ユニオン
執行委員長 殿

コニカ株式会社
人事部企画労政
グループリーダー
部長 H

回 答 書

 会社は今般、貴発7日前「申入書」に対し、以下の通り回答する。

  1. 会社は現在、東京地裁民事11部において、当該Tとの間で仮処分保全訴訟が係属中である。このことは、Tが話し合いによる平和的解決を一方的に放棄し、懲戒解雇の評価を司法の判断に求めるに至っていることを示している。従って、本件協議事項@(Tに対する懲戒解雇の件)は、司法の判断に委ねられている問題である。
  2. 会社は約2ヶ月前の第一回貴申し入れの場において、Tの懲戒解雇要件と当該就業規則適用条文、一連の手続き手順、背景について詳細かつ丁寧に回答しており、全てそれに尽くされている。
  3. 本件協議事項A(その他の件)については、具体性が認められない。

以上


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