する執行部見解

 過日、本社新宿野村ビル周辺にて、Tとユニオンによる会社への誹謗・中傷を主たる内容としたビラと拡声器による街頭宣伝がありました。
 ビラには事実を歪曲した内容が記載されており、我々が働く企業のイメージを傷つけ、企業活動を阻害することを目的としているしか考えられません。これは組合員の労働条件の向上はいうまでもなく、雇用の確保さえも脅かすことになりかねない行為であります。
 また、コニカ労働組合に対する団結権の侵害、言い換えれば組織の切り崩しを狙った記載があり、このことは我々コニカ労働組合の自主独立と民主的な労働運動という基本的な権利を蹂躙する許すべからず内容であります。
 コニカに働く仲間として、こうした外部干渉に惑わされることなく良識的な判断と行動をお願いいたします。

 時間外の管理に関して労組の考え方については「運動方針」にて示しました下記の通りであります。


○所定時間外労働(残業)について
※労使(委員会)の考え方
・業務は所定労働時間の範囲内で遂行することが本来のあるべき姿である。それに向けて、会社の経営方針との整合性を取りながら、各職場の仕事の内容、進め方、配分等について個々人・職制がそれぞれの立場で見直し、工夫、指導をしていくことが重要である。
・しかし、現実には特殊な業務や効率化、平準化が困難な業務、あるいは顧客対応やトラブル対応等の緊急な業務に対して、所定時間外労働の発生をゼロにすることは出来ない。・これらの観点から、会社の経営施策に基づき現実の業務遂行上必要最小限の所定時間外労働の目標値を設定する。
※組合の姿勢
・所定時間外目標の実現に向かって、最大限の努力をしていく。しかし、目標値は業務上の要請でかつ正規の手続きを経て行う所定外時間外労働まで制限するものではないとの観点から、所定時間外労働の実態とその処理の実態について、断続的に把握し、問題点があれば解決を図っていく。 


 この内容については、労使にて確認すると共に、その後も折に触れて賃闘の交渉時や労使協議会の中で申し入れを行って参りました。また、個別の職場に対しても支部執行部も含め地区委員にて対応を図っております。
 こういった中で、T本人が所属している一部の職場において、その管理・運営方法により結果として、時間外賃金の未払いと認定される内容があったことは事実であります。この件に関して、労組としても会社側に労使協議などを通じて、遺憾であることを表し、強く抗議すると共に、今後の改善の徹底と他職場での同様の問題の有無の確認を申し入れて参りました。また、執行部としても職場にてそのような事実がないか確認も改めて行っております。

 コニカ労働組合としましては、今回のような外部からの干渉に対して組合員全員のご理解を得ながら一致団結して組織を防衛していかなければなりません。今後も今までと同様に組合役員にご意見・ご要望をお寄せ下さい。
 皆さんのご協力をお願いいたします。

以上


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