コニカが都労委に申し立てられた後のコニカ労組のビラ(抜粋)

組織問題対応に向けた調査委員会設置へ

調査(査問)委員会の設置について

  1. 摘要 組合規約【第4節・賞罰】 第15条、第16条に準じて設置する。
  2. 査問対象者 T(日野支部 16地区)
  3. 査問内容
    1. コニカ労働組合の組合員でありながら、組合規約に反し、一方的に第三者である他の労働組合に駆け込み、コニカ労働組合の団結権を著しく踏みにじったこと。
    2. 本人の苦情に基づき、コニカ労働組合はコニカ株式会社との間で鋭意交渉中であったにもかかわらず、一方的に無視し、他の労働組合に交渉を委任し、コニカ株式会社への交渉を二重に申し入れることにより、コニカ労働組合の団結権を著しく侵害したこと。
    3. ユニオンショップ協定および組合規約に反し、コニカ労働組合に対し、一方的に脱退届を突きつけるなど、コニカ労働組合員にあるまじき行為をしたこと。  
  4. 査問委員会構成 
    公正な立場での査問を第一義として規約に準じて6名選出する。
    1. 中央委員会を代表する者、中央委員会議長 1
    2. 各支部を代表する者、各支部執行委員会の承認を経て 5名  但し当該の日野支部は2名とする。    
  5. 査問委員氏名
    日野支部 Y(9地区)
    日野支部 M(17地区)
    八王子支部 K(9地区)
    小田原支部 I(5地区)
    本社支部 T(2地区)
    中央委員会議長 H(中央委員会代表)
  6. 査問期間
    定期中央大会まで

[質疑]
中央委員:何らかの縁で一緒になった同じ地区の組合員ということでこのようになって心が痛い。執行部を中心にいろいろ対応していただいたことに感謝するが、非常に残念である。この場の判断には賛成も反対もできない気持ちであることを伝えたい。

−以上質疑の後、採決し調査委員会(査問委員会)の設置については賛成多数で可決された。
採決:賛成32、反対0、保留1


なんだろう


TOP