T 殿

東京都新宿区 
西新宿1-26-2 
コニカ株式会社
人事部リーダー

懲 戒 通 告

 貴殿は、故意に意図的な手段をもって会社に無用の混乱を惹起せしめ、会社・職場の秩序を紊乱する重大な行為を繰り返し継続的に行った。また、社外に対し真実を歪め有害なる宣伝流布を行い、会社の名誉信用を著しく失墜させた。さらに事業場の重大な情報・機密を故意に漏洩した。
 かかる状況の中で、職場の上司による再三にわたる注意・警告・指導に対し、一向に改心する態度を見せず、逆に上司に対し暴言と脅迫的言辞を浴びせかけ、机を叩き大声を発するなど威嚇的態度をとった。かかる行為は従業員本分を根底から覆すものであり、重大な服務規律違反である。
 長期的且つ反復的に行われた貴殿の当該行為は、企業秩序違反として極めて重大且つ悪質であり、放置容認することは、企業秩序の崩壊につながるものである。
 よって従業員就業規則に基づき、下記の通り、懲戒に付することに決定したので、命により通告する。

イ.「懲戒解雇」に処する。

ロ.解雇日は明日付けとする。
   解雇予告手当を同日貴殿給与口座(東京三菱銀行豊田支店)に振り込む。
     解雇予告手当:291,390円
     源泉徴収税:   58,278円
     振  込  額:  233,112円

ハ.退職金は支給しない。

ニ.就業規則該当条項

以上


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