東京地方裁判所 その13

チェック・オフ(補足)
  1. Tは、コニカ労組に対し、内容証明付き郵便で脱退届を提出し、同日、同人が所属するユニオンがコニカに申し入れた団体交渉申入書にはこれが添付されていたのである(甲15)。
  2. この時、同人は、コニカに、今後もコニカ労組費をチェック・オフされることを想定し得なかったが、コニカがなおもチェック・オフを続けるので、改めて、文書にてチェック・オフの停止を求めたものである。
  3. よって同人のコニカに対するチェック・オフの委任契約は、同人がコニカ労組を脱退した日に消滅している
  4. コニカは、上記のように、Tがコニカ労組員であることを強要していることからも、本件懲戒解雇の本質がここにあることを明確に示している。

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